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モバイル ユーザビリティ上の問題?
昨年までもちらほらあったようですが
どうやら、平成27年1月16日前後から
googleのウェブマスターツールで
「モバイルユーザビリティ上の問題が検出されました」
との報告が挙がっているサイトがいくつかあるようです
調べてみたところ
ビューポートが設定されていない。
コンテンツのサイズがビューポートに合っていない。
タップ要素同士が近すぎる。
フォントが小である。
Flashが使用されている
…という問題点を改善せよというような内容が多い様子
といいつつ、結局のところ
「パソコンとスマホでのサイトの振り分けしているサイト」でも
「レスポンシブデザインのサイト」でもないところにスマホ対応できてませんよ
…というお知らせではないかと…個人的には考えています
ビューポイントの設定はすぐできるとして
文字を大きくすることやタップ要素の改善は…
できなくもないけど…結局のところ
ある程度サイトを再構築していかないといけないので
スマホ対応させるために、現在のHPと同内容で
「レスポンシブデザイン」のサイトに変更するか
あるいは「パソコン用とスマホ用に振り分けできるよう設定されたサイト」に
変更した方がいいような気もします
googleは、少し前に4月21日?までにスマホ対応しないと
アルゴリズム変更で順位が落ちるというようなことを
耳にしたことがあるので…今回よく耳にするアラートもその一環かもしれません
う~ん…悩ましいですよね(汗)
あ…私はITに強いコンサルタントということで
契約書関連や各種企業法務の場面で、かようなご相談を伺うこともありますが
具体的に、専門のHP会社様でサイトの再編成を望まれるクライアント様には
知人の方をご紹介しておりますのでご安心ください^^
ということで?ITにも強いコンサルタント…っということで
上記のようなことをお話しさせていただくことも多いのですが…
行政書士、司法書士でもありますので
ぜひぜひ本業の相続遺言や、NPO法人や合同会社、株式会社等の
許認可や登記、契約書関連の方でもお気軽にご相談ください^^
起業時における法人選択の実務と知っておくべき周辺知識
明日2月8日は長野県司法書士会の会員の方を対象に
起業時における法人選択の実務と知っておくべき周辺知識
~法人選択・許認可・経営承継・組織再編~
~財務諸表の基礎をひとまとめ~をテーマにお話しさせて頂きます
基本的にセミナーは1コンセプト1コンテンツなのですが
今回はご依頼頂いた内容が多岐に渡っておりましたので
それぞれ2時間ずつお話しできそうな内容がいくつか盛り込まれています
具体的には…
1.株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等の違い
というカテゴリで、起業の相談があった場合の法人選択を
事業領域と規模から検討しつつ、今後の事業計画をみながら
比較検討し、最適なものをご提案するパート
2.合同会社一般社団法人、NPO法人にはどのような
事業が向いているのかという内容で
具体的なNPOの事業などを考えながら
解説、検討を行うパート
3.ビジネスをはじめるにあたって必要な許認可と
抑えておくべきポイントと題して
起業時と、起業後に役員変更や本店移転
増資または減資などを行うにあたって注意しておく
許認可についてお話しするパート
4.経営承継・事業承継と組織再編
M&Aや事業承継について横断的にお話しさせていただくパート
5.濫用的会社分割と最近の動向
詐害的会社分割に関するパート
6.司法書士として知っておくべき財務諸表の見方
企業法務を行うにあたって知っておくべき
貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書
それからキャッシュフロー計算書の見方と読み取り方
それから…金融機関等は(おそらく)どのあたりを見ているのか
あるいはコンサルタントとして活動するのであれば
財務諸表のどのあたりを見ているのか…という観点から
実質の資産や支払い能力、今後の計画等についてのパート
後、債務者区分などについてもお話しさせていただく予定です
う~ん…かなり盛りだくさんですので頑張って参りたいと思います
朝10時からの講演予定ですので
本日は夕方には長野に向かわせていただく予定です
各種企業法務、商業登記などのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ
組織変更と種類の変更、商号変更
昨日1月7日は大阪経済大学経営学部
年明け一回目の第13回目の講義でした
組織再編をテーマに組織変更、吸収合併、新設合併
吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転
それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について
ひととおりお話しさせていただいたのですが
1講義で手続法と登記法の橋渡しをする!
…ということで、少し駆け足だったかもしれません(汗)
1.組織変更
2.持分会社間の種類の変更
3.特例有限会社の商号変更については
意外と混乱しやいため
この場をおかりして、少しだけまとめたいと思います
まず「3.特例有限会社の商号変更」です
これは旧有限会社法によって設立され、会社法施行後に
株式会社とみなされている特例有限会社
…っといっても実際には整備法で、さまざまな違いがあり
会社法施行後に設立された株式会社とそっくりそのままではありません
そのため、特例有限会社から会社法上の株式会社とすることもできます
ん…組織変更でしょ?
