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士Club11月例会は企業経営がテーマです
大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」代表幹事の和田です
11月度の例会では、中小企業診断士の伏見先生を講師にお招きし
士業が知っておくべき中小企業経営の基礎知識をテーマにしたセミナーを開催します
ご参加希望の方は、下記弊事務所のホームページから
申込書をダウンロードのうえ、大阪商工会議所中央支部まで
FAXにてお申込みいただければ幸いです
アクアス司法書士・行政書士総合事務所のHP
また、本ブログからも申込書をダウンロード可能です
大阪商工会議所中央支部「士Club」10月例会申込書
「経営」に関する知識は、我々士業が中小企業経営者様や各業務の担当者様と
関わる際に、知っておくべき知識の一つと思われます
…とはいえ、普段じっくりと学ばれる機会が少ないのではないでしょうか
本セミナーお聴きいただき、皆様の業務に活用いただければと思います
皆様!奮ってご参加くださいませ
今年度は、ご参加頂いた皆様に、美味しいお料理を楽しんで頂くために
毎月美味しく素敵な、かつお得な会場を選ばせて頂いております
今月の交流会会場は、中国料理を予定しています
セミナー後、懇親会場まで移動しますので、ぜひ懇親会にもご参加頂き
皆様で交流くださいませ
大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」10月例会
平成25年11月18日
18:30~セミナー(大阪産業創造館)
20:200~懇親会(中国料理「晴華(はるか)」(予定))
(詳細は申込書をご覧ください)
士Clubとは
士Clubとは大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です
平成21年度以降、私が二代目代表幹事を勤めております
参加資格は「大阪府」にて弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士
司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士
技術士、土地家屋調査士の資格登録をされた個人の先生であることです。
士Clubでは、大阪府内の上記資格をお持ちの方であれば
どなたでもご参加いただけます
また、今年度からは一般参加として大阪府以外の先生方にもご参加いただけます!!
初めての方がご参加いただいた際には、多くの方と交流いただけるよう
なるべく代表からごあいさつさせて頂きつつ
懇親いただけるように配慮することを心がけておりますので
お気軽にご参加くださいませ
ご参加いただいた皆様とのご縁を大切に、ご参加いただいた皆様同士
ご縁を機会に絆が結ばれるよう、常に心がけております
参加者の皆様同士の輪が広がりますよう
例会前後、懇親会でもたくさんのご縁がありますよう
執行部一同お祈り申し上げるとともに
お手伝いさせて頂ければと考えておりますので、お気軽にご参加ください
また、今後の講演内容や交流内容、こんな方と知り合ってみたい!
などのご要望がございましたら、企画等を前向きに検討させて頂きますので
ぜひとも執行部までお声がけくださいませ。

「士Club」は大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です。平成21年より私、和田努が代表幹事を務めております(平成25年3月現在)。ご入会等、お気軽にお問い合わせください。
06-6362-1002 (アクアス総合事務所)
最近のワンクリック詐欺はスマホに注意
ワンクリック詐欺なんてひと昔前のことだ
…とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが
最近はスマートフォンを狙ったワンクリック詐欺も増えてきているようです
また、画像やリンクをクリックしたとたん請求されることから
ワンクリック詐欺と呼ばれるようになったようですが
YESNOや年齢認証など、巧みに誘導してツークリック
スリークリックとクリック数の多い
ツークリックあるいはそれ以上詐欺も出てきているようです
経済産業省所管の独立行政法人「情報処理推進機構」(IPA)のデータによれば
2010年以降、被害件数自体は減少しつつあるものの
同法人の2013年5月の呼びかけ文によれば
同法人には未だ毎月200件もの相談が寄せられているようですから
まだまだ注意が必要と思われます
そのため、以前も悪質商法に関することをブログに書きましたが
