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‘企業法務’ カテゴリー

会社が休業中で営業していなくても登記をしないといけないのですか?


会社として営業活動を終わり事業をたたむ方の一つとして
会社の解散、清算の手続きがあります

大まかな流れとしては、法務局に解散登記と清算人選任の登記を行い
その後一定期間後に清算結了登記を申請するという手続きと
市役所の課税課等には法人市民税の異動届として「解散届」「結了届」を提出して
事業を終わるというような手続きの流れになります

 

 
これに対して、将来的には営業を再開する予定はあるものの
一時営業活動を休業するのが「休業」です
今回のテーマはこの…会社の休業についてまとめてみました

 
一般に、会社を休業することを休眠ということが多いように思います
このような長期間企業活動をしていない会社のことを休眠会社といいます
また、この状態の会社を休眠会社といいます

この休眠会社、実は会社法にも規定があります
会社法472条1項では、株式会社であって、当該株式会社に関する
登記が最後にあった日から12年を経過したものと定義されています

 
一時的に営業を休業するので、市役所に法人市民税の異動届として「休業届」を提出します
(各所への「解散届」「結了届」「休業届」の手続等は、
専門家である税理士の先生にお聞きくださいませ)

 
「休業」するときは「解散」や「清算」と違って登記手続きはいりませんが
会社が市役所に休業届を提出して休業状態にあるときでも
会社としては存在しているので、役員様の変更登記などの各種登記義務は発生するのです

 

 
ですから、休業届を出しているからといって
その休業期間中に役員様の任期満了が到来し役員様改選登記をしないで放置してしまうと
罰則として「過料」がかかってしまうことがあります

そのため、特に事情が無く、撤退することが可能であれば
そのまま休眠状態で放置しておくよりも
ある時点で区切りをつけて、きちんと解散登記
清算人選任登記、清算結了登記をおこなうことをオススメします

 
休眠会社が別会社であれば、ご自身の会社の事業領域を再検討いただき
休眠会社が必要かどうかをもう一度検討してみるのもいいかもしれません

 
各種登記、事業領域等についてのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ

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商業登記と会社法


今日の大阪経済大学経営学部での講義は「商業登記と会社法」です
登記法は今回から商業登記に入ります

不動産登記は、実体法たる民法と手続法たる不動産登記法を
横断的に抑える必要があり、その他にも民事訴訟法や信託法等の
関連法令も、併せて抑えておく必要がありました

 

 
商業登記はといいますと…実体法たる会社法・商法と
手続法たる商業登記法を横断的に抑える必要があります

関連知識としては、会社法の規則細則をはじめ
有限責任事業組合契約に関する法律や
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
金融商品取引法、商標法、不正競争防止法、信託など
実に様々な知識もおさえておくと、より理解が深まります

 
今回の講義では、商人(個人事業者)と会社(法人)について
商法4条と会社法5条のお話しと、商号の登記、未成年者の登記等のお話し
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を中心に
会社法のお話しを踏まえて、各種登記についてお話します

カリキュラムの関係上、11回目以降は株式会社に絞って講義しますので
今回は商法・会社法と商業登記について
ざっとひととおり講義させていただくことになろうかと思います

 

 
商業登記も実体法と手続法を横断的におさえる必要がありますので
引き続き、なるべくわかりやすくお伝えさせて頂きたいと思います

大阪経済大学

増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント


本日14時から、尼崎商工会議所にて
「増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント」
をテーマに、16時までお話しさせて頂きます

費税増税分の資金を与信管理による経営改善と
売掛金回収で乗り切るべく、与信管理をメインテーマに
お話させていただくのですが、実は前半後半で講師が分かれておりまして…

私は後半を担当し、前半の消費税増税部分はもちろん?私ではなく
税理士の先生にお話し頂きます…ということで、今回はコラボセミナーです!
ちなみに…参加費は無料です

 

 
また、今回はセミナー終了後に、30分だけではありますが
同会場で個別相談&質疑の時間を予定しておりますので
税金の部分は税理士の先生に、与信管理等に関する部分は私に…
というような感じでご質問いただける時間がございます

個別相談&質疑は、時間的に限りがございますので
十分なお時間がおとり出来ないという嬉しい悲鳴があれば幸いです
尼崎商工会議所では専門相談もありますし
中小企業庁のミラサポのプラットフォームでもありますので
そちらをご利用いただくのもいいかもしれません

ちなみに私はいずれも専門家登録させていただいております!

