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公衆用道路の登録免許税額は0円ではありません!
えっ!和田さんって不動産売買の登記とかやってるの?
企業法務まわりの契約書チェックとか経営関連相談と新規ビジネスプラン関連
増資や合併あたりの商業登記かと思ってた~
…なんて言われることがありますが
もちろん不動産登記もそれなりに多いです(汗)
いや…イレギュラーなものも含めて、投資用の不動産売買や
相続・遺言という観点から、不動産登記にも
関与させていただいてますので結構件数も多い…はずなんですよね(滝汗)
と…本題です
土地や建物といった不動産の売買を行う際
なかには「公衆用道路」が含まれていることがあります
一般的には「私道」といわれれていますが
全部事項証明書(登記簿謄本)を見ると「地目」は
「宅地」になっていたり「公衆用道路」となっているかと思います
この公衆用道路ですが
登録免許税の計算の基となる評価証明書には
通常、評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されています
じゃあ評価証明書で0円なんだから
不動産登記申請時の登録免許税も0円なんでしょ?
…というわけにはいきません(汗)
登録免許税としては課税対象です!
まずは登録免許税の課税価格をださないといけないのですが…計算方法は
「近傍地の1㎡の単価」×公衆用道路の地積(×持分)×30/100
となっています
これに売買等の税率をかければいいわけです
今日のポイント!
購入しようとしている土地建物に道路が含まれている場合
評価証明書に評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されていても
登録免許税はかかる!!!!
ということです^^
わりとご相談が多いので
まとめておきました~
不動産投資案件や中古物件購入のことや
ライフプラン関連を含めた不動産のことなど
お気軽にご連絡くださいませ
危篤から臨終、葬儀までのおまとめ
一瞬、どうしたらいいんだろう…と考えてしまうことのある
ご家族が危篤になられてから、不運にも臨終され、葬儀までの一連の出来事と
相続人さんのお話しあいまでのことをまとめてみました
お会いした方にはなんどかお話しをしているので、もう聞いた!
という方もいらっしゃるかもしれませんが…私の前職はウェディングプランナーです
ウェディングプランナーだったら冠婚部門ですから、結婚式のほか
式典やイベントですので、葬祭部門とは関係ありませんね
とお思いかもしれませんが、実は前職の会社は冠婚葬祭をカバーしている会社なのです
…という訳で、
約9年間関わっていたブライダル部門ほどではないものの
葬祭部門もそれなりに詳しいのでございます
今は司法書士、行政書士として遺言書の作成や遺産分割などで
財産や想いを次の世代へ引き継ぐにはどうすればいいのかという部分について
法律的に関わることが大半なのですが、前職の会社に在籍していた当時は
実際の現場で、人と人ということで、ご遺族の皆様と関わることもございました
そこで今回は、もしものとき、なにかのきっかけにお役立ていただくべく
遺言や遺産分割ではなく、故人が危篤になられ、不運にも臨終されてから
各種届出や葬儀、相続人様でのお話し合いなどの一連の出来事を簡単にまとめてみました
まずは、ご家族が危篤になられたときですが
近親者の方等にご連絡を取られるかと思います
その後不運にも、身近な人が亡くなったときは
すぐには事実を受け止められず、悲しみに暮れる方も多いのではないかと思われます
しかし、そのような時でも
残された方が死亡後7日以内に死亡届を提出しなければなりません
また、死亡届と一緒に行っておくものがあります
火葬許可申請書に必要事項を記入して提出しておいてください
仮に忘れていても、おそらく一緒に手続きを…とご案内いただけるかと思いますが
万が一のこともありますので、忘れないようにしてください
これらの前、あるいは前後に僧侶、神職、牧師や葬儀社に連絡して
お通夜や葬儀の準備を進められることになろうかと思います
おそらくは病院で臨終されるケースが多いと思われますので
ご遺体を引き取られる際、一緒に葬儀社等にご連絡されることが多いのではないでしょうか
葬儀社によっては、葬儀社が死亡届の提出手続きを行うところもあるようです
ちなみに、火葬は法律により、死後24時間を経過しないと行うことができません
まずはここまでの手続きを行われ、ご遺体の安置場所をお決めいただきつつ
葬儀社等と打ち合わせをされ、葬儀、納棺をされることになられるかと思います
その後、あるいは併行して、今後行われる手続きとしてはいろいろ考えられます
例えば公共料金などの名義変更もしなければなりませんし
亡くなられた方がお勤めの場合は、会社への死亡退職届の提出も必要でしょう
後、保険証の返却などもございます
そうこうして、ようやくちょっと落ち着いたかな…という頃に
そういえば相続人で遺産相続のお話しをしないといけないな…遺言書はあるのだろうか
もしなければ皆で話し合いをしないといけないなぁ
…というようなことになってくるのではないでしょうか
このように、遺産分割のお話はだいたい
諸手続が終わってしばらくしてからというケースが多いように思います
うちには相続財産なんてないよ…とか
いやいや所有不動産もないし必要ないですよ
…という方もいらっしゃるかと思いますが
亡くなられた方の預貯金通帳もあるでしょうし、思い出の品などもありますから
相続人の皆様で話し合われて、遺産分割協議を行う必要があろうかと思います
亡くなられた方が、遺言を残していた場合は
基本的には遺言の内容に沿って遺産の分与などの手続をします
遺言がない場合は、民法による割合の法定相続分に従って遺産を分与するか
相続人全員で遺産分割協議をし、その内容に沿って遺産の相続手続をします
遺産分割協議など財産に関する話し合いは、親族であってもデリケートな問題ですし
あまりお付き合いのない相続人の方と話し合いをするのが難しいということもあります
相続人の中で話し合いをすることがなかなか捗らないというケースでは
相続人の方の中で、まとめ役になりそうな方が
先頭に立って話し合いに向けて尽力されるとうまくいくケースもあるようです
いずれにしても、どうすれば相続手続がスムーズにできるかは
個別のケースによって様々な解決法がございます
相続に関する様々なお悩み、遺言や遺産分割、登記手続等ご相談の方は
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