今回はインターネットやスマートフォンに関する悪質商法のうち
ワンクリック詐欺(請求)について書きたいと思います
上記にも書かせていただいたように、インターネットやスマートフォンで
無料サイトをみていたら「動画を見る」「18歳以上か」などの画面が現れて
無料だと思って、はい」のボタンをクリックしたところ
「登録が完了しました」や「利用料金を請求します」など
金銭の請求画面がでてくるといういわゆるもので
「ワンクリック詐欺」や「ワンクリック請求」と呼ばれています
検索結果やスパムからの誘導といった従来の手口は、スマートフォンでも
パソコンとほぼ同じですが、スマートフォンの場合はアプリをダウンロードさせて
そのアプリを実行すると「登録されました」と表示された後
請求するという「ダウンロード実行登録請求アプリ?」的なものも見受けられるようです
「登録完了画面、利用料金請求画面」がパソコンやスマートフォンから
消えない仕組みになっているものもありますので
そのようなときに、相手方電話をかけて「取り消したい」などと連絡したり
メールしたりすることは、自分の情報を相手方に伝えることになる
…という可能性もありますので注意が必要です
なるべく怪しいサイトには近づかないことが賢明ですが
万一、そのような状況になっても、自分の情報を伝えないように
連絡しない、メールしないほうが賢明と思われます
インターネット取引の成立に関しては
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
にしたがう必要がありますので、たとえツークリック、スリークリックしていたとしても
契約が成立していない場合もあります
…と…少し長くなりそうですので、今日はこのあたりにしつつ
また後日まとめさせて頂ければと思います
契約の取消しや各種お悩みに関するご相談は
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ
登記法第6回「所有権に関する登記」
今日の大阪経済大学経営学部での講義は「所有権に関する登記」でした
所有権保存の登記は不動産登記法74条で登記申請人が決まっております
具体的には
1.表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2.所有権を有することが確定判決によって確認された者
3.収用によって所有権を取得した者
4.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者
となります
今回は所有権移転登記よりも保存登記を中心に
共有者の一人が単独で自己の持分のみ保存登記申請できるか否か
共有者全員のために保存登記申請を行うことができるか否か
といった点から、共有に関する論点を基に
保存行為、管理行為、変更行為という内容の他
区分所有権をもとに、マンションデベロッパーから購入したケースを基に
第三者のためにする契約についての民事局の通知を基にした内容についてという点や
所有権移転時、判決による単独申請を行う際と
所有権保存登記を74条1項2号の「所有権を有することが
確定判決によって確認された者」として申請を行う際
「確認」「給付」「形成」判決のうち、いずれの判決で無ければならないか
という違いなどについて比較しながらお話しさせて頂きました
不動産登記は民法、民事訴訟法、不動産登記法などを
横断的におさえる必要がありますので、引き続き、なるべくわかりやすく
お伝えさせて頂きたいと思います
賃貸借契約の注意点
新生活を始めるにあたって、どこに住むかのか
どんな部屋に住むかということは、生活の基盤を作るものですから
じっくりと考えなければならない重要な問題と思われます
マンションについて、幣事務所に相談に来られる方のなかには
敷金返還の問題や、賃料請求の問題の問題もありますが
近隣問題のほか、マンションを借りる際の契約に関する相談もございますので
今日は、そもそもの出発点となる
部屋を借りるときの注意点についてまとめてみました
まずは部屋の間取りや通勤や通学に関する交通の便
スーパーが近くにあるかどうか、付近には何銀行があるのかといった点から
遅くに返った際に立ち寄れるコンビニはあるかどうか
周辺の環境はいいかどうかというご希望をもとに
家賃との兼ね合いがとれているかどうかを考えられることかと思います
自分が暮らしやすいところが一番ですので
最寄駅や周辺などを実際に歩いて散策してどんなところか把握すると
自分にあっているかをより判断しやすいでしょう
人によっては朝、昼、晩の状況と
ゴミ出しの日の状況などを見に行かれる方もいらっしゃいます