 

 
日時は今日ですが、場所と内容は下記のとおりです
数名でしたら当日参加も可能なようですので
よろしければご参加くださいませ

日時:平成25年11月22日14:00~16:00
   個別相談&質疑時間は16:00~16:30
場所:尼崎商工会議所
   兵庫県尼崎市昭和通3-96
   TEL:06-6411-2254
内容:前半14:00~15:00消費税増税の実務ポイント
   税理士 廣田貴雄 氏
   後半15:00~16:00
   増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント
   16:00~16:30 個別相談&質疑

 

 
本日も頑張って参りたいと思います!

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士Club11月例会は企業経営がテーマです


大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」代表幹事の和田です
11月度の例会では、中小企業診断士の伏見先生を講師にお招きし
士業が知っておくべき中小企業経営の基礎知識をテーマにしたセミナーを開催します

ご参加希望の方は、下記弊事務所のホームページから
申込書をダウンロードのうえ、大阪商工会議所中央支部まで
FAXにてお申込みいただければ幸いです
アクアス司法書士・行政書士総合事務所のHP
また、本ブログからも申込書をダウンロード可能です
大阪商工会議所中央支部「士Club」10月例会申込書

 
「経営」に関する知識は、我々士業が中小企業経営者様や各業務の担当者様と
関わる際に、知っておくべき知識の一つと思われます

…とはいえ、普段じっくりと学ばれる機会が少ないのではないでしょうか
本セミナーお聴きいただき、皆様の業務に活用いただければと思います
皆様!奮ってご参加くださいませ

 
今年度は、ご参加頂いた皆様に、美味しいお料理を楽しんで頂くために
毎月美味しく素敵な、かつお得な会場を選ばせて頂いております

今月の交流会会場は、中国料理を予定しています
セミナー後、懇親会場まで移動しますので、ぜひ懇親会にもご参加頂き
皆様で交流くださいませ

 

 
大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」10月例会
平成25年11月18日
18:30~セミナー(大阪産業創造館)
20:200~懇親会(中国料理「晴華(はるか)」(予定)) 
(詳細は申込書をご覧ください)

 

 
士Clubとは
士Clubとは大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です
平成21年度以降、私が二代目代表幹事を勤めております
参加資格は「大阪府」にて弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士
司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士
技術士、土地家屋調査士の資格登録をされた個人の先生であることです。

士Clubでは、大阪府内の上記資格をお持ちの方であれば
どなたでもご参加いただけます
また、今年度からは一般参加として大阪府以外の先生方にもご参加いただけます!!

初めての方がご参加いただいた際には、多くの方と交流いただけるよう
なるべく代表からごあいさつさせて頂きつつ
懇親いただけるように配慮することを心がけておりますので
お気軽にご参加くださいませ

 
ご参加いただいた皆様とのご縁を大切に、ご参加いただいた皆様同士
ご縁を機会に絆が結ばれるよう、常に心がけております
参加者の皆様同士の輪が広がりますよう
例会前後、懇親会でもたくさんのご縁がありますよう
執行部一同お祈り申し上げるとともに
お手伝いさせて頂ければと考えておりますので、お気軽にご参加ください

また、今後の講演内容や交流内容、こんな方と知り合ってみたい!
などのご要望がございましたら、企画等を前向きに検討させて頂きますので
ぜひとも執行部までお声がけくださいませ。

士Club

「士Club」は大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です。平成21年より私、和田努が代表幹事を務めております(平成25年3月現在)。ご入会等、お気軽にお問い合わせください。
06-6362-1002 (アクアス総合事務所)

会社を「たたむ」にはどうすればいいですか


一度起業したからには、5年、10年、30年…
そしてそれ以上事業が継続できるよう、ご支援させていただいておりますが
なかには何らかの事情で「法人」として始めた事業を「たたみ」たい
というようなご相談もございます

