会社が休業中で営業していなくても登記をしないといけないのですか?
会社として営業活動を終わり事業をたたむ方の一つとして
会社の解散、清算の手続きがあります
大まかな流れとしては、法務局に解散登記と清算人選任の登記を行い
その後一定期間後に清算結了登記を申請するという手続きと
市役所の課税課等には法人市民税の異動届として「解散届」「結了届」を提出して
事業を終わるというような手続きの流れになります
これに対して、将来的には営業を再開する予定はあるものの
一時営業活動を休業するのが「休業」です
今回のテーマはこの…会社の休業についてまとめてみました
一般に、会社を休業することを休眠ということが多いように思います
このような長期間企業活動をしていない会社のことを休眠会社といいます
また、この状態の会社を休眠会社といいます
この休眠会社、実は会社法にも規定があります
会社法472条1項では、株式会社であって、当該株式会社に関する
登記が最後にあった日から12年を経過したものと定義されています
一時的に営業を休業するので、市役所に法人市民税の異動届として「休業届」を提出します
(各所への「解散届」「結了届」「休業届」の手続等は、
専門家である税理士の先生にお聞きくださいませ)
「休業」するときは「解散」や「清算」と違って登記手続きはいりませんが
会社が市役所に休業届を提出して休業状態にあるときでも
会社としては存在しているので、役員様の変更登記などの各種登記義務は発生するのです
ですから、休業届を出しているからといって
その休業期間中に役員様の任期満了が到来し役員様改選登記をしないで放置してしまうと
罰則として「過料」がかかってしまうことがあります
そのため、特に事情が無く、撤退することが可能であれば
そのまま休眠状態で放置しておくよりも
ある時点で区切りをつけて、きちんと解散登記
清算人選任登記、清算結了登記をおこなうことをオススメします
休眠会社が別会社であれば、ご自身の会社の事業領域を再検討いただき
休眠会社が必要かどうかをもう一度検討してみるのもいいかもしれません
各種登記、事業領域等についてのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ
商業登記と会社法
今日の大阪経済大学経営学部での講義は「商業登記と会社法」です
登記法は今回から商業登記に入ります
不動産登記は、実体法たる民法と手続法たる不動産登記法を
横断的に抑える必要があり、その他にも民事訴訟法や信託法等の
関連法令も、併せて抑えておく必要がありました
商業登記はといいますと…実体法たる会社法・商法と
手続法たる商業登記法を横断的に抑える必要があります
関連知識としては、会社法の規則細則をはじめ
有限責任事業組合契約に関する法律や
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
金融商品取引法、商標法、不正競争防止法、信託など
実に様々な知識もおさえておくと、より理解が深まります
今回の講義では、商人(個人事業者)と会社(法人)について
商法4条と会社法5条のお話しと、商号の登記、未成年者の登記等のお話し
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を中心に
会社法のお話しを踏まえて、各種登記についてお話します
カリキュラムの関係上、11回目以降は株式会社に絞って講義しますので
今回は商法・会社法と商業登記について
ざっとひととおり講義させていただくことになろうかと思います
商業登記も実体法と手続法を横断的におさえる必要がありますので
引き続き、なるべくわかりやすくお伝えさせて頂きたいと思います
その検索!本当にGoogle検索結果1位ですか?
和田君!やったよ!!今ウチのホームページを
とあるキーワードでgoogleで検索すると、1ページ目に表示されるようになったよ!
「おめでとうございます」
「なんというキーワードであがってくるのですか?」
「○○と□□をだよ」
…というような会話をすることがあります
私の前職はブライダル業なのですが、実は学生時代IT関連を
学んでいたため、パソコンのハードやソフト
設定、WEB関連のこともお伺いいただくことがあります
もちろん専門性が高いことが多いので、そのような場合は
他の方をご紹介しているのですが
なかには、その場で解決するようなこともあります
今回のような、google検索で1位表示された
あるいは1ページ目で表示されるようになった
というお話しはよくございます
確かに、SEOに熱心に取り組まれていたり
こつこつとホームページを作りこまれたりしたことが
結果的に上位表示されることもあります
とはいえ、万が一のこともありますので、いつもこんなことを試してもらってます
1.Googleにログインしているときは、まずログアウトしてもらう
→Googleが検索結果をカスタマイズしているから
2.ログアウト時も、右上の歯車みたいなマーク(設定ボタン)
をクリックして「ウェブ履歴の検索内容に基づくカスタマイズを無効にします」
をクリックしてもらう
→GoogleはCookie に保存された過去の検索情報に基き
検索結果がカスタマイズされているから、念のためこちらも無効化する
通常はこれでOKです
この段階で、一度、ご自身が上位にあがったキーワードで検索してみてください
どうでしょう?
