だれでもわかる与信管理対策の秘術
今年度も尼崎商工会議所とサムライ研究会の主催による
セミナーが開催されます
私も平成25年7月8日(月)尼崎商工会議所様にて
「だれでもわかる与信管理対策の秘術」
をテーマにしたセミナーをさせていただきます
時間は14:00~16:00で
参加費は、尼崎商工会議所会員の方は無料です
また、一般参加も参加費1,000円で
受講いただけますので、ぜひぜひご参加くださいませ
お申込みは、こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえFAXにて、直接お申込みください
平成25年3月末に金融円滑化法が終了し
自社の経営改善や、事業計画書の作成
社員のモチベーションアップなどの経営に関することで
いろいろとお考えの経営者様も多いのではないかと思います
今回のセミナーでは、自社の経営改善というよりも
万が一取引先様に何かがあったときに
取引先からの支払いが滞ったり、取引がとまってしまったり
した結果、連鎖的に自社の資金繰りが悪くなってしまわないよう
納品担当者様や、営業担当者様にも
さりげなく事前チェックいただけるような
取引先様の与信管理の方法について
わかりやすくお話させて頂きたいと思います
書籍等ではでてこない、セミナーならではの
お話をご用意してお待ちしております^^
下記バナー先の尼崎商工会議所HPからでしたら
WEB申込も可能です
グローバル化
昨日、大阪商工会議所中央支部「士Club」の
代表幹事として、女性交流会L.I(愛).C様の
定時総会後の基調講演、懇親会に出席して参りました
講演内容は、株式会社ジャーマンインターナショナル
代表取締役 ルース・ジャーマン・白石様による
「やればできる~グローバル化は怖くない~」
をテーマに、日本人が持っているあたりまえだと思っていることや
捨ててはいけない、海外に広げるべきノウハウなどについてのお話しをはじめ
日本でリクルートにお勤めになられたときのお話しのほか
簡単にはYESと言わない日本人であったり
何か提案をうけたときのベストな対応であったり
とてもためになり、早速実践させていただけそうな
お話しばかりでした
懇親会は、会員の皆様、オブザーバーの皆様を合わせて
約60程のご参加で、盛会のうちにトリを迎えられました
L.I(愛).Cの皆様は本当に活気に溢れておられ
懇親会ではたくさんパワーを頂きました
今日からの活力!さらなる笑顔の源になりました^^
士Club総会&世界三位の中華で交流会
大阪商工会議所中央支部「士Club」代表幹事の和田です。4月総会&交流会のご案内です。ご参加希望の方は、下記弊事務所のホームページから申込書をダウンロードのうえ、大阪商工会議所中央支部まで、FAXにてお申込みいただければ幸いです。
アクアス司法書士・行政書士総合事務所のHP
また、本ブログからも申込書をダウンロード可能です
大阪商工会議所中央支部「士Club」4月例会・交流会申込書
*Facebook等で直接ご案内させていただいていない方や大阪商工会議所会員でない方も、大阪府内でお仕事をされてらっしゃる下記士業の先生方でしたらご参加いただけますので、お気軽にご参加ください
今月は、定時総会の後は、世界3位の中華!でお馴染みの?道頓堀ホテル様のお料理をお楽しみいただきつつ、皆様で懇親くださいませ。
大阪商工会議所中央支部
FAX 06-6944-6434
士Clubは大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です。平成21年度以降、私、司法書士・行政書士の和田努が二代目代表幹事を勤めております。
参加資格は「大阪府」にて弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士、技術士、土地家屋調査士の資格登録をされた個人の先生であることです。
士Clubでは、大阪府内の上記資格をお持ちの方であればどなたでもご参加いただけます。また、初めての方がご参加いただいた際には、多くの方と交流いただけるよう、なるべく代表からごあいさつさせて頂きつつ、懇親いただけるように配慮することを心がけております。
