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‘不動産登記’ タグ

対抗力と公信力


本日は大阪経済大学大学院での
登記法の講演日です

本日の講義は登記申請手続きの総論と
民法と不動産登記法の横断的な知識と理解が
必要となる、対抗力と公信力について
わかりやすくお話させて頂きます

契約、詐欺、強迫、相続、時効など
登記法をおさえるには
民法総則や債権総論、各論などの知識と
登記を横断的に理解できるとわかりよいのですが

総則は総則、債権も細かく分野が分かれているため
なかなか繋がりづらいところもあるようです

今日は民法の復習も兼ねて
登記法の総論、対抗力との関連付けを
お話してまいりたいと思います^^

大阪経済大学のマークです

平成25年度も大阪経済大学大学院の非常勤講師を勤めさせて頂きます。加えて今年度から、4年生の学部でも非常勤講師を務めさせていただくことになりました
「登記法」を講義させて頂きます

大阪経済大学大学院春学期講演スタート


本年も大阪経済大学大学院の非常勤講師を
務めさせていただいております

いよいよ本日12:50より
「登記法」の春学期の講義がスタートいたします

登記法を受験に使われる方も
学問に使われる方も、とにかくわかりにくい
というお声が多いようなのですが

手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせておくと
大枠を理解しやすいのではないかと思われます

私の講義では、わかりにくい登記法を
わかりやすく実践的に講義しつつ

資格者のみならず不動産業界
銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる
登記法に関する理解を深め
横断的な知識を習得することを目的としています

…と…少しかたくなってしまいましたが
今年度も頑張って参りたいと思います

秋には、大学院ではなく大学の方でも
講義させて頂きますので
大学生の皆様で受講される皆様も
よろしくお願い申し上げます

大阪経済大学

なぜ、不動産を買ったら登記が必要なのか


桜も満開に近づき、そろそろ花見のシーズン到来ですね
法務局に行く途中の道でも満開でした

とはいえ、この仕事をするまでは、
法務局とはあまりなじみがありませんでした

何をするところなのかもわかりませんでした

「登記って、相続のときにいるのかな?」
くらいの感覚でした

では、なぜ家を買ったりしたときに、
登記が必要なのかですが、
「不動産を買ったときに自分の名義に書き換えておく」
ことには、意味があるのです

例えば、Aさんが、Xさんから家を買ったとしましょう
売主Xさんと買主Aさんとで売買契約を結び、
Aさんは売買代金を払います
このとき、AさんはXさんに対して
「自分がこの家の所有者だ」と言うことができます
しかし、Aさんは、家を自分の名義に移す所有権移転登記をしなかったと仮定します

この後、なんと、Xさんは、
同じ家をBさんにも売ってしまいました
XさんとBさんは売買契約を結び、
Bさんは代金を払って
家をXさんからBさんに移す所有権移転登記を
してしまいました

最初に家を買ったAさんは、
売主のXさんには自分の権利を主張できますが
自分名義の所有権移転登記をしたBさんに
自分の権利を主張できないのです

登記をする理由は、簡単に言うと
「権利が自分にあることを、売主以外の利害関係をもつ人に主張することができる」
ことにあります

平たく言うと、
「自分がこの家の所有者だ」
と取引に関係のある他人に言うことができるのです

このような登記の効果を、法律用語では、
登記の「対抗力」といいます

実際には、家の売買決済の場では、代金を払う前に、我々司法書士が立会い、
所有権移転登記に必要な書類を確認してから、
買主様が代金を払い、
売買の決済が終わったら、
司法書士が速やかに登記申請をするので、
このようなことはあまり起こらないのですが、
登記にはこういった効果があります

家を買ったり、相続が起こったような場合には、
登記をしておくことをお勧めします

今さら聞けない登記簿謄本の取り方


早いところでは、桜もチラホラ咲いているようですね
昨日は、スーツの上にコートを着ていたら暑かったです

さて、先日、法務局での謄本の取得手数料が
4月1日から変わるとお伝えしましたので、
今回は、謄本を初めて法務局で取得しようとする方へ
基本的な謄本の取り方をお伝えします

