‘裁判関連’ カテゴリー
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」
平成26年1月15日大阪商工会議所にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」を
テーマにした講演をさせて頂きます
実はこのテーマは昨年10月1日にも話させていただいたのですが
ありがたいことに大変好評をいただきまして
申し込み翌日には定員オーバーとなり、最終的には
申し込みベースで定員の1.5倍である60名の方からお申し込みがあり
当日の出席率も高かったため
ほぼ同内容にて、今回お話しをさせていただける運びとなりました
今回も早期定員オーバーとなり
会場一杯である定員の1.5倍もそうそうに達したため
かなり早めの締切となったそうです
本当に感謝です^^
契約書については、民法や民事訴訟法、下請法などを
おさえるのはもちろんなのですが…
あくまで経営の存続がメインということで
各種中小企業支援機関での実績などをふまえて
経営の観点からみた契約書について
経営改善と、売掛金回収をテーマにしたお話しを
させて頂きたいと思います
登記法第6回「所有権に関する登記」
今日の大阪経済大学経営学部での講義は「所有権に関する登記」でした
所有権保存の登記は不動産登記法74条で登記申請人が決まっております
具体的には
1.表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2.所有権を有することが確定判決によって確認された者
3.収用によって所有権を取得した者
4.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者
となります
今回は所有権移転登記よりも保存登記を中心に
共有者の一人が単独で自己の持分のみ保存登記申請できるか否か
共有者全員のために保存登記申請を行うことができるか否か
といった点から、共有に関する論点を基に
保存行為、管理行為、変更行為という内容の他
区分所有権をもとに、マンションデベロッパーから購入したケースを基に
第三者のためにする契約についての民事局の通知を基にした内容についてという点や
所有権移転時、判決による単独申請を行う際と
所有権保存登記を74条1項2号の「所有権を有することが
確定判決によって確認された者」として申請を行う際
「確認」「給付」「形成」判決のうち、いずれの判決で無ければならないか
という違いなどについて比較しながらお話しさせて頂きました
不動産登記は民法、民事訴訟法、不動産登記法などを
横断的におさえる必要がありますので、引き続き、なるべくわかりやすく
お伝えさせて頂きたいと思います
あれ…これって悪質商法にひっかかってる???
どこからか自宅に「手軽に儲かるビジネスがある」という電話があったり
あるいは街頭で「アンケートに答えてほしい」というように声をかけられたり
というように、ふいに連絡やお誘いがあったことのある方も
いらっしゃるのではないでしょうか
そのようなもののなかには、なんらかの研究の裏づけに必要だったり
マーケティングの第一次データ収集のために必要だったりする場合もあれば
単純に自社製品を知ってもらうためのプロモーション活動を行っている
…というようなものもあろうかと思います
しかし、その一方で、なかには「タダでお肌の診断してあげますから…」
…などと声がけをした後に、店舗以外の喫茶店や展示会場などの場所で
高価な健康器具やアクセサリーなどを買わせるような事例もあり
実際に相談にこられる方もいらっしゃいます
このように、キャッチセールスや電話勧誘、アポイントメントなどで
不意打ちや執拗な勧誘を行って…弱みにつけこんで
言葉たくみに高額商品を売りつけることを悪質商法といいます
一言に悪質商法といっても、年々その手口は巧妙になっていますし
実例もさまざまですから、その対処法も変わってまいります
不意打ちであったり、執拗に勧誘を受けて正常に判断できないなどの理由であれば
契約した後であっても、法律の定めた期間以内であれば
クーリングオフをして、契約の撤回ができることもあり得ます
クーリングオフの期間は、悪質方法の形態によって
契約書などの法定書面を受け取ったした日又は商品を受け取った日の
いずれか遅い方の日から20日以内であったり
8日以内だったりと、その期間に違いがあるものの
クーリングオフを行って、支払った金銭は返してもらい
商品はも業者の負担で引き取ってもらう…という方向性もあります
例えば、街頭で声をかけられて展示会場などに連れていかれ
高額な商品を買わされた場合には、契約書など法定書面を受け取った日から
8日以内であればクーリングオフして支払った金銭は返してもらえます
商品は、業者の負担で引き取ってもらえます
契約書などの書面をそもそも受け取っていなかったり
書面を受け取っていても、法定の事項が書かれていない場合には
上記のような期間を過ぎていても、クーリングオフできます
上記以外にも、エステティックや語学教室、パソコン教室
結婚紹介事業なども、契約後でもクーリングオフできる場合がありますし
クーリングオフできない場合でも、消費者契約法など他の法律に該当する場合に
契約の取消しがあったり、その他の法律で救済ができることがあります
あきらかに…だまされた!…とわかるものもあれば
あれ?もしかしてだけど…これってだまされてる???
