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‘企業法務’ カテゴリー

今さら聞けない特例有限会社のあれこれ


たまに、今の有限会社は昔の有限会社と
違うらしいがどのように変わったのか
というご質問を受けることがあります

 
旧法時代では、株式会社等について
最低資本金制度がありましたが、
規制緩和の流れや起業を促し経済を発展させる
との考え方から
会社法の施行により、最低資本金制度が撤廃され、
資本金の額が1円であっても株式会社を設立することができるようになったのはご存知の方も多いと思われます

 
そして、会社法施行により有限会社法が廃止され、
それまでの株式会社と有限会社が統合されることに
なりました
これにより、新しく有限会社を設立することが
できなくなったのです

 
そして現存する有限会社は、
新しい株式会社の一形態として
存続することになりました
この現存する有限会社のことを
「特例有限会社」と呼びます
特定有限会社は、名称は有限会社ですが
実体は株式会社の一形態です

 
しかし、特例有限会社には、
株式会社としての特徴と有限会社としての特徴の
2つの特徴を有しています

 
株式会社としての特徴としては、
昔の有限会社のときに、
「社員」「持分」「出資一口」「社員総会」
とされていた事項が、
現在の特例有限会社では、
株式会社として
「株主」「株式」「1株」「株主総会」
として取り扱われていることなどがあります

 
有限会社としての特徴としては、
株式会社の場合は、
取締役、監査役について任期の規定がありますが、
特例有限会社では、
取締役、監査役について任期がありません
また、株式会社では、
貸借対照表等計算書類について決算公告を
しなければならない規定がありますが、
特例有限会社については、決算公告の必要がないのです
このように、特例有限会社の場合は、
昔の「有限会社」としての機能も持つのです

 
特例有限会社の登記など、お考えの方は
幣事務所まで、お気軽にご相談くださいませ

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06-6362-1002
までご連絡ください

組織変更のポイント


組織変更とは、会社がその法人としての
同一性を維持しつつ、
他の種別の会社に変わることをいいます
いいかえると、これまで合名会社Aであった法人が
今後は株式会社Aとして活動ができるよう
変更することをいいます

 
会社法では、株式会社から
合名、合資、合同会社への組織変更と
合名、合資、合同会社から
株式会社への組織変更が認められています
また、特例有限会社から
合名、合資、合同会社への組織変更も可能です

 
ちなみに、特例有限会社から株式会社になるには
組織変更ではなく
株式会社への商号変更による移行手続を
経ることになります
会社法では、特例有限会社も、
株式会社の一形態として取り扱われているから
組織を変更するのではなく
商号の変更として取り扱われています

 
たまにご質問を受けることがありますが
債務超過会社であっても
組織変更をすることはできると解されています

 
組織変更をするには、
組織変更計画を作成し、新会社の概要を表したうえで
その後総社員の同意または、総株主の同意を得る
必要があります

 
その他、官報公告や債権者への債権者保護手続も
必要ですし
場合によっては株主等への通知、公告が
必要となるケースもあり
実にさまざまな手続が必要となりますから
司法書士等、中小企業法務に長けた
専門家を関与させることが重要になってきます

 
組織変更など、組織再編手続をお考えの方は
幣事務所までお気軽にご相談くださいませ

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経営改善と売掛金回収に役立つ契約書作成のポイント


以前ブログで書かせていただいた、私が講演させていただく
平成25年10月1日(火)14時開始の
大阪商工会議所中央支部主催セミナー
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」ですが

大阪商工会議所様より、9月1日に公募をしたところ
翌日には残席わずかとなり
その後すぐに満席となったとの嬉しいご報告を頂きました

 
しばらくして、また後日講演のご依頼を頂戴したのですが
下記大阪商工会議所中央支部様のホームページにも
次回開催予定の文言が追加されたようです^^

 

 
経営の観点からみた契約書に関するセミナーを
心がけて参りましたが、本当に感謝です^^
日本の企業のうち、97%以上が中小企業ですから
その中小企業の存続、維持発展のため
今後も引き続き…ますます頑張って参りたいと思います