法務局に行くと、主に、
不動産登記申請受付窓口、
商業登記申請受付窓口、
登記簿謄本・印鑑証明書・地図等証明書請求申請窓口
に分かれていて、
登記簿謄本・印鑑証明書・地図等証明書請求申請窓口の奥に古い登記簿などを閲覧するコーナーがあります

登記簿謄本を取得するときは、
登記簿謄本・印鑑証明書・地図等証明書請求申請窓口に
申請書が備え付けられています。

1.①不動産登記簿謄本の場合は、
「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書 (不動産用)」
の表題のものに記入します
  ②窓口にこられた人の欄に、御自分の住所・氏名
を記載します
  ③その下の欄に、請求したい不動産の所在を記載
します
   まず、土地か建物かの種別にチェックを入れて
欄の記載に従って記入します
   ここで記入する不動産の所在は、
私たちが郵便などで通常記載する「住所」とは
違い、不動産の権利証等に書かれている
「地番」を記載します
   一般に使用する「住所」は「住居表示」ですが
法務局で記載する「地番」は、住居表示が実施
される前の住居の表示であることが多いです
   分からなければ、法務局に行く前に、
対象不動産を管轄する法務局に電話して、
「地番が分からないので、住居表示を言います
から教えてください」と尋ねてみてください
最近は法務局に電話で地番を尋ねることができます
  ④登記簿謄本を取得する場合は、下欄の
「登記事項証明書・謄本」欄にチェックを
入れてください
  ⑤マンションの場合はマンション名を記載して
ください
  ⑥対象不動産と同時に担保に入っている他の
不動産を確認したい場合は、真ん中欄の
  共同担保目録をチェックする欄にチェックを
入れてください
 
以上が法務局で不動産登記簿を取得する際の手順です
取られる際は、ご参考にしてくださいませ

登記事項証明書等手数料の改定


東大寺のお水取りが終わって
そろそろ暖かくなってきました
今年は、花粉症と黄砂に加えて
PM2・5の影響もあり、マスクが欠かせません

この間PM2・5用のマスクを購入したのですが
あまりの仰々しさに、付けて歩くとことができず
結局花粉症用のマスクで対応しています

今年は例年にも増して
マスクを身に付けている人が多いですね

さて、来月4月1日から
法務局の窓口請求における登記事項証明書等の
証明書の手数料が変わる予定です

1.登記事項証明書(登記簿謄本)の手数料が、現行の700円から600円となり、印鑑証明書の手数料が、現行の500円から450円になる予定です

2.その他にも、登記簿の閲覧、登記事項要約書の手数料が、現行の500円から450円になり、公図等の地図も500円から450円に変わる予定です

法務局で謄本や印鑑証明書をご取得される際には、ご留意ください

大阪経済大学非常勤講師


平成25年度年度も引き続き
大阪経済大学大学院にて非常勤講師を務めさせて頂きます
講義内容はズバリ「登記法」です
また、今年度から大学院だけでなく
4年生の大学の学部の方でも「登記法」を
担当させていただくことになりました

大学院の方は春学期、学部の方は秋学期ですので
ほぼ通年担当させていただくことになりそうです^^

登記法!

…というとわかりにくかったり
かたそうだったりするようなのですが

おそらく原因は…
手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法なら会社法や商法などの実体法との関連付けが
???
な状態になることと、実際の部分がわかりにくいからかもしれません

このあたり、資格者のみならず不動産業界
銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる登記法に
関する理解を深め、横断的な知識を習得することを
目的としています

…っというとやはりかたくなってしまいますが
わかりにくいことを、とてもわかりやすく
事例を交えつつ講義させていただく予定です

楽しく、わかりやすい講義を心がけたいと思いますので
学生の方はぜひ受講ください^^
また、与信管理や取引先との関係でも役立つかとおもいますので
社会人で聴講を予定されている方も
ぜひ選択の範囲に入れてみてはいかがでしょうか

大阪経済大学のマークです

平成25年度も大阪経済大学大学院の非常勤講師を勤めさせて頂きます。加えて今年度から、4年生の学部でも非常勤講師を務めさせていただくことになりました
「登記法」を講義させて頂きます

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