…とはいえ…あまりゆっくりしすぎると、ご希望の物件が
他の方に契約されてしまうこともありますので…兼ね合いも必要です
まず先にどのようなところを見るかをまとめてみましたが
そもそも物件(お部屋)をみるには仲介会社に行かれることと思います
物件を仲介業者に紹介してもらい、いろいろ見てまわった結果
よい物件が見つかったのであれば、入居申込をし、契約に入ります
契約前、仲介業者などの宅建業者は「重要事項説明」といって
借りる人に知らせるべき重要な事柄で
契約の意思決定を左右する内容を書面で説明しなければなりません
重要事項説明の内容は、都市計画法などの法令上の事柄のほか
登記上の内容や電気ガス水道などの設備状況、マンションの場合は事業用の使用禁止
ペット飼育の禁止、ピアノ使用の禁止・制限などの利用についての規約
といったことなどもこのときに説明される事柄です
重要事項説明がなされて、借主が了承すれば
手付金を渡して部屋を押さえ、賃貸借契約を締結することになろうかと思います
部屋に住んでからも、契約書に「居住用」と書かれているのに
事務所や店舗などで使ってしまうと、定められた使用方法に従って
使用していないことを理由に、賃貸借契約を解除すると
言われることがありますので注意しましょう
その他、無断で他人に貸借物件を貸してしまうと
「無断転貸」を理由に解除すると言われることがあります
基本的に契約外かな?…っと疑問に思われた際には
一度家主に相談になられるか、専門家にご相談になられるのが
最適ではないかと思われます
各種契約についてのご相談などがございましたら
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ
登記法第5回「権利に関する登記」
本日は大阪経済大学経営学部にて
平成25年度、登記法第5回目の講義でした
本日は「権利に関する登記」をテーマに
1.申請主義と職権主義
2.登記名義人となり得るもの
3.単独申請と共同申請
4.権利に関する登記
5.登記手順
といったところを、各事例を基に
実体法たる民法と手続法たる不動産登記法を横断的にお話しさせて頂きました
学部では、大学院と比べて、会社法と商業登記法の割合を増やしているため
民法関連の実体法と手続法たる不動産登記法にかける時間が少し短く
やむなく割愛したり、進度を速めたりしている箇所もありますが
お伝えできるところはお伝えして参りたいと思います
会社を「たたむ」にはどうすればいいですか
一度起業したからには、5年、10年、30年…
そしてそれ以上事業が継続できるよう、ご支援させていただいておりますが
なかには何らかの事情で「法人」として始めた事業を「たたみ」たい
というようなご相談もございます
法人成りして、個人事業を法人化したものの
数年経ってやっぱり個人事業にしたい方もいらっしゃれば
事業の撤退を考えられておられる方等、理由は様々ですが
会社として営業をしてきたものの、さまざまな事情によって
会社をたたむことになった場合
会社が消滅する(=たたむ)のはいつかご存知でしょうか
債務超過か否かで手続きが変わって参りますが
今回は債務超過ではないことを前提に
法人のなかでも比較的事例にしやすい株式会社をピックアップして
法務局への解散登記を行う方向性で会社を「たたむ」方向性について
ひとととりまとめてみました
株式会社において、取締役等の執行部において、自らたたむことを選択した場合
まずは株主総会で「解散する」ことを決議します
では、まずその解散したことを法務局に登記申請すれば
会社をたたんだことに…
…はなりません!
会社の登記簿謄本を取ってみた場合、なかには「年月日株主総会決議により解散」
と書かれたまま、何年も経過しているものをたまに見かけます
「解散登記」をしただけでは会社としては終了していないのですが
なんらかの理由があってか…あるいは誤解があってそのままになっているものと思われます
「解散」すると、会社として営業活動をやめることになります
ですから、株主総会で「解散」の決議をして
法務局で「解散登記」をすれば足りるように思えます
しかし、解散しても、今まで営業活動をしてきたので
それまでの売掛金などの債権の回収
事務所のテナントなどの解約
その他の事業活動に伴う債務の弁済、残余金があれば株主への分配のなど
これまでの事業に伴う財産関係の処理が残っています
したがって、会社を閉める場合には
「解散」の後に、財産関係の処理を行う「清算」業務をする必要があります
「清算」とは、書かせていただいたように、会社を終わらせるため
会社の財産関係の残処理をして
会社としての債権債務関係をなくして会社を終わらせることです
通常、株主総会の「解散」決議のときに、併せて