…と思われた方!(…はこの文面上いらっしゃらないと思いますが)
不正解ですっ!
旧法の有限会社は、現行法で株式会社制度と有限会社制度が
一体化されていますので、定款変更のうえ
商号変更を行うこととされているため
厳密には組織変更ではありません(整備法45条1項)
次に「2.持分会社間の種類の変更」です
組織変更は会社法2条26号において
株式会社は組織変更して持分会社となること
持分会社は株式会社になることと定義されています
そのためこの定義から、合名会社が合資会社に
合資会社が合名会社に、合同会社が合名会社というように
持分会社間の「種類の変更」については組織再編には含まれません
今日は組織変更!
…っと言っても少し間違えやすそうなポイントを
まとめさせて頂きました
弊事務所では合併などの組織再編業務も取り扱っております
多角化戦略を選択される場合や
企業の垂直あるいは水平統合時などで合併される場合
あるいは金融機関等との関係上
もしくは株式交換、株式移転等の関係上組織変更される場合等
組織再編やM&A等の際の手続きについて
ちょっと聞いてみたい!
というようなことがございましたら
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ
商業登記と会社法
今日の大阪経済大学経営学部での講義は「商業登記と会社法」です
登記法は今回から商業登記に入ります
不動産登記は、実体法たる民法と手続法たる不動産登記法を
横断的に抑える必要があり、その他にも民事訴訟法や信託法等の
関連法令も、併せて抑えておく必要がありました
商業登記はといいますと…実体法たる会社法・商法と
手続法たる商業登記法を横断的に抑える必要があります
関連知識としては、会社法の規則細則をはじめ
有限責任事業組合契約に関する法律や
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
金融商品取引法、商標法、不正競争防止法、信託など
実に様々な知識もおさえておくと、より理解が深まります
今回の講義では、商人(個人事業者)と会社(法人)について
商法4条と会社法5条のお話しと、商号の登記、未成年者の登記等のお話し
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を中心に
会社法のお話しを踏まえて、各種登記についてお話します
カリキュラムの関係上、11回目以降は株式会社に絞って講義しますので
今回は商法・会社法と商業登記について
ざっとひととおり講義させていただくことになろうかと思います
商業登記も実体法と手続法を横断的におさえる必要がありますので
引き続き、なるべくわかりやすくお伝えさせて頂きたいと思います
その新規事業の法人!本当に株式会社がベストですか?
ここのところ、株式会社以外の法人
例えば合同会社や一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などの
設立に関するご相談が増えてきたように思います
どの法人がいいですか?
…っと司法書士などの起業の専門家にご質問なさったときに
じゃあ「株式会社」ですね
というような回答を受けられた方もいらっしゃるのではないでしょうか
確かに株式会社がベストであることが多いのは事実です
しかし、お考えになられている事業規模や方向性、事業領域(ドメイン)は
どのようなものか、今後の戦略をどのようにしていくか等をきちんと考えた場合に
実は一般社団法人、NPO、社会福祉法人や合同会社での起業が
向いているというような場合もございます
一部地域で事業を起こされるというようなスモールビジネスや
比較的自由な組織デザインをしたい場合等
活用法はさまざまですし、向いているケースもさまざまですので
また少しずつご紹介させて頂きたいと思います
ご自身がお考えの事業にとって、どのようなスタイルの法人がいいのかで
お悩みの方、ちょっと聞いてみたいという方がいらっしゃいましたら
お気軽に幣事務所にご相談くださいませ
今さら聞けない合同会社のあれこれ
合名会社、合資会社の特徴は
無限責任社員は会社債権者に対して無限に責任を負い
出資した社員自らが原則的に会社の業務執行も行い
会社内部のことは定款で決めることを広範囲で認める
というところにあります
合同会社の特徴は、社員は有限責任でありながら
広く定款自治が認められ、また、会社の業務執行についても
原則的に社員自らが行うことにあります
合同会社の社員は、あくまで有限責任社員のみであり
自分の出資した範囲でしか責任を負いません
ちなみに、その出資は金銭その他の財産に限られています
社員は有限責任社員1名以上で設立でき
その出資については全額を払い込むことにより社員となります
また、社員は、法人でも可能です
出資者たる社員が原則として会社の業務を執行しますが
業務執行社員を定款で定めることが可能です
社員が有限責任であることは、株式会社における株主と同様ですが
株式会社においては、業務執行する機関と出資者たる株主は分離しています
しかし、合同会社では出資者たる社員が
原則として会社の業務を執行するというところに違いがありますので
おさえておく必要があります
合同会社はいろいろと活用方法もございますので
起業を考えておられる方や、合同会社の設立
そのものを考えておられる方
また、各種法人など、その他登記について
ご興味のある方は、幣事務所にお気軽にご相談くださいませ