ご参加いただいた皆様とのご縁を大切に、ご参加いただいた皆様同士、ご縁を機会に絆が結ばれるよう、常に心がけております。参加者の皆様同士の輪が広がりますよう、例会前後、懇親会でもたくさんのご縁がありますよう、執行部一同お祈り申し上げるとともに、お手伝いさせて頂ければと考えておりますので、お気軽にご参加ください。
当会では、ご参加いただいた皆様の声も大切にしております。今後の講演内容や交流内容、こんな方と知り合ってみたい!などのご要望がございましたら、ぜひとも執行部までお声がけくださいませ。
司法書士の中小企業支援業務
市民と法No.80(民事法研究会)の
平成25年4月発行分に、司法書士の中小企業企業支援業務
~契約書、取引基本契約書支援等~
をテーマとした原稿を掲載いただきました
まず、さまざまなデータから観た中小企業の
企業法務相談および相談先などの現状分析
次に、取引先様、エンドユーザー様
金融機関様、従業員様など、各場面に沿って
司法書士として、どのような企業法務を行うことが
可能かについて書かせて頂きつつ
サブタイトルにもなっている
契約書と取引基本契約書作成支援に関することについて
書かせて頂きました
契約書については、企業法務のなかでも
特に得意分野ですので、特別に力を!
…入れたかったのですが、紙面の関係上
結構割愛させていただいたかもしれません
契約書に関する基本的なところから
下請法や取引基本契約書と個別契約について触れつつ
ビジネスに沿った契約書に関する注意点や
契約書でチェックすべきポイントなどについて書かせて頂きました
事例としては、数ある業界様のなかから、建設業関連の
契約書を記載するときの注意点についても
少しではありますが…触れております
今回、執筆の機会をいただいたことに
感謝をしつつ、またこのような機会があれば
ぜひ書かせて頂きたいと思います
市民と法NO.80号についてはこちらも御参照ください▼
民事法研究会様のホームページはこちらです
企業法務分野はおまかせあれ!…です
ぜひ一度ご相談ください
06-6362-1002
なぜ、不動産を買ったら登記が必要なのか
桜も満開に近づき、そろそろ花見のシーズン到来ですね
法務局に行く途中の道でも満開でした
とはいえ、この仕事をするまでは、
法務局とはあまりなじみがありませんでした
何をするところなのかもわかりませんでした
「登記って、相続のときにいるのかな?」
くらいの感覚でした
では、なぜ家を買ったりしたときに、
登記が必要なのかですが、
「不動産を買ったときに自分の名義に書き換えておく」
ことには、意味があるのです
例えば、Aさんが、Xさんから家を買ったとしましょう
売主Xさんと買主Aさんとで売買契約を結び、
Aさんは売買代金を払います
このとき、AさんはXさんに対して
「自分がこの家の所有者だ」と言うことができます
しかし、Aさんは、家を自分の名義に移す所有権移転登記をしなかったと仮定します
この後、なんと、Xさんは、
同じ家をBさんにも売ってしまいました
XさんとBさんは売買契約を結び、
Bさんは代金を払って
家をXさんからBさんに移す所有権移転登記を
してしまいました
最初に家を買ったAさんは、
売主のXさんには自分の権利を主張できますが
自分名義の所有権移転登記をしたBさんに
自分の権利を主張できないのです
登記をする理由は、簡単に言うと
「権利が自分にあることを、売主以外の利害関係をもつ人に主張することができる」
ことにあります
平たく言うと、
「自分がこの家の所有者だ」
と取引に関係のある他人に言うことができるのです
このような登記の効果を、法律用語では、
登記の「対抗力」といいます
実際には、家の売買決済の場では、代金を払う前に、我々司法書士が立会い、
所有権移転登記に必要な書類を確認してから、
買主様が代金を払い、
売買の決済が終わったら、
司法書士が速やかに登記申請をするので、
このようなことはあまり起こらないのですが、
登記にはこういった効果があります
家を買ったり、相続が起こったような場合には、
登記をしておくことをお勧めします
日系企業の海外進出、タイ編
大阪商工会議所中央支部「士Club」代表幹事
司法書士、行政書士の和田です
3月21日に、3月例会講師の坂本先生と
セミナー内容の最終打ち合わせを行いました
我々士業が、海外進出する際の可能性とサポート形態
タイの会社の種類や、タイへの海外進出をめぐる法律関係
タイと日本での相談機関をはじめ
トラブル事例などを交えてお話しいただけるそうです!
