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増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント


本日14時から、尼崎商工会議所にて
「増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント」
をテーマに、16時までお話しさせて頂きます

費税増税分の資金を与信管理による経営改善と
売掛金回収で乗り切るべく、与信管理をメインテーマに
お話させていただくのですが、実は前半後半で講師が分かれておりまして…

私は後半を担当し、前半の消費税増税部分はもちろん?私ではなく
税理士の先生にお話し頂きます…ということで、今回はコラボセミナーです!
ちなみに…参加費は無料です

 

 
また、今回はセミナー終了後に、30分だけではありますが
同会場で個別相談&質疑の時間を予定しておりますので
税金の部分は税理士の先生に、与信管理等に関する部分は私に…
というような感じでご質問いただける時間がございます

個別相談&質疑は、時間的に限りがございますので
十分なお時間がおとり出来ないという嬉しい悲鳴があれば幸いです
尼崎商工会議所では専門相談もありますし
中小企業庁のミラサポのプラットフォームでもありますので
そちらをご利用いただくのもいいかもしれません

ちなみに私はいずれも専門家登録させていただいております!

 

 
日時は今日ですが、場所と内容は下記のとおりです
数名でしたら当日参加も可能なようですので
よろしければご参加くださいませ

日時:平成25年11月22日14:00~16:00
   個別相談&質疑時間は16:00~16:30
場所:尼崎商工会議所
   兵庫県尼崎市昭和通3-96
   TEL:06-6411-2254
内容:前半14:00~15:00消費税増税の実務ポイント
   税理士 廣田貴雄 氏
   後半15:00~16:00
   増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント
   16:00~16:30 個別相談&質疑

 

 
本日も頑張って参りたいと思います!

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意外と出来ます!クーリングオフ


クーリング・オフという言葉を聞いた事がないでしょうか
英語では「cooling―off period」などといい
そのままではありますが、訳すると「冷却期間」という意味となります

「クーリング・オフ」とは
訪問販売や電話での勧誘販売などの取引で
個人のお客様が、なんらかの商品購入などの契約してしまったときに
一定期間であれば契約の申込の撤回が出来る制度のことです

 
「クーリング・オフ」については「特定商取引に関する法律」で定めれらています

先ほどの訪問販売や電話勧誘販売、デート商法、キャッチセールスなど
一定の契約については、個人のお客様を保護する意味から
「クーリング・オフ」をすることができます

 
いつまでも出来るわけではなく、契約して一定期間の間
例えば訪問販売などのときは、契約して契約書などの法定書面を受領してから
8日以内は、契約の撤回ができるとされています

 

 
「クーリング・オフ」の意味は冷却期間だといいましたが
これらの契約は不意打ち性があり、自分で冷静に判断して契約することが
難しい状態なので、頭を冷やして考え直すという意味が込められています

「クーリング・オフ」ができるのは、大まかに言うと
店舗以外の場所で契約をしてしまった場合などです
ですから、店舗に赴いて購入したり、インターネット通販などの場合は
クーリングオフの対象にはなりません

なぜならば、インターネット通販の場合は、カタログや広告で選ぶので
不意打ちやしつこい勧誘などの対象にはならないからとされているようです

しかし、通信販売だからといってここであきらめてはいけません

実際の品物を見て買うわけではないので
送付された商品がカタログなどと異なっていた場合などのときに
返品可能とする特約があるときは、その内容を広告に表示することになっています
また、返品特約の表示がされていないときでも
商品の引渡しを受けてから8日を経過するまでは契約の撤回ができるとされています

こちらは「クーリングオフ」に似ていますが
「クーリングオフ」とは異なる制度ですので、お悩みの際は
お気軽に弊事務所までご相談くださいませ

また、8日を過ぎていても、書面不備などでクーリング出来る場合もあります
このあたりはまた後日書かせて頂ければと思います

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マンションの登記簿ってどうみたらいいの?


