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9月, 2013

今さら聞けない公益社団法人成立の流れ


公益社団法人とは、
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて
行政庁から公益認定を受けた一般社団法人のことをいいます

 
昔は…社団法人や財団法人といえば
公益性がなければ法人として成立できず
社団法人、財団法人を設立するにも
公益性があり、かつ、設立するに際して主務官庁の許可が必要でした

つまり、社会の利益になるようなことを目的とし
官庁の許可を受けないと社団法人や財団法人になれなかったのです

一般社団法人や一般財団法人として起業することを考えた際
まずは法務局に登記申請をおこなうのですが
今では、昨日書かせていただいたブロクのとおり
事前に公益性や官庁の許可を得ておくことは求められていません

 
平成20年12月の改正により
法人となることと、公益性があることは分けて考えることとし

「非営利」
(収益事業を行わないということでなく社員に剰余金を分配しないということ)

であれば、設立登記によって一般社団法人、一般財団法人として成立し
そしてさらに、公益性があれば行政庁がその認定をして
公益社団法人、公益財団法人として成立するという流れになりました

 
したがって、公益社団法人を設立するためには、
まず一般社団法人として、法務局に設立登記を行って一般社団法人を設立し
次に、行政庁から公益社団法人としての認定を受けることが必要です

さらに、公益認定を受けると公益社団法人となりますので
法人名称を「一般社団法人」から「公益社団法人」に
変更するための登記申請が必要になります

 
一般社団法人、公益社団法人については
法務局での手続きは司法書士、許認可は行政書士となり
専門の分野が分けれているためか、なかなか一箇所の専門家から
相談を受けることが出来ず、いずれか一方が
ままならないケースも耳にしています

幣事務所では司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
全てのスケジュールをわかりやすくご案内させていただくことが可能です

公益社団法人等各種法人設立にご興味のある方
ちょっと聞いてみたい!という方がいらっしゃいましたら
幣事務所まで、お気軽にご相談くださいませ

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平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

今さら聞けない一般社団法人のあれこれ


昔は非営利を目的とする法人といえば「社団法人」や
「財団法人」として設立していました
従来は、この「社団法人」と「財団法人」のことを
「公益法人」と呼んでいましたが

公益法人制度改革により、平成20年12月に新たに法律が施行され、
「一般社団法人」「一般財団法人」
「公益社団法人」「公益財団法人」
として設立することができるようになりました
既に施行されてから数年が経ちますが
まだまだ浸透していないこともあるようですので
本日は、この「一般社団法人」について書かせて頂きました

 
「一般社団法人」と「株式会社」の違いはいくつも
挙げられるのですが、今回はいろいろと誤解も多く
かつ問合せの多い下記のものを紹介させて頂きます

「一般社団法人」は非営利な団体であるが
「株式会社」は営利を目的とする団体である

 
これは読んでそのままなのですが…もっとも誤解が多いようです
一般社団法人は儲けてはいけないのではないか…とか
一般社団法人はボランティアで、無償じゃなきゃだめじゃないの…とか
というような意味で捉えている方が多いように思われます

ここでいう非営利とは、法人として事業を行い残った利益(剰余金)を
構成員に分配出来ないという意味のこととなります

つまり、株式会社では事業を行い得た剰余金を株主に配当できますが
一般社団法人ではそれが出来ませんよ…っというわけです

 
しかし、一般社団法人も、設立した以上は
スタッフや家族、関係する人も増えていくでしょうから
末永く継続、存続していく必要があると思われます

そのためには、むしろ事業を行い
利益を出していただかなければなりません

つまり平たくもうしあげますと…
一般社団法人も儲けがなければ次年度事業にまわせませんし
スタッフに手当てを渡すこともできません

ようは…一般社団法人であっても収益事業を行うことはできます!
ということです^^

 
なお、昔の「社団法人」の場合には設立する際には
法務局への設立登記申請だけではなく主務官庁の認可が必要でした

しかし、現行法で「一般社団法人」の設立を行う際には
主務官庁の認可は不要です
したがって、株式会社の設立と同じように
法務局に対して、一般社団法人の設立登記を申請するだけで
一般社団法人を設立ることができます