法人成りして、個人事業を法人化したものの
数年経ってやっぱり個人事業にしたい方もいらっしゃれば
事業の撤退を考えられておられる方等、理由は様々ですが

会社として営業をしてきたものの、さまざまな事情によって
会社をたたむことになった場合
会社が消滅する(=たたむ)のはいつかご存知でしょうか

 
債務超過か否かで手続きが変わって参りますが
今回は債務超過ではないことを前提に
法人のなかでも比較的事例にしやすい株式会社をピックアップして
法務局への解散登記を行う方向性で会社を「たたむ」方向性について
ひとととりまとめてみました

 

 
株式会社において、取締役等の執行部において、自らたたむことを選択した場合
まずは株主総会で「解散する」ことを決議します
では、まずその解散したことを法務局に登記申請すれば
会社をたたんだことに…

 

 
…はなりません!

 

 
会社の登記簿謄本を取ってみた場合、なかには「年月日株主総会決議により解散」
と書かれたまま、何年も経過しているものをたまに見かけます

「解散登記」をしただけでは会社としては終了していないのですが
なんらかの理由があってか…あるいは誤解があってそのままになっているものと思われます

 
「解散」すると、会社として営業活動をやめることになります
ですから、株主総会で「解散」の決議をして
法務局で「解散登記」をすれば足りるように思えます

しかし、解散しても、今まで営業活動をしてきたので
それまでの売掛金などの債権の回収
事務所のテナントなどの解約
その他の事業活動に伴う債務の弁済、残余金があれば株主への分配のなど
これまでの事業に伴う財産関係の処理が残っています

 
したがって、会社を閉める場合には
「解散」の後に、財産関係の処理を行う「清算」業務をする必要があります

 

 
「清算」とは、書かせていただいたように、会社を終わらせるため
会社の財産関係の残処理をして
会社としての債権債務関係をなくして会社を終わらせることです

 
通常、株主総会の「解散」決議のときに、併せて
会社の清算業務を行う「清算人」を選んで、この人が財産関係の残処理をします

 

 
そして、この財産関係の残処理が終わったのであれば「清算結了」となります
この時点こそが、会社を閉めて会社の法人格が消滅するときとなります

 

 
最後にもう一度まとめると…
会社をたたむ場合は、まず株主総会で「解散」決議をし
併せて「清算人」を選任して、法務局にこれらの登記申請を行います

その後「清算」業務として、財産関係の残処理を行い
これが終わると「清算結了」となります
そしてこの旨も法務局に登記することとなります

 
このように、会社が誕生する会社設立の場面から
会社が消滅する「解散」「清算結了」の場面、あるいは事業譲渡等の場面まで
関わることがございますが、会社関係の諸問題
登記などございましたら、お気軽に幣事務所までご相談くださいませ

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その新規事業の法人!本当に株式会社がベストですか?


ここのところ、株式会社以外の法人
例えば合同会社や一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などの
設立に関するご相談が増えてきたように思います

 
どの法人がいいですか?
…っと司法書士などの起業の専門家にご質問なさったときに
じゃあ「株式会社」ですね

というような回答を受けられた方もいらっしゃるのではないでしょうか

 
確かに株式会社がベストであることが多いのは事実です
しかし、お考えになられている事業規模や方向性、事業領域(ドメイン)は
どのようなものか、今後の戦略をどのようにしていくか等をきちんと考えた場合に
実は一般社団法人、NPO、社会福祉法人や合同会社での起業が
向いているというような場合もございます

 
一部地域で事業を起こされるというようなスモールビジネスや
比較的自由な組織デザインをしたい場合等
活用法はさまざまですし、向いているケースもさまざまですので
また少しずつご紹介させて頂きたいと思います

 
ご自身がお考えの事業にとって、どのようなスタイルの法人がいいのかで
お悩みの方、ちょっと聞いてみたいという方がいらっしゃいましたら
お気軽に幣事務所にご相談くださいませ