クライアント様にとっても有益、かつ
資格業にとっても有益なお話しになりそうで
とても楽しみになってまいりました
このお話をきっかけに、さまざなま輪が広がり
ご縁として頂ければ幸甚です
ぜひご参加くださいませ
今回の懇親会のイタリアンも、評判のお店のようです^^
例会後はお料理を頂きつつ、皆様で懇親、交流くださいませ
ご参加希望の方は、下記弊事務所のホームページから
申込書をダウンロードのうえ、大阪商工会議所中央支部まで
FAXにてお申込みいただければ幸いです
アクアス司法書士・行政書士事務所のHP
また、本ブログからも申込書をダウンロード可能です
大阪商工会議所中央支部「士Club」3月例会申込書
大阪商工会議所中央支部「士Club」3月例会
平成25年3月29日
18:00~セミナー(SOHOLINK長堀)
19:50~懇親会(イタリアンバール・ペリカン(予定))
(詳細は申込書をご覧ください)
士Clubとは
士Clubとは大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です
平成21年度以降、私が二代目代表幹事を勤めております
参加資格は「大阪府」にて弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士
司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士
技術士、土地家屋調査士の資格登録をされた個人の先生であることです。
士Clubでは、大阪府内の上記資格をお持ちの方であれば
どなたでもご参加いただけます
また、初めての方がご参加いただいた際には、多くの方と交流いただけるよう
なるべく代表からごあいさつさせて頂きつつ
懇親いただけるように配慮することを心がけております
ご参加いただいた皆様とのご縁を大切に、ご参加いただいた皆様同士
ご縁を機会に絆が結ばれるよう、常に心がけております
参加者の皆様同士の輪が広がりますよう
例会前後、懇親会でもたくさんのご縁がありますよう
執行部一同お祈り申し上げるとともに
お手伝いさせて頂ければと考えておりますので、お気軽にご参加ください
また、今後の講演内容や交流内容、こんな方と知り合ってみたい!
などのご要望がございましたら、企画等を前向きに検討させて頂きますので
ぜひとも執行部までお声がけくださいませ。
士Club3月例会は海外進出がテーマです
大阪商工会議所中央支部「士Club」代表幹事の和田です
3月度の例会では、タイの現地で勤務をされ
現在は日本で法廷通訳を勤められている
行政書士の方を講師にお招きし
日系企業の海外進出(タイ編)をテーマにしたセミナーを開催します
ご参加希望の方は、下記弊事務所のホームページから
申込書をダウンロードのうえ、大阪商工会議所中央支部まで
FAXにてお申込みいただければ幸いです
アクアス司法書士・行政書士総合事務所のHP
また、本ブログからも申込書をダウンロード可能です
大阪商工会議所中央支部「士Club」3月例会申込書
今月の交流会会場は、会員の皆様からのご要望もあり
イタリアンを予定しています
セミナー後、懇親会場まで移動しますが
セミナーとイタリアンのパスタ、ピザ、メイン(料理内容は予定です)に
飲み放題がついて、全てご参加いただいても3000円となっております
大阪商工会議所中央支部「士Club」3月例会
平成25年3月29日
18:00~セミナー(SOHOLINK長堀)
19:50~懇親会(イタリアンバール・ペリカン(予定))
(詳細は申込書をご覧ください)
士Clubとは
士Clubとは大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です
平成21年度以降、私が二代目代表幹事を勤めております
参加資格は「大阪府」にて弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士
司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士
技術士、土地家屋調査士の資格登録をされた個人の先生であることです。
士Clubでは、大阪府内の上記資格をお持ちの方であれば
どなたでもご参加いただけます
また、初めての方がご参加いただいた際には、多くの方と交流いただけるよう
なるべく代表からごあいさつさせて頂きつつ
懇親いただけるように配慮することを心がけております
ご参加いただいた皆様とのご縁を大切に、ご参加いただいた皆様同士
ご縁を機会に絆が結ばれるよう、常に心がけております
参加者の皆様同士の輪が広がりますよう
例会前後、懇親会でもたくさんのご縁がありますよう
執行部一同お祈り申し上げるとともに
お手伝いさせて頂ければと考えておりますので、お気軽にご参加ください
また、今後の講演内容や交流内容、こんな方と知り合ってみたい!