大阪市北エリアや阪神間などをみていただくとわかりやすいのですが
最近は、主に都市近郊にマンションが多く建設されているのを目にします

マンションの購入時には、仲介会社様のところに行かれて
物権の所在地を確認し、レイアウトや図面をみて
気に入ったのであれば、実際のマンションを見に行かれることと思われます

また、そのマンションにはどのような制限があるのか…
具体的には税金の差押や…住宅ローンはどのくらいの金額で設定されているのか
あるいは、マンションの用途は事務所なのか居宅なのか
付属建物はどうなっているのかについては
契約前に、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して
確認しておくことをオススメします

 

 
実際、お客様などから
「マンションの登記簿ってどう見たらいいの?」
などと聞かれることも多々あります

登記簿は見づらい!
とおっしゃる方もいらっしゃるようですが
マンションの登記簿は、一戸建ての建物に比べてさらに複雑です
今回は、そんなマンションの登記簿の見方をまとめてみました

 

 
マンションは、法律用語では「区分所有建物」といいます
区分所有とは、マンションという一つの建物でありながら
マンションの中に各所有者様が個別に所有している部屋が多数存在する
…という構造のことをいいます

 
また、一般に、登記簿は、表題部、甲区、乙区の3つの部分から成り立っています
表題部は、土地や建物の物理的な現況が記され
甲区は、所有権に関することが記され
乙区は主に所有権以外の権利、例えば抵当権などの担保権や賃借権などが記されます

 

 
マンションの登記簿の表題部は、一般の建物の登記簿の記載と異なり
建物全体の状況を表す「一棟の建物の表示」と
各所有者様の各部屋の状況を表す「専有部分の建物の表示」の二つの部分から構成されます

表題部の最初に書かれている「一棟の建物の表示」という記載は
マンション全体についての記載です

各所有者様ご自身の部屋にかかわる部分は
「専有部分の建物の表示」というところに記載されます
この部分に自分の部屋の面積や構造などが書かれているのです

「敷地権の目的たる土地の表示」の部分では
マンションの底地に関する記載がされます。マンションの底地は
マンションの各所有者様全員で共有して持っていることになりますので
この部分に底地の権利の内容や共有持分が書かれます

 
そしてその後の「甲区」や「乙区」に各所有者様ご自身の権利の内容が記載されるのです

 

 
…と…このように、基本的なところでも意外と読みづらいものです
なかには、見慣れていないと…これ何???
というようなものもあるようですから、おや?…っと思ったときも
ちょっと聞いてみたいというときなどの
各種不動産登記や家の売買などのお悩みがございましたら
いつでも方は幣事務所まで、お気軽にお電話くださいませ

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実は土曜日でも登記簿を閲覧できる日がありました(2019年2月改稿)


本記事は2013年11月段階の記事で、
2013年(平成25年)当時は、
「登記情報提供サービスの運用拡大」といって、
平成25年3月から、毎月一回程度…
年に数回ではありますが、土曜日にもオンラインで
登記簿謄本の情報を閲覧することが出来ていましたが、
この取り扱いは平成27年3月14日(土)の実施分をもって
終了しており、以降再開されたという情報は耳にしておりません。
 
古い記事だったのと、
いくつかのサーバーでブログを書いていたため、
発見ごとに訂正等は行っているのですが、
動的な記事というブログの性質上
法改正ごとに当時の運用は終了しました…との改稿を行っておりませんでしたが、
このブログの記事が比較的上位に挙がってきているようですので、
念のため、2019年2月当時の確認ということで修正させていただきます。
 
民法や商法・会社法だけでなく、
行政サービスなどの情報も、なるべく提供させていただきたいと思いますが、
過去の情報等で、現在の法律や制度上の運用等が現在は提供されていなかったり、
法改正となっている場合もございますので、
残っている情報等がございましたらお知らせいただければ幸甚です。

幣事務所では、平日にご予約があった日は
土日祝日の相談や出張相談も開催しております。
(土日相談は完全予約制)

残念ながら、土日に登記簿謄本の閲覧は出来なくなっておりますが、
ご相談等のご用命がございましたら、
平日にご予約いただければ、日程調整の可能な限りご対応させていただきます。

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終活とは


少し前から「終活」がブームになっているようです

終活って何?