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企業戦略に使える定款活用法


会社の経営者様などは、会社を設立される際に
定款を作られたことと思います

 
定款は、その会社がどんな会社で
どんな風に活動していくか
その基本原則を定めたものです

 
会社を設立したときに定款を作ったけど、
それ以来見返すことなく
金庫に保管されておられる企業様も
いらっしゃるかもしれません

 
しかし、設立したときには「こういう会社でいこう」と
決めていても、実際に企業活動を始めてみて
「重要な事項を決定するときに、
会社としてもっと素早く決めたい」
とか
「設立したときには代表取締役1名だけであったけど、
役員を他に置いて多用な意見を聞きながら経営したい」
など
様々な組織に関するご要望がある方もいらっしゃるでしょう

 
このように、設立したときに決めた事柄でも
定款を変えて
新しい企業戦略に沿って決め直して
企業活動をしやすくする方法も
ございます

 
今後、企業活動をこういう風に変更したいなどの
ご要望がございましたら
お気軽に幣事務所までご相談くださいませ

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もし、役員変更登記を忘れていたら


企業様から、役員様の改選があったため、
役員様の変更登記を依頼されることがあります

 
その際に必ず登記簿を確認させていただくのですが、
時折、役員様の任期がすでに経過していて
役員様の選任手続または変更登記がなされないまま
月日が経っていることがあります

 
同一の役員様が再任される場合や
実際上起動していない企業様の場合などのときに
このようなケースが多いようです

 
しかし、役員様の任期が過ぎたまま
変更登記をせずに放置しておくと
次に役員様の変更登記をした際に
「過料」という罰金が科せられることがあります

 
法律上は、
原則としてその登記の原因が発生したときから
本店の所在地で2週間内に登記すべきことと
なっていますが
実際にどれぐらいの期間を経過すると
「過料」がかかってしまうかは
過料に処する裁判所の判断によります

 
実際にどのくらいの過料がかかるかを
聞かれることがあるのですが
一般的には、役員様の任期が経過してから
変更登記手続をせずにいた期間が
長ければ長いほど過料の額も高いようです
役員変更登記にかかるコストをなんとかしたい
という企業様もいらっしゃると思います

 
そのような場合には、
任期が来るまでにお知らせいただければ
定款を変更して、役員様の任期を伸張することが
出来る場合があります

 
定款変更、会社登記などのご相談は、
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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大阪商工会議所中央支部様での契約書セミナー


昨日14時より、大阪商工会議所中央支部主催セミナー
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」で
講師を務めさせて頂きました

40名定員のところ、申込ベースで60名程の方に
お申し込みいただいたそうで
当日も8割近くの出席率であったそうです

 
たくさんの方に起こし頂き、また
このような機会をいただくだけでも感謝の気持ちで一杯なのですが…

なんと!
来年1月にも講演させていただく予定となりました
これからも感謝を忘れず、引き続き笑顔と元気で頑張って参りたいと思います

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大阪経済大学経営学部秋学期講演スタート!


毎年春は、大阪経済大学大学院の非常勤講師を務めさせていただいておりますが
秋学期は大阪経済大学経営学部でも非常勤講師として講義を行っております

今年の秋学期は、つい先日9月24日が初回講義でした
いずれも「登記法」の講義ですが
学部の方では、大学院に比べて商業登記法のウェイトが多くなっています

 
「登記法」は、受験に使われる方も、学問として関わる方も
学問ではなく、実務で不動産登記や商業登記に関わる
企業経営者様や金融機関の方からも
とにかくわかりにくい…というお声を伺うことが多いように思います

 
不動産登記は手続法といって、民法その他の実体法を
実現していくものなのですが…
その実体法の理解が必要だったり、判例の知識が必要だったりします
商業登記も同様で、実体法の会社法や商法の知識が必要となります

この、手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせておくと大枠が理解しやすくなります

 
私の講義では、わかりにくい登記法をわかりやすく実践的に講義しつつ

資格者のみならず不動産業界、銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる
登記法に関する理解を深め、横断的な知識を習得することを目的としています

 
第一回目は総論的なお話しをしてまいりました
学部の方では、大学院と違って大人数ですので、少し勝手が異なりますが
今年度も頑張って参りたいと思います

大阪経済大学

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