…っというように、ビジネスを行っているという意識が強かったり
恋愛をしているから…という意識が強いために気づきにくかったりする
ようなものもありえますが…
もしも、これって悪質商法???なんとかならないものか…
っという自体がございましたら、一人で悩まずに
お気軽に幣事務所までご相談くださいませ
内容証明の効力???
貸したお金を貸してもらうときや土地や建物を時効取得する場合など
なんらかの機会や縁があって「内容証明」という言葉を
耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか
一般に「内容証明」といわれていますが
実は?この「内容証明」は「内容証明郵便」の略称です
「内容証明郵便」には、特に提携の様式が決まっている
…という訳ではないのですが、字数と行数に制限がありますので
本当になんでもよいという訳ではありません
上記ルールに沿って書面を作成するのですが
通数は、同じ文書を3通作成します
これは、1通は相手方に送付し、1通は自己保管用に保管し、
残る、1通は郵便局で保管されることになっています
文書の内容と文書の送付日が郵便局によって証明されるので
一般の文書に比べて証拠能力が高いと言われており
裁判などの証拠として提出されることもあります
しかし、内容証明郵便自体に何か法的効力があるわけではありません
ごくたまに内容証明にはこんな効力があります!!!
…という記載を目にすることがありますが
内容証明は、あくまでも相手方に対する郵便物です
しかしながら、内容証明郵便でだされる文書の内容によっては
相手方に精神的に圧力を加えることができるときがあります
「10日以内に金銭を返済しないときは、やむを得ず法的措置を講じることを申し添えます」
などの文書を添える場合など、その内容によっては心理的に圧力を加えることによって、相手方の行為を自ら行わせることが期待できる場合があります
また、内容証明郵便で契約を解除したり
クーリングオフをしたりするときなどというように
何らかの法律行為を行う場合は、内容証明自体が法的効力を持つものもあります
内容証明郵便など各種事実に関する文書や契約書などをお考えの方は
幣事務所までお気軽にご相談くださいませ
離婚のときに決めておくべきこと
アベノミクスの影響で、景気は上向傾向だと
マスコミなどで報道されていますが
私たちの生活では、物価の上昇など
まだまだ厳しい状況が続いていますね
男女間の結婚においても価値観の移り変わりや
経済情勢の変動などの影響を受けているようです
現在の日本の離婚率も約35パーセントとも
いわれています
今日は離婚について書いてみたいと思います
離婚になった場合、その後の生活や住む場所を
確保しなければなりません
主婦の方などの場合は、離婚後の生活に向けて
仕事をどうするか、離婚後の名字をどうするなどを
検討する必要があります
また、夫婦の婚姻中の財産についての
財産分与についても考えるべき事項でしょう
財産分与は、裁判所に財産分与を請求する場合と
夫婦間で契約によって取り決める場合とがあります
裁判所に請求する場合は
離婚の日から2年以内に請求しなければなりません
夫婦間で契約で取り決める場合は
期限はありませんが、話し合いが整った段階で
書面にしておいたほうが後々トラブルを避けられるでしょう
そのほか、未成年の子がいる場合は
親権者をどうするかや
子の養育費の取り決め
子との面接交渉なども決めておくべき事項です
婚姻中の夫婦の一方による暴力行為や不倫などの場合は、慰謝料請求などの検討が必要になる場合があります
財産分与契約書や離婚に伴う年金分割合意書などの
ご用命は、幣事務所まで、ご相談くださいませ
万が一、交通事故が起きてしまったら
自分は交通事故を起こすつもりがなくとも
相手方の状況その他いろいろな事情によって
起こってしまうときがあります
万が一、交通事故が起こってしまった場合
どのように対応すべきでしょうか
まず、直ちに道路脇に車を停車して被害状況を確認し
負傷者がいる場合にはすぐに救急車を呼ぶことが
重要です
緊急の場合などは応急処置が必要なときもあるでしょう
同時に、二次災害を防ぐために後続車に事故発生を知らせ、誘導することも大事です
気が動転していることもありますが
必ず警察に事故の発生を通報しましょう
警察へ通報すると、警察官が実況見分を行います
実況見分調書は、事故を記録する調書です
警察への通報を怠ると、事故の発生を証明できず
自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」が
発行できなくなるので注意が必要です
自分が被害を受けた場合は
相手方のナンバープレートの確認や
加害者の氏名、連絡先などは
必ず把握しておいたほうがよいでしょう。
名刺などで連絡先を知るとともに
加害者の運転免許証を提示してもらい
住所、氏名をメモして、電話番号を聞いておいたほうがよいと思われます
相手方から聞き取りにくい場合は
まず、自分の身分を明かしてから
相手方に開示してもらうと比較的聞き取りやすいでしょう
いざ自分がその場に遭遇すると
なかなかできないこともありますが
冷静に対処したいものです
裁判手続等をご用命の際は、幣事務所までご相談くださいませ