会社の清算業務を行う「清算人」を選んで、この人が財産関係の残処理をします
そして、この財産関係の残処理が終わったのであれば「清算結了」となります
この時点こそが、会社を閉めて会社の法人格が消滅するときとなります
最後にもう一度まとめると…
会社をたたむ場合は、まず株主総会で「解散」決議をし
併せて「清算人」を選任して、法務局にこれらの登記申請を行います
その後「清算」業務として、財産関係の残処理を行い
これが終わると「清算結了」となります
そしてこの旨も法務局に登記することとなります
このように、会社が誕生する会社設立の場面から
会社が消滅する「解散」「清算結了」の場面、あるいは事業譲渡等の場面まで
関わることがございますが、会社関係の諸問題
登記などございましたら、お気軽に幣事務所までご相談くださいませ
メールマガジンの執筆、発信を始めました
きっといつか、何かに役立つ!そんなプラス笑顔になれるような
情報を発信したいという想いと、出来れば何かのご縁でお会いした方の
ご紹介をしたいという想いがつのりまして…
メールマガジンという形で始めてみようと思い
「和田努のビジネスと経営にプラスお役立ちなココだけのお話し」
と題したメールマガジンを始めました
メールマガジンを始めました
…っといっても、実は以前、無料の某配信スタンドから発刊していたのですが
どなたに読んでいただいているのかがわからないので、一旦休刊しておりました
今回再開するにあたっては
1.無料メルマガ配信スタンド
2.有料メルマガ配信スタンド
3.サーバー設置型
の3つを検討してから
次に、到達率がよいかどうか、ステップメールはあるか否か
どなたに読んでいただいているかの把握が出来るか否か
などを中心に考えてみました
いろいろ考えて、上記2にしてみました^^
機能も豊富で使いやすそうなので、少しずつ試していきたいと思います
…っと…早速このブログの右端にもフォームを作成してみましたので
よろしければご登録いただけると幸いです
あれ…これって悪質商法にひっかかってる???
どこからか自宅に「手軽に儲かるビジネスがある」という電話があったり
あるいは街頭で「アンケートに答えてほしい」というように声をかけられたり
というように、ふいに連絡やお誘いがあったことのある方も
いらっしゃるのではないでしょうか
そのようなもののなかには、なんらかの研究の裏づけに必要だったり
マーケティングの第一次データ収集のために必要だったりする場合もあれば
単純に自社製品を知ってもらうためのプロモーション活動を行っている
…というようなものもあろうかと思います
しかし、その一方で、なかには「タダでお肌の診断してあげますから…」
…などと声がけをした後に、店舗以外の喫茶店や展示会場などの場所で
高価な健康器具やアクセサリーなどを買わせるような事例もあり
実際に相談にこられる方もいらっしゃいます
このように、キャッチセールスや電話勧誘、アポイントメントなどで
不意打ちや執拗な勧誘を行って…弱みにつけこんで
言葉たくみに高額商品を売りつけることを悪質商法といいます
一言に悪質商法といっても、年々その手口は巧妙になっていますし
実例もさまざまですから、その対処法も変わってまいります
不意打ちであったり、執拗に勧誘を受けて正常に判断できないなどの理由であれば
契約した後であっても、法律の定めた期間以内であれば
クーリングオフをして、契約の撤回ができることもあり得ます
クーリングオフの期間は、悪質方法の形態によって
契約書などの法定書面を受け取ったした日又は商品を受け取った日の
いずれか遅い方の日から20日以内であったり
8日以内だったりと、その期間に違いがあるものの
クーリングオフを行って、支払った金銭は返してもらい
商品はも業者の負担で引き取ってもらう…という方向性もあります
例えば、街頭で声をかけられて展示会場などに連れていかれ
高額な商品を買わされた場合には、契約書など法定書面を受け取った日から
8日以内であればクーリングオフして支払った金銭は返してもらえます
商品は、業者の負担で引き取ってもらえます
契約書などの書面をそもそも受け取っていなかったり
書面を受け取っていても、法定の事項が書かれていない場合には
上記のような期間を過ぎていても、クーリングオフできます
上記以外にも、エステティックや語学教室、パソコン教室
結婚紹介事業なども、契約後でもクーリングオフできる場合がありますし
クーリングオフできない場合でも、消費者契約法など他の法律に該当する場合に
契約の取消しがあったり、その他の法律で救済ができることがあります
あきらかに…だまされた!…とわかるものもあれば
あれ?もしかしてだけど…これってだまされてる???