とお思いの方もいらっしゃるかもしれません
終活については、以前にこのブログでも触れましたが
自分らしく人生を終える、または残された家族に迷惑をかけないように準備しておく
あるいは人生の最期をご自身の理想的なものとするためのものとされています

おそらく、様々な事情によって人生の終わりを迎えることについて
自分で決めていこうとする方が増えてきていため、話題となり
お考えになられる方も増えつつあるのだろうと思います

 
また、万が一ではありますが…何らかの理由で
残された家族が財産争いになってしまうという自体を回避し
ご自身の想いを書類に残しておくことも重要です

そのためには、きちんと「遺言」を残しておくのがよろしいかと思われます

 
「遺言」をするにはまだ早い!

 
と思われる方や
いやいやうちには「遺言」をするほどでも…

 
とお考えの方もいらっしゃるのではないかと思います
必ずしも財産の大小ではなく、ご自身の思いを伝えるためにも
ご家族のためにも遺言としてまとめておくのが最適です

 
とはいえいきなり遺言は…という方もいらっしゃるかもしれません
そのようなときは、なにかまとめるという意味で「遺言」をする前に
何らかの準備として自分の財産関係をまとめておくのがよろしいかと思います

このようなときには「エンディングノート」などとよばれるものがあります
これは、正確には「遺言」ではありませんが
自分の財産関係や親族関係、介護手続、葬儀の仕方などを自分でまとめておくことによって
自分の身の回りを確認するものです

 
万が一、不慮の事態で介護が必要になったりしたときに
どのようにすべきかを書き留めておくと、
家族がこれを見ればその手続が読み取れるようになっています

後に「遺言」をするときにも役立てることができます

エンディングノートや遺言など、ご興味のある方は
幣事務所までご相談くださいませ

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士Club11月例会は企業経営がテーマです


大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」代表幹事の和田です
11月度の例会では、中小企業診断士の伏見先生を講師にお招きし
士業が知っておくべき中小企業経営の基礎知識をテーマにしたセミナーを開催します

ご参加希望の方は、下記弊事務所のホームページから
申込書をダウンロードのうえ、大阪商工会議所中央支部まで
FAXにてお申込みいただければ幸いです
アクアス司法書士・行政書士総合事務所のHP
また、本ブログからも申込書をダウンロード可能です
大阪商工会議所中央支部「士Club」10月例会申込書

 
「経営」に関する知識は、我々士業が中小企業経営者様や各業務の担当者様と
関わる際に、知っておくべき知識の一つと思われます

…とはいえ、普段じっくりと学ばれる機会が少ないのではないでしょうか
本セミナーお聴きいただき、皆様の業務に活用いただければと思います
皆様!奮ってご参加くださいませ

 
今年度は、ご参加頂いた皆様に、美味しいお料理を楽しんで頂くために
毎月美味しく素敵な、かつお得な会場を選ばせて頂いております

今月の交流会会場は、中国料理を予定しています
セミナー後、懇親会場まで移動しますので、ぜひ懇親会にもご参加頂き
皆様で交流くださいませ

 

 
大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」10月例会
平成25年11月18日
18:30~セミナー(大阪産業創造館)
20:200~懇親会(中国料理「晴華(はるか)」(予定)) 
(詳細は申込書をご覧ください)

 

 
士Clubとは
士Clubとは大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です
平成21年度以降、私が二代目代表幹事を勤めております
参加資格は「大阪府」にて弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士
司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士
技術士、土地家屋調査士の資格登録をされた個人の先生であることです。

士Clubでは、大阪府内の上記資格をお持ちの方であれば
どなたでもご参加いただけます
また、今年度からは一般参加として大阪府以外の先生方にもご参加いただけます!!

