今さら聞けない公益社団法人成立の流れ
公益社団法人とは、
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて
行政庁から公益認定を受けた一般社団法人のことをいいます
昔は…社団法人や財団法人といえば
公益性がなければ法人として成立できず
社団法人、財団法人を設立するにも
公益性があり、かつ、設立するに際して主務官庁の許可が必要でした
つまり、社会の利益になるようなことを目的とし
官庁の許可を受けないと社団法人や財団法人になれなかったのです
一般社団法人や一般財団法人として起業することを考えた際
まずは法務局に登記申請をおこなうのですが
今では、昨日書かせていただいたブロクのとおり
事前に公益性や官庁の許可を得ておくことは求められていません
平成20年12月の改正により
法人となることと、公益性があることは分けて考えることとし
「非営利」
(収益事業を行わないということでなく社員に剰余金を分配しないということ)
であれば、設立登記によって一般社団法人、一般財団法人として成立し
そしてさらに、公益性があれば行政庁がその認定をして
公益社団法人、公益財団法人として成立するという流れになりました
したがって、公益社団法人を設立するためには、
まず一般社団法人として、法務局に設立登記を行って一般社団法人を設立し
次に、行政庁から公益社団法人としての認定を受けることが必要です
さらに、公益認定を受けると公益社団法人となりますので
法人名称を「一般社団法人」から「公益社団法人」に
変更するための登記申請が必要になります
一般社団法人、公益社団法人については
法務局での手続きは司法書士、許認可は行政書士となり
専門の分野が分けれているためか、なかなか一箇所の専門家から
相談を受けることが出来ず、いずれか一方が
ままならないケースも耳にしています
幣事務所では司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
全てのスケジュールをわかりやすくご案内させていただくことが可能です
公益社団法人等各種法人設立にご興味のある方
ちょっと聞いてみたい!という方がいらっしゃいましたら
幣事務所まで、お気軽にご相談くださいませ
今さら聞けない一般社団法人のあれこれ
昔は非営利を目的とする法人といえば「社団法人」や
「財団法人」として設立していました
従来は、この「社団法人」と「財団法人」のことを
「公益法人」と呼んでいましたが
公益法人制度改革により、平成20年12月に新たに法律が施行され、
「一般社団法人」「一般財団法人」
「公益社団法人」「公益財団法人」
として設立することができるようになりました
既に施行されてから数年が経ちますが
まだまだ浸透していないこともあるようですので
本日は、この「一般社団法人」について書かせて頂きました
「一般社団法人」と「株式会社」の違いはいくつも
挙げられるのですが、今回はいろいろと誤解も多く
かつ問合せの多い下記のものを紹介させて頂きます
「一般社団法人」は非営利な団体であるが
「株式会社」は営利を目的とする団体である
これは読んでそのままなのですが…もっとも誤解が多いようです
一般社団法人は儲けてはいけないのではないか…とか
一般社団法人はボランティアで、無償じゃなきゃだめじゃないの…とか
というような意味で捉えている方が多いように思われます
ここでいう非営利とは、法人として事業を行い残った利益(剰余金)を
構成員に分配出来ないという意味のこととなります
つまり、株式会社では事業を行い得た剰余金を株主に配当できますが
一般社団法人ではそれが出来ませんよ…っというわけです
しかし、一般社団法人も、設立した以上は
スタッフや家族、関係する人も増えていくでしょうから
末永く継続、存続していく必要があると思われます
そのためには、むしろ事業を行い
利益を出していただかなければなりません
つまり平たくもうしあげますと…
一般社団法人も儲けがなければ次年度事業にまわせませんし
スタッフに手当てを渡すこともできません
ようは…一般社団法人であっても収益事業を行うことはできます!