ひょっとすると1ページ目ではなく、3~5ページ目あたりになってませんか?
別のパソコンで検索した場合は3~5ページなのに
自分のパソコンだと上位表示されることはよくあることです
理由は上記で紹介したものが一例として挙げられます
じゃあ会社の別のパソコンで…っと思っても
既に同じキーワードで検索しているかもしれません
お客様から、このようなご報告を頂いたときには、こっそり検索して
何かのときにさりげなく情報提供させていただくことがあります
と…通常はここまででOKなことがほとんどなのですが
上記だけでは解決しない場合もあります
ITの専門家の方であればもっと詳しいかと思いますが
私は…あくまで司法書士、行政書士、それからコンサルタントということで…
個別ケースはご容赦いただきつつ、もう一つ方法を紹介したいと思います
ひょっとしたら上記より簡単かもしれませんが
上記1~2の後に下記のものも試してみてください
3.○○と□□をいれてキーワード検索
その後、Googleの検索結果のページのURLをクリックし、URLの末尾に
&pws=0
と入力してEnterを押す
これでGoogleのパーソナル検索を無効化出来ます
他にもなにかあるかもしれませんが
だいたいのものはこれでいいのではないかと思います
ここまでしてみて1ページ目、あるいは1位表示ならば
Googleのカスタマイズが原因ではなく、本当に上位表示か
あるいは別の原因かと思われます^^
おめでとうございます!
なことかと思いますが、一度お試しあれ
主になにかの相談時や、一緒に食事させていただくときに
出てくる話題なのですが、本業の方もぜひ!
お気軽にご相談ください
住宅ローン利用時のスケジュールと登記手続き
来年平成26年度に消費税の増税が予定されています
今年は、消費税が上る前に住宅の購入を!
…とお考えの方が増えつつあるように感じます
家を購入するのは、人生で最も大きい買物といっても過言ではないでしょう
家を購入する際、じゃあキャッシュ(現金)で!!!
という方もいらっしゃるかもしれませんが、頭金以外の購入資金について
住宅ローンを利用するの方が一般的かと思われます
住宅ローン利用時は、金利や返済能力、頭金の有無などを検討し
どの金融機関を利用するか悩まれるでしょう
利用する金融機関が決まったのであれば、まず金融機関で融資申し込みをします
その後審査が降りれば、お金を借りる契約として
金融機関と「金銭消費貸借契約」を結びます
保証会社が融資をする場合は「保証委託契約」などの契約を保証会社と結びます
保証会社が融資をする場合とは、保証会社がお金を借りる人の保証人になり
借主が返せなくなった場合に保証会社が代わりに融資残額を支払うものです
借主は対価として保証会社に保証料を支払います
このようなスケジュールで契約をし、住宅資金を借りる手続をします
通常、金融機関が無担保で住宅購入目的の貸付を行うことはありません
上記契約に基づいて、購入される家に
金融機関の抵当権を設定する登記手続きを行うことになります
実際の登記手続きは、仲介会社での不動産の売買契約が済んだ後
手付金以外の残代金の決済について決済する日を設けて
この日に不動産の所有権移転と抵当権設定に関する登記書類の確認などを行います
決済日には、まず司法書士が不動産の所有権移転について
書類が揃っているかどうかの確認をします
これらとともに売主様、買主様のご本人様確認、売買の意思確認
をしつつ、登記書類の確認・取得をします
ここまでが全てOKであれば、金融機関の融資の実行がなされ
買主様は売主様に残代金を支払い、司法書士は登記手続きに向けて尽力するのです
家の購入などに関する登記手続き、その他各種登記、契約に関するご相談など
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ
危篤から臨終、葬儀までのおまとめ
一瞬、どうしたらいいんだろう…と考えてしまうことのある
ご家族が危篤になられてから、不運にも臨終され、葬儀までの一連の出来事と
相続人さんのお話しあいまでのことをまとめてみました
お会いした方にはなんどかお話しをしているので、もう聞いた!