一般社団法人は、株式会社以上に決めておくべきことが
多いことと思われます。また、登記の専門家である司法書士のみならず
後々の公益化のことも考えておくべきでしょう

幣事務所には司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
一般社団法人設立手続にご興味のある方がいらっしゃいましたら
一度お気軽に、幣事務所までご相談ください

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医療法人の設立


最近は医療法人設立に関するご相談が続いていたため
今回は医療法人について書かせていただきました

 
医療法人を設立するためには、法律上の要件を満たしたうえで
まず先に医療法人としての都道府県庁の認可を受ける必要があります
その認可を受けた後に、認可書を添付して法務局に設立登記申請を行います

認可と登記の順番以外にも、いろいろと注意点もありますが
今回は医療法人を設立するメリットと法律上の要件をまとめてみました

 
まずはメリットについて
1.法人化により対外的な信用度が増す
2.病院経営のお金と個人の給与をはっきりと分けることが出来る
3.個人の診療では認められていない分院開設が可能となる
4.事業承継時、診療所の存続がしやすくなる
5.その他給与所得控除や税制面等

特に4は重要です
医師個人の診療所であれば、医師が死亡すると
死亡した医師個人の診療所については廃止することになります
そのため診療所を継いでもらう方が家族であっても
信頼している医師であっても、新たに診療所を開設する手続が必要です

しかし、医師個人の診療書を法人化し、医療法人とすることによって
現理事長を務めている医師が死亡しても、新しい理事長を選任することによって
法人としては存続することが可能となります

また、3の分院開設にあたっては
新たに認可手続き等が必要となりますのでご注意ください

 
次に法律上の要件の一部を見てみましょう

医療法人として設立する際には法律が定める
主な要件がありますが、今回はその一部を紹介させて頂きます

まずは法人の役員と社員、理事についてです
1.法人の役員として、理事(原則として3人以上)
 監事(1人以上)を置き、理事の中から理事長
 (原則として医師又は歯科医師であること)を置くこと

理事とは、医療法人を運営するうえで、経営上の業務を執行するべき者で
株式会社でいうところの取締役のことです

また、役員となるべき者については
一定の条件がありますが、全て記載すると長くなってしまいますので
今回のブログでは割愛させていただきます

2.原則3人以上の社員を置くこと。
社員とは、医療法人の従業員のことではなく
株式会社でいう株主のようなものです

 
次に、忘れがちな開設日と手続きの関係です
これを忘れると、開設日に間に合わなくなりますから
医療法人開設までのスケジュールを決める前には
必ずといっていいほど、事前確認をし
手続きの期間はどのくらいかかるかを把握しておく必要があります

まず、医療法人を設立するには
都道府県医師会に設立する旨の意思を登録する必要があります

都道府県により違いがあるようですが
この意思表示の登録は年2回程度で、一定の時期と決まっています

したがって、設立する時期から
医療法人設立意思の登録の時期や手続きも考慮したうえで
医療法人開設の日から逆算して手続を進めなければなりません

 
幣事務所では、法人登記のスペシャリストである司法書士と
許認可のスペシャリストである行政書士が
設立登記や許認可のみならず、設立に向けて
スムーズなスケジューリング等に関するご相談も承っておりますので
何なりと、お気軽にご相談くださいませ

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契約書作成のポイント(大阪商工会議所)


平成25年10月1日(火)14時から大阪商工会議所様にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」
をテーマにしたセミナーの講演をさせていただきます

参加費は、大阪商工会議所会員の方は無料です
また、一般参加も参加費3,000円で
受講いただけますので、ぜひぜひご参加くださいませ

お申込みは、こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえFAXにて、直接お申込みください

なんと!定員は40名なのですが…
ありがたく、かつうれしいことに
9月1日にご案内いただき、翌日には残席わずかと
なっているそうですので、ご参加いただける方は
お早めにお申し込みいただければ幸いです

本セミナーでは契約書作成の基礎から
契約書の注意点、自分で作る際の契約書のポイントまで
経営改善と売掛金回収に役立つポイントが習得いただけるよう
わかりやすくお話させて頂きたいと思います

書籍等ではでてこない、セミナーならではの
お話をご用意してお待ちしております^^

下記バナー先の大阪商工会議所HPからでしたら
WEB申込も可能です
大阪商工会議所中央支部ホームページより

アクアス総合事務所
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