ということです^^
なお、昔の「社団法人」の場合には設立する際には
法務局への設立登記申請だけではなく主務官庁の認可が必要でした
しかし、現行法で「一般社団法人」の設立を行う際には
主務官庁の認可は不要です
したがって、株式会社の設立と同じように
法務局に対して、一般社団法人の設立登記を申請するだけで
一般社団法人を設立ることができます
一般社団法人は、株式会社以上に決めておくべきことが
多いことと思われます。また、登記の専門家である司法書士のみならず
後々の公益化のことも考えておくべきでしょう
幣事務所には司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
一般社団法人設立手続にご興味のある方がいらっしゃいましたら
一度お気軽に、幣事務所までご相談ください
医療法人の設立
最近は医療法人設立に関するご相談が続いていたため
今回は医療法人について書かせていただきました
医療法人を設立するためには、法律上の要件を満たしたうえで
まず先に医療法人としての都道府県庁の認可を受ける必要があります
その認可を受けた後に、認可書を添付して法務局に設立登記申請を行います
認可と登記の順番以外にも、いろいろと注意点もありますが
今回は医療法人を設立するメリットと法律上の要件をまとめてみました
まずはメリットについて
1.法人化により対外的な信用度が増す
2.病院経営のお金と個人の給与をはっきりと分けることが出来る
3.個人の診療では認められていない分院開設が可能となる
4.事業承継時、診療所の存続がしやすくなる
5.その他給与所得控除や税制面等
特に4は重要です
医師個人の診療所であれば、医師が死亡すると
死亡した医師個人の診療所については廃止することになります
そのため診療所を継いでもらう方が家族であっても
信頼している医師であっても、新たに診療所を開設する手続が必要です
しかし、医師個人の診療書を法人化し、医療法人とすることによって
現理事長を務めている医師が死亡しても、新しい理事長を選任することによって
法人としては存続することが可能となります
また、3の分院開設にあたっては
新たに認可手続き等が必要となりますのでご注意ください
次に法律上の要件の一部を見てみましょう
医療法人として設立する際には法律が定める
主な要件がありますが、今回はその一部を紹介させて頂きます
まずは法人の役員と社員、理事についてです
1.法人の役員として、理事(原則として3人以上)
監事(1人以上)を置き、理事の中から理事長
(原則として医師又は歯科医師であること)を置くこと
理事とは、医療法人を運営するうえで、経営上の業務を執行するべき者で
株式会社でいうところの取締役のことです
また、役員となるべき者については
一定の条件がありますが、全て記載すると長くなってしまいますので
今回のブログでは割愛させていただきます
2.原則3人以上の社員を置くこと。
社員とは、医療法人の従業員のことではなく
株式会社でいう株主のようなものです
次に、忘れがちな開設日と手続きの関係です
これを忘れると、開設日に間に合わなくなりますから
医療法人開設までのスケジュールを決める前には
必ずといっていいほど、事前確認をし
手続きの期間はどのくらいかかるかを把握しておく必要があります
まず、医療法人を設立するには
都道府県医師会に設立する旨の意思を登録する必要があります
都道府県により違いがあるようですが
この意思表示の登録は年2回程度で、一定の時期と決まっています
したがって、設立する時期から
医療法人設立意思の登録の時期や手続きも考慮したうえで
医療法人開設の日から逆算して手続を進めなければなりません
幣事務所では、法人登記のスペシャリストである司法書士と
許認可のスペシャリストである行政書士が
設立登記や許認可のみならず、設立に向けて
スムーズなスケジューリング等に関するご相談も承っておりますので
何なりと、お気軽にご相談くださいませ
契約書作成のポイント(大阪商工会議所)
平成25年10月1日(火)14時から大阪商工会議所様にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」
をテーマにしたセミナーの講演をさせていただきます
参加費は、大阪商工会議所会員の方は無料です
また、一般参加も参加費3,000円で
受講いただけますので、ぜひぜひご参加くださいませ
お申込みは、こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえFAXにて、直接お申込みください
なんと!定員は40名なのですが…
ありがたく、かつうれしいことに
9月1日にご案内いただき、翌日には残席わずかと
なっているそうですので、ご参加いただける方は
お早めにお申し込みいただければ幸いです
本セミナーでは契約書作成の基礎から
契約書の注意点、自分で作る際の契約書のポイントまで
経営改善と売掛金回収に役立つポイントが習得いただけるよう
わかりやすくお話させて頂きたいと思います
書籍等ではでてこない、セミナーならではの
お話をご用意してお待ちしております^^
共有状態の土地建物を単独の所有にするには?