初めての方がご参加いただいた際には、多くの方と交流いただけるよう
なるべく代表からごあいさつさせて頂きつつ
懇親いただけるように配慮することを心がけておりますので
お気軽にご参加くださいませ

 
ご参加いただいた皆様とのご縁を大切に、ご参加いただいた皆様同士
ご縁を機会に絆が結ばれるよう、常に心がけております
参加者の皆様同士の輪が広がりますよう
例会前後、懇親会でもたくさんのご縁がありますよう
執行部一同お祈り申し上げるとともに
お手伝いさせて頂ければと考えておりますので、お気軽にご参加ください

また、今後の講演内容や交流内容、こんな方と知り合ってみたい!
などのご要望がございましたら、企画等を前向きに検討させて頂きますので
ぜひとも執行部までお声がけくださいませ。

士Club

「士Club」は大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です。平成21年より私、和田努が代表幹事を務めております(平成25年3月現在)。ご入会等、お気軽にお問い合わせください。
06-6362-1002 (アクアス総合事務所)

最近のワンクリック詐欺はスマホに注意


ワンクリック詐欺なんてひと昔前のことだ
…とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが
最近はスマートフォンを狙ったワンクリック詐欺も増えてきているようです

また、画像やリンクをクリックしたとたん請求されることから
ワンクリック詐欺と呼ばれるようになったようですが
YESNOや年齢認証など、巧みに誘導してツークリック
スリークリックとクリック数の多い
ツークリックあるいはそれ以上詐欺も出てきているようです

 

 
経済産業省所管の独立行政法人「情報処理推進機構」(IPA)のデータによれば
2010年以降、被害件数自体は減少しつつあるものの
同法人の2013年5月の呼びかけ文によれば
同法人には未だ毎月200件もの相談が寄せられているようですから
まだまだ注意が必要と思われます

そのため、以前も悪質商法に関することをブログに書きましたが
今回はインターネットやスマートフォンに関する悪質商法のうち
ワンクリック詐欺(請求)について書きたいと思います

 
上記にも書かせていただいたように、インターネットやスマートフォンで
無料サイトをみていたら「動画を見る」「18歳以上か」などの画面が現れて
無料だと思って、はい」のボタンをクリックしたところ
「登録が完了しました」や「利用料金を請求します」など
金銭の請求画面がでてくるといういわゆるもので
「ワンクリック詐欺」や「ワンクリック請求」と呼ばれています

 

 
検索結果やスパムからの誘導といった従来の手口は、スマートフォンでも
パソコンとほぼ同じですが、スマートフォンの場合はアプリをダウンロードさせて
そのアプリを実行すると「登録されました」と表示された後
請求するという「ダウンロード実行登録請求アプリ?」的なものも見受けられるようです

 
「登録完了画面、利用料金請求画面」がパソコンやスマートフォンから
消えない仕組みになっているものもありますので
そのようなときに、相手方電話をかけて「取り消したい」などと連絡したり
メールしたりすることは、自分の情報を相手方に伝えることになる
…という可能性もありますので注意が必要です

なるべく怪しいサイトには近づかないことが賢明ですが
万一、そのような状況になっても、自分の情報を伝えないように
連絡しない、メールしないほうが賢明と思われます

 

 
インターネット取引の成立に関しては
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
にしたがう必要がありますので、たとえツークリック、スリークリックしていたとしても
契約が成立していない場合もあります
…と…少し長くなりそうですので、今日はこのあたりにしつつ
また後日まとめさせて頂ければと思います

 
契約の取消しや各種お悩みに関するご相談は
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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登記法第6回「所有権に関する登記」


今日の大阪経済大学経営学部での講義は「所有権に関する登記」でした
所有権保存の登記は不動産登記法74条で登記申請人が決まっております

具体的には
1.表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2.所有権を有することが確定判決によって確認された者
3.収用によって所有権を取得した者
4.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者
となります

 
今回は所有権移転登記よりも保存登記を中心に
共有者の一人が単独で自己の持分のみ保存登記申請できるか否か
共有者全員のために保存登記申請を行うことができるか否か
といった点から、共有に関する論点を基に
保存行為、管理行為、変更行為という内容の他