などのご要望がございましたら、企画等を前向きに検討させて頂きますので
ぜひとも執行部までお声がけくださいませ。
今さら聞けない登記簿謄本の取り方
早いところでは、桜もチラホラ咲いているようですね
昨日は、スーツの上にコートを着ていたら暑かったです
さて、先日、法務局での謄本の取得手数料が
4月1日から変わるとお伝えしましたので、
今回は、謄本を初めて法務局で取得しようとする方へ
基本的な謄本の取り方をお伝えします
法務局に行くと、主に、
不動産登記申請受付窓口、
商業登記申請受付窓口、
登記簿謄本・印鑑証明書・地図等証明書請求申請窓口
に分かれていて、
登記簿謄本・印鑑証明書・地図等証明書請求申請窓口の奥に古い登記簿などを閲覧するコーナーがあります
登記簿謄本を取得するときは、
登記簿謄本・印鑑証明書・地図等証明書請求申請窓口に
申請書が備え付けられています。
1.①不動産登記簿謄本の場合は、
「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書 (不動産用)」
の表題のものに記入します
②窓口にこられた人の欄に、御自分の住所・氏名
を記載します
③その下の欄に、請求したい不動産の所在を記載
します
まず、土地か建物かの種別にチェックを入れて
欄の記載に従って記入します
ここで記入する不動産の所在は、
私たちが郵便などで通常記載する「住所」とは
違い、不動産の権利証等に書かれている
「地番」を記載します
一般に使用する「住所」は「住居表示」ですが
法務局で記載する「地番」は、住居表示が実施
される前の住居の表示であることが多いです
分からなければ、法務局に行く前に、
対象不動産を管轄する法務局に電話して、
「地番が分からないので、住居表示を言います
から教えてください」と尋ねてみてください
最近は法務局に電話で地番を尋ねることができます
④登記簿謄本を取得する場合は、下欄の
「登記事項証明書・謄本」欄にチェックを
入れてください
⑤マンションの場合はマンション名を記載して
ください
⑥対象不動産と同時に担保に入っている他の
不動産を確認したい場合は、真ん中欄の
共同担保目録をチェックする欄にチェックを
入れてください
以上が法務局で不動産登記簿を取得する際の手順です
取られる際は、ご参考にしてくださいませ
登記事項証明書等手数料の改定
東大寺のお水取りが終わって
そろそろ暖かくなってきました
今年は、花粉症と黄砂に加えて
PM2・5の影響もあり、マスクが欠かせません
この間PM2・5用のマスクを購入したのですが
あまりの仰々しさに、付けて歩くとことができず
結局花粉症用のマスクで対応しています
今年は例年にも増して
マスクを身に付けている人が多いですね
さて、来月4月1日から
法務局の窓口請求における登記事項証明書等の
証明書の手数料が変わる予定です
1.登記事項証明書(登記簿謄本)の手数料が、現行の700円から600円となり、印鑑証明書の手数料が、現行の500円から450円になる予定です
2.その他にも、登記簿の閲覧、登記事項要約書の手数料が、現行の500円から450円になり、公図等の地図も500円から450円に変わる予定です
法務局で謄本や印鑑証明書をご取得される際には、ご留意ください