という方もいらっしゃるかもしれませんが…私の前職はウェディングプランナーです
ウェディングプランナーだったら冠婚部門ですから、結婚式のほか
式典やイベントですので、葬祭部門とは関係ありませんね
とお思いかもしれませんが、実は前職の会社は冠婚葬祭をカバーしている会社なのです
…という訳で、
約9年間関わっていたブライダル部門ほどではないものの
葬祭部門もそれなりに詳しいのでございます
今は司法書士、行政書士として遺言書の作成や遺産分割などで
財産や想いを次の世代へ引き継ぐにはどうすればいいのかという部分について
法律的に関わることが大半なのですが、前職の会社に在籍していた当時は
実際の現場で、人と人ということで、ご遺族の皆様と関わることもございました
そこで今回は、もしものとき、なにかのきっかけにお役立ていただくべく
遺言や遺産分割ではなく、故人が危篤になられ、不運にも臨終されてから
各種届出や葬儀、相続人様でのお話し合いなどの一連の出来事を簡単にまとめてみました
まずは、ご家族が危篤になられたときですが
近親者の方等にご連絡を取られるかと思います
その後不運にも、身近な人が亡くなったときは
すぐには事実を受け止められず、悲しみに暮れる方も多いのではないかと思われます
しかし、そのような時でも
残された方が死亡後7日以内に死亡届を提出しなければなりません
また、死亡届と一緒に行っておくものがあります
火葬許可申請書に必要事項を記入して提出しておいてください
仮に忘れていても、おそらく一緒に手続きを…とご案内いただけるかと思いますが
万が一のこともありますので、忘れないようにしてください
これらの前、あるいは前後に僧侶、神職、牧師や葬儀社に連絡して
お通夜や葬儀の準備を進められることになろうかと思います
おそらくは病院で臨終されるケースが多いと思われますので
ご遺体を引き取られる際、一緒に葬儀社等にご連絡されることが多いのではないでしょうか
葬儀社によっては、葬儀社が死亡届の提出手続きを行うところもあるようです
ちなみに、火葬は法律により、死後24時間を経過しないと行うことができません
まずはここまでの手続きを行われ、ご遺体の安置場所をお決めいただきつつ
葬儀社等と打ち合わせをされ、葬儀、納棺をされることになられるかと思います
その後、あるいは併行して、今後行われる手続きとしてはいろいろ考えられます
例えば公共料金などの名義変更もしなければなりませんし
亡くなられた方がお勤めの場合は、会社への死亡退職届の提出も必要でしょう
後、保険証の返却などもございます
そうこうして、ようやくちょっと落ち着いたかな…という頃に
そういえば相続人で遺産相続のお話しをしないといけないな…遺言書はあるのだろうか
もしなければ皆で話し合いをしないといけないなぁ
…というようなことになってくるのではないでしょうか
このように、遺産分割のお話はだいたい
諸手続が終わってしばらくしてからというケースが多いように思います
うちには相続財産なんてないよ…とか
いやいや所有不動産もないし必要ないですよ
…という方もいらっしゃるかと思いますが
亡くなられた方の預貯金通帳もあるでしょうし、思い出の品などもありますから
相続人の皆様で話し合われて、遺産分割協議を行う必要があろうかと思います
亡くなられた方が、遺言を残していた場合は
基本的には遺言の内容に沿って遺産の分与などの手続をします
遺言がない場合は、民法による割合の法定相続分に従って遺産を分与するか
相続人全員で遺産分割協議をし、その内容に沿って遺産の相続手続をします
遺産分割協議など財産に関する話し合いは、親族であってもデリケートな問題ですし
あまりお付き合いのない相続人の方と話し合いをするのが難しいということもあります
相続人の中で話し合いをすることがなかなか捗らないというケースでは
相続人の方の中で、まとめ役になりそうな方が
先頭に立って話し合いに向けて尽力されるとうまくいくケースもあるようです
いずれにしても、どうすれば相続手続がスムーズにできるかは
個別のケースによって様々な解決法がございます
相続に関する様々なお悩み、遺言や遺産分割、登記手続等ご相談の方は
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ
増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント
本日14時から、尼崎商工会議所にて
「増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント」
をテーマに、16時までお話しさせて頂きます
費税増税分の資金を与信管理による経営改善と
売掛金回収で乗り切るべく、与信管理をメインテーマに
お話させていただくのですが、実は前半後半で講師が分かれておりまして…
私は後半を担当し、前半の消費税増税部分はもちろん?私ではなく
税理士の先生にお話し頂きます…ということで、今回はコラボセミナーです!