(下記バナー先の大阪商工会議所様HPもご参考ください)
大阪商工会議所中央支部ホームページより

今さら聞けない合同会社のあれこれ


合名会社、合資会社の特徴は
無限責任社員は会社債権者に対して無限に責任を負い
出資した社員自らが原則的に会社の業務執行も行い
会社内部のことは定款で決めることを広範囲で認める
というところにあります

 
合同会社の特徴は、社員は有限責任でありながら
広く定款自治が認められ、また、会社の業務執行についても
原則的に社員自らが行うことにあります

合同会社の社員は、あくまで有限責任社員のみであり
自分の出資した範囲でしか責任を負いません
ちなみに、その出資は金銭その他の財産に限られています

社員は有限責任社員1名以上で設立でき
その出資については全額を払い込むことにより社員となります
また、社員は、法人でも可能です

出資者たる社員が原則として会社の業務を執行しますが
業務執行社員を定款で定めることが可能です

 
社員が有限責任であることは、株式会社における株主と同様ですが
株式会社においては、業務執行する機関と出資者たる株主は分離しています
しかし、合同会社では出資者たる社員が
原則として会社の業務を執行するというところに違いがありますので
おさえておく必要があります

 
合同会社はいろいろと活用方法もございますので
起業を考えておられる方や、合同会社の設立
そのものを考えておられる方
また、各種法人など、その他登記について
ご興味のある方は、幣事務所にお気軽にご相談くださいませ

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今さら聞けない公益社団法人成立の流れ


公益社団法人とは、
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて
行政庁から公益認定を受けた一般社団法人のことをいいます

 
昔は…社団法人や財団法人といえば
公益性がなければ法人として成立できず
社団法人、財団法人を設立するにも
公益性があり、かつ、設立するに際して主務官庁の許可が必要でした

つまり、社会の利益になるようなことを目的とし
官庁の許可を受けないと社団法人や財団法人になれなかったのです

一般社団法人や一般財団法人として起業することを考えた際
まずは法務局に登記申請をおこなうのですが
今では、昨日書かせていただいたブロクのとおり
事前に公益性や官庁の許可を得ておくことは求められていません

 
平成20年12月の改正により
法人となることと、公益性があることは分けて考えることとし

「非営利」
(収益事業を行わないということでなく社員に剰余金を分配しないということ)

であれば、設立登記によって一般社団法人、一般財団法人として成立し
そしてさらに、公益性があれば行政庁がその認定をして
公益社団法人、公益財団法人として成立するという流れになりました

 
したがって、公益社団法人を設立するためには、
まず一般社団法人として、法務局に設立登記を行って一般社団法人を設立し
次に、行政庁から公益社団法人としての認定を受けることが必要です

さらに、公益認定を受けると公益社団法人となりますので
法人名称を「一般社団法人」から「公益社団法人」に
変更するための登記申請が必要になります

 
一般社団法人、公益社団法人については
法務局での手続きは司法書士、許認可は行政書士となり
専門の分野が分けれているためか、なかなか一箇所の専門家から
相談を受けることが出来ず、いずれか一方が
ままならないケースも耳にしています

幣事務所では司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
全てのスケジュールをわかりやすくご案内させていただくことが可能です

公益社団法人等各種法人設立にご興味のある方
ちょっと聞いてみたい!という方がいらっしゃいましたら
幣事務所まで、お気軽にご相談くださいませ

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今さら聞けない一般社団法人のあれこれ


昔は非営利を目的とする法人といえば「社団法人」や
「財団法人」として設立していました
従来は、この「社団法人」と「財団法人」のことを
「公益法人」と呼んでいましたが

公益法人制度改革により、平成20年12月に新たに法律が施行され、
「一般社団法人」「一般財団法人」
「公益社団法人」「公益財団法人」
として設立することができるようになりました
既に施行されてから数年が経ちますが
まだまだ浸透していないこともあるようですので
本日は、この「一般社団法人」について書かせて頂きました