例えば…山本家が所有している大阪府箕面市の土地は
お兄さんの山本潤さんと、弟の山本拓哉さんが
それぞれ2分の1ずつ共有している状態だったとします
この土地は結構な広さがあり
建物も立っておらず、調度いいところで
半分ずつにできそうですだということで
兄弟間で話し合いがされていたとして…
この土地をそれぞれの持分としたいのですが
どのような手続きをすればよいのか…というような
ご相談をいただくことがあります
これ、実は現在共有となっている土地の数や状態
近隣の土地との関係などによって
先立って解決する問題も違えば
それを基にする不動産登記手続きも変わって参ります
実は今「まほろば不動産」さんのサイトにて
不動産売買や登記に関することなどについて
不定期更新でコラムを書かせていただいてますので
今回はこのあたりをまとめさせて頂きました
登記上は、どのような登記を行うかといえば
ざっくりパターン分けすると3通りかな…と思います
1.不動産が一つしかないような場合
但し対象土地は既に甲乙共有の状態にあるものとする
2.不動産が二つ以上ある状態(全て共有)
但し対象土地は二つとも甲乙共有の状態にあるものとする
3.不動産が2つ以上ある状態(一部共有)
但し、対象土地(仮にA土地)は一つだけが甲乙の共有
それ以外の土地(仮にB土地)は甲の単独所有状態にあるものとする
このような場合に、まず分筆登記をしないといけないのか
甲乙をわかりやすく上記の事例に置き換えるならば
山本潤持分全部移転となるのか…
あるいは山本拓哉持分全部移転となるのか
それはどの段階でどの土地に行うのか
…はたまた「年月日共有物分割による交換」を原因として
どこかの土地について所有権移転登記の申請をおこなうのか
…などが変わって参ります
このあたりは少しわかりづらいので
いつも法律用語をなるべく抜きにしてお話しております
…ということで、一部土地家屋調査士さんなどが
登場される場面もありますが、司法書士にご相談になられると
どの方向性で行かれるかがスッキリされるかと思います
下記「まほろば不動産」様のサイトでも
図形を交えてわかりやすく書かせて頂いてますが
なにかあればお尋ねください^^
まほろば不動産「共有物分割と登記」
ブライダル業界に関わる経営者の交流会(大阪商工会議所主催)
大阪商工会議所主催で、8月28日(水)に
場所:プロント安土町店2階にて
ブライダル業界に関わる経営者(社長・代表者のみ)の方を中心とした
交流会「ふらっと」が開催されます
参加費無料!
但しワンドリンク以上の注文が必要となります
ワンドリンクといいましても
ノンアルコールでも構いませんので
気軽に参加することが可能です
下記大阪商工会議所様のHPから申込可能ですので
ご興味がおありの方、ちょっと繋がりを増やしてみたいという方等
ぜひ交流会「ふらっと」の8月28日(水)18:30~
ブライダル業界に関わる経営者の交流会に
お気軽にご参加、お申し込みくださいませ
大阪商工会議所HP「ふらっと」
ブライダル業界に関わる方であれば
結婚式場、宴会場、ホテル関連だけでなく
司会者、生花、フラワーコーディネーター
美容、ネイル会社、個人事業家のネイリスト
衣装関連(衣装会社・貸衣装会社・衣装コーディネーター)
式後礼状などの印刷会社・デザイン会社、料理人の他
ブライダルリング等を扱う宝石店
聖歌隊などの音楽関連の演出プロダクション
ピアニスト、バンケット関連の派遣会社
オリジナルウェディング会社
ビデオ・写真などの写真・映像関連会社
ウェルカムボードやブライダル小物、絵画などを扱うデザイン会社
引き出物や小物などのギフト会社
ウェディングケーキや引き出物を扱うケーキ屋さん
結婚紹介所、ブライダル専門学校、ブライダル雑誌関連
海外ウェディングや新婚旅行を手がけておられる旅行会社
結納品などの婚礼儀式会社等々
実に幅広い職種の方がご参加可能です
ちなみに…大阪商工会議所では、毎月2回~4回
原則水曜日夜に交流会「ふらっと」という交流会を開催おられます
毎回少人数の参加者を募集し、各々条件に
沿った方が集まって交流しておられます
今回は私が大阪商工会議所中央支部「士Club」の
代表幹事を務めているご縁で
前職がブライダル業界に在籍しており
業界自体には約9年以上在籍していたこともあり
多種多様な業種が関係しており
なにかと横の繋がりが多く、その繋がりが重要な
ブライダル業界の方々に交流いただけるよう
企画提案させて頂きました
セミナー・講話等は特に併催いたしませんが
参加者の立場や環境がそろっているので
話題が共有しやすくなり、また、フランクな飲食店ですので
形式ばらない交流が出来ます
ぜひ「ふらっと」お気軽にご参加ください
参加費は無料!
ただし、ノンアルコールでもアルコールでも構いませんので
お一人様ワンドリンク以上の注文が必要となります
ワンドリンク以上のご注文で
18:30から終了まで在籍いただけます!!!
参加条件は、上記および大阪商工会議所の会員企業であることです
未加入の方は参加時に加入することになろうかと思いますが…
一度大阪商工会議所にお尋ねになられることをオススメいたします
場所:プロント安土町店2階
ブライダル業界に関わる皆様!
ふらっときてふらっと退出でき、ご参加の皆様と交流できる
「ふらっと」に参加してみませんか?