ちなみに…参加費は無料です
また、今回はセミナー終了後に、30分だけではありますが
同会場で個別相談&質疑の時間を予定しておりますので
税金の部分は税理士の先生に、与信管理等に関する部分は私に…
というような感じでご質問いただける時間がございます
個別相談&質疑は、時間的に限りがございますので
十分なお時間がおとり出来ないという嬉しい悲鳴があれば幸いです
尼崎商工会議所では専門相談もありますし
中小企業庁のミラサポのプラットフォームでもありますので
そちらをご利用いただくのもいいかもしれません
ちなみに私はいずれも専門家登録させていただいております!
日時は今日ですが、場所と内容は下記のとおりです
数名でしたら当日参加も可能なようですので
よろしければご参加くださいませ
日時:平成25年11月22日14:00~16:00
個別相談&質疑時間は16:00~16:30
場所:尼崎商工会議所
兵庫県尼崎市昭和通3-96
TEL:06-6411-2254
内容:前半14:00~15:00消費税増税の実務ポイント
税理士 廣田貴雄 氏
後半15:00~16:00
増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント
16:00~16:30 個別相談&質疑
本日も頑張って参りたいと思います!
意外と出来ます!クーリングオフ
クーリング・オフという言葉を聞いた事がないでしょうか
英語では「cooling―off period」などといい
そのままではありますが、訳すると「冷却期間」という意味となります
「クーリング・オフ」とは
訪問販売や電話での勧誘販売などの取引で
個人のお客様が、なんらかの商品購入などの契約してしまったときに
一定期間であれば契約の申込の撤回が出来る制度のことです
「クーリング・オフ」については「特定商取引に関する法律」で定めれらています
先ほどの訪問販売や電話勧誘販売、デート商法、キャッチセールスなど
一定の契約については、個人のお客様を保護する意味から
「クーリング・オフ」をすることができます
いつまでも出来るわけではなく、契約して一定期間の間
例えば訪問販売などのときは、契約して契約書などの法定書面を受領してから
8日以内は、契約の撤回ができるとされています
「クーリング・オフ」の意味は冷却期間だといいましたが
これらの契約は不意打ち性があり、自分で冷静に判断して契約することが
難しい状態なので、頭を冷やして考え直すという意味が込められています
「クーリング・オフ」ができるのは、大まかに言うと
店舗以外の場所で契約をしてしまった場合などです
ですから、店舗に赴いて購入したり、インターネット通販などの場合は
クーリングオフの対象にはなりません
なぜならば、インターネット通販の場合は、カタログや広告で選ぶので
不意打ちやしつこい勧誘などの対象にはならないからとされているようです
しかし、通信販売だからといってここであきらめてはいけません
実際の品物を見て買うわけではないので
送付された商品がカタログなどと異なっていた場合などのときに
返品可能とする特約があるときは、その内容を広告に表示することになっています
また、返品特約の表示がされていないときでも
商品の引渡しを受けてから8日を経過するまでは契約の撤回ができるとされています
こちらは「クーリングオフ」に似ていますが
「クーリングオフ」とは異なる制度ですので、お悩みの際は
お気軽に弊事務所までご相談くださいませ
また、8日を過ぎていても、書面不備などでクーリング出来る場合もあります
このあたりはまた後日書かせて頂ければと思います
マンションの登記簿ってどうみたらいいの?
大阪市北エリアや阪神間などをみていただくとわかりやすいのですが
最近は、主に都市近郊にマンションが多く建設されているのを目にします
マンションの購入時には、仲介会社様のところに行かれて
物権の所在地を確認し、レイアウトや図面をみて
気に入ったのであれば、実際のマンションを見に行かれることと思われます
また、そのマンションにはどのような制限があるのか…
具体的には税金の差押や…住宅ローンはどのくらいの金額で設定されているのか
あるいは、マンションの用途は事務所なのか居宅なのか
付属建物はどうなっているのかについては
契約前に、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して
確認しておくことをオススメします
実際、お客様などから
「マンションの登記簿ってどう見たらいいの?」
などと聞かれることも多々あります
登記簿は見づらい!