 
「一般社団法人」と「株式会社」の違いはいくつも
挙げられるのですが、今回はいろいろと誤解も多く
かつ問合せの多い下記のものを紹介させて頂きます

「一般社団法人」は非営利な団体であるが
「株式会社」は営利を目的とする団体である

 
これは読んでそのままなのですが…もっとも誤解が多いようです
一般社団法人は儲けてはいけないのではないか…とか
一般社団法人はボランティアで、無償じゃなきゃだめじゃないの…とか
というような意味で捉えている方が多いように思われます

ここでいう非営利とは、法人として事業を行い残った利益(剰余金)を
構成員に分配出来ないという意味のこととなります

つまり、株式会社では事業を行い得た剰余金を株主に配当できますが
一般社団法人ではそれが出来ませんよ…っというわけです

 
しかし、一般社団法人も、設立した以上は
スタッフや家族、関係する人も増えていくでしょうから
末永く継続、存続していく必要があると思われます

そのためには、むしろ事業を行い
利益を出していただかなければなりません

つまり平たくもうしあげますと…
一般社団法人も儲けがなければ次年度事業にまわせませんし
スタッフに手当てを渡すこともできません

ようは…一般社団法人であっても収益事業を行うことはできます!
ということです^^

 
なお、昔の「社団法人」の場合には設立する際には
法務局への設立登記申請だけではなく主務官庁の認可が必要でした

しかし、現行法で「一般社団法人」の設立を行う際には
主務官庁の認可は不要です
したがって、株式会社の設立と同じように
法務局に対して、一般社団法人の設立登記を申請するだけで
一般社団法人を設立ることができます

一般社団法人は、株式会社以上に決めておくべきことが
多いことと思われます。また、登記の専門家である司法書士のみならず
後々の公益化のことも考えておくべきでしょう

幣事務所には司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
一般社団法人設立手続にご興味のある方がいらっしゃいましたら
一度お気軽に、幣事務所までご相談ください

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動産譲渡登記と債権譲渡登記


大阪経済大学大学院春学期の授業も本日がラストです!
今週の二コマは動産譲渡登記と債権譲渡登記
それから登記の現状と企業での活用について
わかりやすくお話しさせて頂きます^^

動産譲渡登記は金融機関の方から尋ねられることもあり
ご説明用レジュメを作成させていただいたこともあるのですが
法務省が公表している「登記統計」から
平成24年度分のデータをみたところ
動産譲渡登記の申請件数は全体の約0.03%と
まだまだ利用頻度は低いようです

ちなみに…債権譲渡登記の申請件数は
全体の約0.3%ですから、債権譲渡登記よりも
利用頻度は高いものの、土地建物、その他の登記に比べると
圧倒的に申請件数が低いのが現状のようです

とはいえ、上記全体の申請件数には所有権に関するものも
含まれておりますので、余計なものが含まれている!
…っと思われる方もいらっしゃるかもしれません

そこで…担保権にもいろいろとありますが…
「登記統計」全体の件数から抵当権と根抵当権をピックアップし
土地、建物のデータを見たところ…
やはり利用頻度にはかなりの違いが出ているようです
これに金融機関に限った…というデータは残念ながら
みあたりませんが、やはり担保としては
まだまだ土地建物が活躍しているのが現状です

…っと…今日の講義内容の導入部分の一部を
ブログにアップしてみました^^

登記法を受験に使われる方も
学問に使われる方も、とにかくわかりにくいというお声が多いようなので

春学期も手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせたうえで
わかりやすい講義を心がけさせていただきました

次は…秋学期に大学の学部の方で講演させて頂きます
大阪経済大学の大学生の皆様で受講される皆様!
ぜひぜひ受講ください

大阪経済大学のマークです

平成25年度も大阪経済大学大学院の非常勤講師を勤めさせて頂きます。加えて今年度から、4年生の学部でも非常勤講師を務めさせていただくことになりました
「登記法」を講義させて頂きます