当日はご参加いただいた皆様が交流しやすいよう
私はじめ、スタッフの皆様で配慮させていただきますので
安心して交流くださいませ
お申し込み、詳細は下記まで
大阪商工会議所HP「ふらっと」
動産譲渡登記と債権譲渡登記
大阪経済大学大学院春学期の授業も本日がラストです!
今週の二コマは動産譲渡登記と債権譲渡登記
それから登記の現状と企業での活用について
わかりやすくお話しさせて頂きます^^
動産譲渡登記は金融機関の方から尋ねられることもあり
ご説明用レジュメを作成させていただいたこともあるのですが
法務省が公表している「登記統計」から
平成24年度分のデータをみたところ
動産譲渡登記の申請件数は全体の約0.03%と
まだまだ利用頻度は低いようです
ちなみに…債権譲渡登記の申請件数は
全体の約0.3%ですから、債権譲渡登記よりも
利用頻度は高いものの、土地建物、その他の登記に比べると
圧倒的に申請件数が低いのが現状のようです
とはいえ、上記全体の申請件数には所有権に関するものも
含まれておりますので、余計なものが含まれている!
…っと思われる方もいらっしゃるかもしれません
そこで…担保権にもいろいろとありますが…
「登記統計」全体の件数から抵当権と根抵当権をピックアップし
土地、建物のデータを見たところ…
やはり利用頻度にはかなりの違いが出ているようです
これに金融機関に限った…というデータは残念ながら
みあたりませんが、やはり担保としては
まだまだ土地建物が活躍しているのが現状です
…っと…今日の講義内容の導入部分の一部を
ブログにアップしてみました^^
登記法を受験に使われる方も
学問に使われる方も、とにかくわかりにくいというお声が多いようなので
春学期も手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせたうえで
わかりやすい講義を心がけさせていただきました
次は…秋学期に大学の学部の方で講演させて頂きます
大阪経済大学の大学生の皆様で受講される皆様!
ぜひぜひ受講ください
いまさら聞けない契約書セミナー
平成25年6月29日(土)15:00~16:30
大阪市東淀川区西中島2-15-13
第3シルバービルのレンタスペースにて
FMラジオ番組「なにわトーキンググルーヴ」の
メインパーソナリティでお馴染み
なにわ法律事務所、弁護士大西隆司先生と
私のコラボレーションで
「お困りではないですか?いまさら聞けない契約書セミナー」
をテーマにしたセミナーを開催します
参加費は2000円となっておりますが
前半の私担当パートでは契約書作成の基本部分とテクニックを
後半の大西先生担当のパートでは
実際に提示された契約書をどのようにチェックしていくか
という点について実務上の注意点や変更点などを指摘していきます
契約書の基本からテクニック
実務でのチェックポイントがギュギュッと
つまったセミナーとなっておりますので
お時間のある方はぜひお越しください
ふらっとお越しいただいても構いませんが
先着15名までとなっておりますので
下記、なにわ法律事務所のホームページから
WEB申し込みいただくか
なにわ法律事務所セミナー申込ページ
こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえ、申込先までメールにて直接お申込みください
ぜひぜひご参加くださいませ^^
対抗力と公信力
本日は大阪経済大学大学院での
登記法の講演日です
本日の講義は登記申請手続きの総論と
民法と不動産登記法の横断的な知識と理解が
必要となる、対抗力と公信力について
わかりやすくお話させて頂きます
契約、詐欺、強迫、相続、時効など
登記法をおさえるには
民法総則や債権総論、各論などの知識と
登記を横断的に理解できるとわかりよいのですが
総則は総則、債権も細かく分野が分かれているため
なかなか繋がりづらいところもあるようです
今日は民法の復習も兼ねて
登記法の総論、対抗力との関連付けを
お話してまいりたいと思います^^
大阪経済大学大学院春学期講演スタート
本年も大阪経済大学大学院の非常勤講師を
務めさせていただいております
いよいよ本日12:50より
「登記法」の春学期の講義がスタートいたします
登記法を受験に使われる方も
学問に使われる方も、とにかくわかりにくい
というお声が多いようなのですが
手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせておくと
大枠を理解しやすいのではないかと思われます
私の講義では、わかりにくい登記法を
わかりやすく実践的に講義しつつ
資格者のみならず不動産業界
銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる
登記法に関する理解を深め
横断的な知識を習得することを目的としています
…と…少しかたくなってしまいましたが
今年度も頑張って参りたいと思います
秋には、大学院ではなく大学の方でも
講義させて頂きますので
大学生の皆様で受講される皆様も
よろしくお願い申し上げます