とおっしゃる方もいらっしゃるようですが
マンションの登記簿は、一戸建ての建物に比べてさらに複雑です
今回は、そんなマンションの登記簿の見方をまとめてみました
マンションは、法律用語では「区分所有建物」といいます
区分所有とは、マンションという一つの建物でありながら
マンションの中に各所有者様が個別に所有している部屋が多数存在する
…という構造のことをいいます
また、一般に、登記簿は、表題部、甲区、乙区の3つの部分から成り立っています
表題部は、土地や建物の物理的な現況が記され
甲区は、所有権に関することが記され
乙区は主に所有権以外の権利、例えば抵当権などの担保権や賃借権などが記されます
マンションの登記簿の表題部は、一般の建物の登記簿の記載と異なり
建物全体の状況を表す「一棟の建物の表示」と
各所有者様の各部屋の状況を表す「専有部分の建物の表示」の二つの部分から構成されます
表題部の最初に書かれている「一棟の建物の表示」という記載は
マンション全体についての記載です
各所有者様ご自身の部屋にかかわる部分は
「専有部分の建物の表示」というところに記載されます
この部分に自分の部屋の面積や構造などが書かれているのです
「敷地権の目的たる土地の表示」の部分では
マンションの底地に関する記載がされます。マンションの底地は
マンションの各所有者様全員で共有して持っていることになりますので
この部分に底地の権利の内容や共有持分が書かれます
そしてその後の「甲区」や「乙区」に各所有者様ご自身の権利の内容が記載されるのです
…と…このように、基本的なところでも意外と読みづらいものです
なかには、見慣れていないと…これ何???
というようなものもあるようですから、おや?…っと思ったときも
ちょっと聞いてみたいというときなどの
各種不動産登記や家の売買などのお悩みがございましたら
いつでも方は幣事務所まで、お気軽にお電話くださいませ
実は土曜日でも登記簿を閲覧できる日がありました(2019年2月改稿)
本記事は2013年11月段階の記事で、
2013年(平成25年)当時は、
「登記情報提供サービスの運用拡大」といって、
平成25年3月から、毎月一回程度…
年に数回ではありますが、土曜日にもオンラインで
登記簿謄本の情報を閲覧することが出来ていましたが、
この取り扱いは平成27年3月14日(土)の実施分をもって
終了しており、以降再開されたという情報は耳にしておりません。
古い記事だったのと、
いくつかのサーバーでブログを書いていたため、
発見ごとに訂正等は行っているのですが、
動的な記事というブログの性質上
法改正ごとに当時の運用は終了しました…との改稿を行っておりませんでしたが、
このブログの記事が比較的上位に挙がってきているようですので、
念のため、2019年2月当時の確認ということで修正させていただきます。
民法や商法・会社法だけでなく、
行政サービスなどの情報も、なるべく提供させていただきたいと思いますが、
過去の情報等で、現在の法律や制度上の運用等が現在は提供されていなかったり、
法改正となっている場合もございますので、
残っている情報等がございましたらお知らせいただければ幸甚です。
幣事務所では、平日にご予約があった日は
土日祝日の相談や出張相談も開催しております。
(土日相談は完全予約制)
残念ながら、土日に登記簿謄本の閲覧は出来なくなっておりますが、
ご相談等のご用命がございましたら、
平日にご予約いただければ、日程調整の可能な限りご対応させていただきます。
終活とは
少し前から「終活」がブームになっているようです
終活って何?
とお思いの方もいらっしゃるかもしれません
終活については、以前にこのブログでも触れましたが
自分らしく人生を終える、または残された家族に迷惑をかけないように準備しておく
あるいは人生の最期をご自身の理想的なものとするためのものとされています
おそらく、様々な事情によって人生の終わりを迎えることについて
自分で決めていこうとする方が増えてきていため、話題となり
お考えになられる方も増えつつあるのだろうと思います
また、万が一ではありますが…何らかの理由で
残された家族が財産争いになってしまうという自体を回避し
ご自身の想いを書類に残しておくことも重要です
そのためには、きちんと「遺言」を残しておくのがよろしいかと思われます
「遺言」をするにはまだ早い!
と思われる方や
いやいやうちには「遺言」をするほどでも…
とお考えの方もいらっしゃるのではないかと思います
必ずしも財産の大小ではなく、ご自身の思いを伝えるためにも
ご家族のためにも遺言としてまとめておくのが最適です
とはいえいきなり遺言は…という方もいらっしゃるかもしれません
そのようなときは、なにかまとめるという意味で「遺言」をする前に
何らかの準備として自分の財産関係をまとめておくのがよろしいかと思います
このようなときには「エンディングノート」などとよばれるものがあります
これは、正確には「遺言」ではありませんが
自分の財産関係や親族関係、介護手続、葬儀の仕方などを自分でまとめておくことによって
自分の身の回りを確認するものです
万が一、不慮の事態で介護が必要になったりしたときに
どのようにすべきかを書き留めておくと、
家族がこれを見ればその手続が読み取れるようになっています
後に「遺言」をするときにも役立てることができます
エンディングノートや遺言など、ご興味のある方は
幣事務所までご相談くださいませ