いまさら聞けない契約書セミナー


平成25年6月29日(土)15:00~16:30
大阪市東淀川区西中島2-15-13
第3シルバービルのレンタスペースにて

FMラジオ番組「なにわトーキンググルーヴ」の
メインパーソナリティでお馴染み
なにわ法律事務所、弁護士大西隆司先生と
私のコラボレーションで
「お困りではないですか?いまさら聞けない契約書セミナー」
をテーマにしたセミナーを開催します

参加費は2000円となっておりますが
前半の私担当パートでは契約書作成の基本部分とテクニックを
後半の大西先生担当のパートでは
実際に提示された契約書をどのようにチェックしていくか
という点について実務上の注意点や変更点などを指摘していきます

契約書の基本からテクニック
実務でのチェックポイントがギュギュッと
つまったセミナーとなっておりますので
お時間のある方はぜひお越しください

ふらっとお越しいただいても構いませんが
先着15名までとなっておりますので
下記、なにわ法律事務所のホームページから
WEB申し込みいただくか
なにわ法律事務所セミナー申込ページ


こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえ、申込先までメールにて直接お申込みください

ぜひぜひご参加くださいませ^^

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グローバル化


昨日、大阪商工会議所中央支部「士Club」の
代表幹事として、女性交流会L.I(愛).C様の
定時総会後の基調講演、懇親会に出席して参りました

講演内容は、株式会社ジャーマンインターナショナル
代表取締役 ルース・ジャーマン・白石様による
「やればできる~グローバル化は怖くない~」
をテーマに、日本人が持っているあたりまえだと思っていることや
捨ててはいけない、海外に広げるべきノウハウなどについてのお話しをはじめ

日本でリクルートにお勤めになられたときのお話しのほか
簡単にはYESと言わない日本人であったり
何か提案をうけたときのベストな対応であったり
とてもためになり、早速実践させていただけそうな
お話しばかりでした

懇親会は、会員の皆様、オブザーバーの皆様を合わせて
約60程のご参加で、盛会のうちにトリを迎えられました
L.I(愛).Cの皆様は本当に活気に溢れておられ
懇親会ではたくさんパワーを頂きました

今日からの活力!さらなる笑顔の源になりました^^

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司法書士の中小企業支援業務


市民と法No.80(民事法研究会)の
平成25年4月発行分に、司法書士の中小企業企業支援業務
~契約書、取引基本契約書支援等~
をテーマとした原稿を掲載いただきました

まず、さまざまなデータから観た中小企業の
企業法務相談および相談先などの現状分析

次に、取引先様、エンドユーザー様
金融機関様、従業員様など、各場面に沿って
司法書士として、どのような企業法務を行うことが
可能かについて書かせて頂きつつ

サブタイトルにもなっている
契約書と取引基本契約書作成支援に関することについて
書かせて頂きました

契約書については、企業法務のなかでも
特に得意分野ですので、特別に力を!
…入れたかったのですが、紙面の関係上
結構割愛させていただいたかもしれません

契約書に関する基本的なところから
下請法や取引基本契約書と個別契約について触れつつ
ビジネスに沿った契約書に関する注意点や
契約書でチェックすべきポイントなどについて書かせて頂きました

事例としては、数ある業界様のなかから、建設業関連の
契約書を記載するときの注意点についても
少しではありますが…触れております

今回、執筆の機会をいただいたことに
感謝をしつつ、またこのような機会があれば
ぜひ書かせて頂きたいと思います

市民と法NO.80号についてはこちらも御参照ください▼
民事法研究会様のホームページはこちらです

企業法務分野はおまかせあれ!…です
ぜひ一度ご相談ください
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市民と法 NO.80

市民と法NO.80号に「司法書士の中小企業支援業務」をテーマにした原稿を執筆させて頂きました。
中小企業視線業務、契約書に関するご依頼、お問合せは幣事務所までお気軽にお問合せください
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TEL:06-6362-1002
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