…っというように、ビジネスを行っているという意識が強かったり
恋愛をしているから…という意識が強いために気づきにくかったりする
ようなものもありえますが…
もしも、これって悪質商法???なんとかならないものか…
っという自体がございましたら、一人で悩まずに
お気軽に幣事務所までご相談くださいませ
士Club(サムライクラブ)11月特別例会
大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」代表の和田です
10月21日の例会にご参加頂いた皆様、ご参加いただきありがとうございます
フルーツ果実だけという食生活にされてから、なんと!
既に1400日を越えておられるという…フルーツの伝道師
株式会社Charites代表取締役、中野瑞樹先生をお招きして
「無理をしない、我慢をしない、簡単フルーツダイエット」
をテーマにお話しいただきました
フルーツの取り方、ダイエットの本当の意味、健康管理と
ご自身の実体験に基づくお話しで、大変ためになるお話しでした
実は、他会で一度中野先生の講義を拝聴したことがありまして…
さりげなく朝イチにオレンジなどのフルーツを食べています
…っと言っても毎日食べている訳ではないのですが…
ほんのり体調がよくなったような気がします^^
実は平成25年10月は「特別例会」でございました
旧会員の皆様で、最近行っていないなぁという方や大阪府外の方
一度オブザーバー参加頂いた…というような方も
会員価格でご参加いただきました^^
また不定期で「特別例会」や、士業以外の方もご参加いただける
「公開例会」など、会員の皆様のお声を取り入れつつ
会員の皆様参加型!…というような事業を実施して参りたいと思います
懇親会は、堺筋本町のおしゃれなお店
ビストロ&バル「Guittone(グイットーネ)」さんで
美味しいフルーツ入りの前菜やパスタ、肉料理
チーズのかかったさつまいも(名前を忘れてしまいました…)などを
頂きながら、会員の皆様で懇親を深めさせて頂きました
大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」では
毎月セミナーの後に、ご参加頂いた皆様同士でゆっくりと交流いただけるよう
懇親会を設けさせていただいているのですが
今年からは、特に懇親会会場は厳選に厳選を重ねております!
幹事の皆様のおかげで、毎月美味しくて素敵(かつリーズナブル!)な
お店をチョイスさせていただいております
交流会とお食事を楽しみたい!という方も大歓迎ですので
ぜひ一度ご参加くださいませ
次回は11月18日に開催予定です
*詳細は後日ご案内させて頂きます
内容証明の効力???
貸したお金を貸してもらうときや土地や建物を時効取得する場合など
なんらかの機会や縁があって「内容証明」という言葉を
耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか
一般に「内容証明」といわれていますが
実は?この「内容証明」は「内容証明郵便」の略称です
「内容証明郵便」には、特に提携の様式が決まっている
…という訳ではないのですが、字数と行数に制限がありますので
本当になんでもよいという訳ではありません
上記ルールに沿って書面を作成するのですが
通数は、同じ文書を3通作成します
これは、1通は相手方に送付し、1通は自己保管用に保管し、
残る、1通は郵便局で保管されることになっています
文書の内容と文書の送付日が郵便局によって証明されるので
一般の文書に比べて証拠能力が高いと言われており
裁判などの証拠として提出されることもあります
しかし、内容証明郵便自体に何か法的効力があるわけではありません
ごくたまに内容証明にはこんな効力があります!!!
…という記載を目にすることがありますが
内容証明は、あくまでも相手方に対する郵便物です
しかしながら、内容証明郵便でだされる文書の内容によっては
相手方に精神的に圧力を加えることができるときがあります
「10日以内に金銭を返済しないときは、やむを得ず法的措置を講じることを申し添えます」
などの文書を添える場合など、その内容によっては心理的に圧力を加えることによって、相手方の行為を自ら行わせることが期待できる場合があります
また、内容証明郵便で契約を解除したり
クーリングオフをしたりするときなどというように
何らかの法律行為を行う場合は、内容証明自体が法的効力を持つものもあります
内容証明郵便など各種事実に関する文書や契約書などをお考えの方は
幣事務所までお気軽にご相談くださいませ