 
区分所有権をもとに、マンションデベロッパーから購入したケースを基に
第三者のためにする契約についての民事局の通知を基にした内容についてという点や

 
所有権移転時、判決による単独申請を行う際と
所有権保存登記を74条1項2号の「所有権を有することが
確定判決によって確認された者」として申請を行う際

「確認」「給付」「形成」判決のうち、いずれの判決で無ければならないか
という違いなどについて比較しながらお話しさせて頂きました

 
不動産登記は民法、民事訴訟法、不動産登記法などを
横断的におさえる必要がありますので、引き続き、なるべくわかりやすく
お伝えさせて頂きたいと思います

大阪経済大学

賃貸借契約の注意点


新生活を始めるにあたって、どこに住むかのか
どんな部屋に住むかということは、生活の基盤を作るものですから
じっくりと考えなければならない重要な問題と思われます

マンションについて、幣事務所に相談に来られる方のなかには
敷金返還の問題や、賃料請求の問題の問題もありますが
近隣問題のほか、マンションを借りる際の契約に関する相談もございますので
今日は、そもそもの出発点となる
部屋を借りるときの注意点についてまとめてみました

まずは部屋の間取りや通勤や通学に関する交通の便
スーパーが近くにあるかどうか、付近には何銀行があるのかといった点から
遅くに返った際に立ち寄れるコンビニはあるかどうか
周辺の環境はいいかどうかというご希望をもとに
家賃との兼ね合いがとれているかどうかを考えられることかと思います

 
自分が暮らしやすいところが一番ですので
最寄駅や周辺などを実際に歩いて散策してどんなところか把握すると
自分にあっているかをより判断しやすいでしょう

人によっては朝、昼、晩の状況と
ゴミ出しの日の状況などを見に行かれる方もいらっしゃいます
…とはいえ…あまりゆっくりしすぎると、ご希望の物件が
他の方に契約されてしまうこともありますので…兼ね合いも必要です

 

 
まず先にどのようなところを見るかをまとめてみましたが
そもそも物件(お部屋)をみるには仲介会社に行かれることと思います

物件を仲介業者に紹介してもらい、いろいろ見てまわった結果
よい物件が見つかったのであれば、入居申込をし、契約に入ります

契約前、仲介業者などの宅建業者は「重要事項説明」といって
借りる人に知らせるべき重要な事柄で
契約の意思決定を左右する内容を書面で説明しなければなりません

 
重要事項説明の内容は、都市計画法などの法令上の事柄のほか
登記上の内容や電気ガス水道などの設備状況、マンションの場合は事業用の使用禁止
ペット飼育の禁止、ピアノ使用の禁止・制限などの利用についての規約
といったことなどもこのときに説明される事柄です

 

 
重要事項説明がなされて、借主が了承すれば
手付金を渡して部屋を押さえ、賃貸借契約を締結することになろうかと思います

 
部屋に住んでからも、契約書に「居住用」と書かれているのに
事務所や店舗などで使ってしまうと、定められた使用方法に従って
使用していないことを理由に、賃貸借契約を解除すると
言われることがありますので注意しましょう

その他、無断で他人に貸借物件を貸してしまうと
「無断転貸」を理由に解除すると言われることがあります
基本的に契約外かな?…っと疑問に思われた際には
一度家主に相談になられるか、専門家にご相談になられるのが
最適ではないかと思われます

 
各種契約についてのご相談などがございましたら
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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登記法第5回「権利に関する登記」


本日は大阪経済大学経営学部にて
平成25年度、登記法第5回目の講義でした

本日は「権利に関する登記」をテーマに
1.申請主義と職権主義
2.登記名義人となり得るもの
3.単独申請と共同申請
4.権利に関する登記
5.登記手順
といったところを、各事例を基に
実体法たる民法と手続法たる不動産登記法を横断的にお話しさせて頂きました

 
学部では、大学院と比べて、会社法と商業登記法の割合を増やしているため
民法関連の実体法と手続法たる不動産登記法にかける時間が少し短く
やむなく割愛したり、進度を速めたりしている箇所もありますが
お伝えできるところはお伝えして参りたいと思います

はてにゃん紙バック

大阪経済大学のゆるキャラ「はてにゃん」の紙バックです^^
履修者の方が150名を超えており、レジュメの部数も多いため、学内で運ぶ用としてお借りしています

アクアス総合事務所
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