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民泊についての動画をアップしてみました
最近、知人の方が動画をアップされているようなので
私も見よう見まねでアップしてみました
テーマは…最近「民泊を始めようと思うけどもうできるよね?」
とか「民泊用にマンションや長屋を買おうと思ってるんだけど」
「実家の空き家を観光客に貸し出してみたいんだけどできるの???」
なんて問い合わせが多いので、ひとまず民泊を選んでみました(汗)…なんて言われることがありますが
動画の撮影って難しいですね(汗)
セミナーで動きを付けたりPowerPointをつかってみたり
というようなものではなくカメラの前で…ってのになれていないのと
ITには詳しい方なのですが…カメラとビデオカメラは…
ほとんど使ったことがないのでとんと疎い…ということもあり
ひとまず試験的に始めてみました
とある方とお話ししているときに
動画はヘタにアップするとよくないよっ!
セミナーとかでいいもの提供してても
アップしている動画がイマイチだと評判もあれだし…
…っといわれていたので封印していたのですが
やってみたい!
という想いがムクムク出てきたので
ひとまず初めてみようと思います^^
因みに…試しついでにブログにも埋め込んでみます(滝汗)
…うまく出来ているようでしたら
いろいろと試してみようと思います
行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)
弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております
…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可
また随時更新してまいりたいと思います^^
お電話はお気軽におかけください
資金繰り改善のための与信管理と債権管理、保全のイロハ
前日のご案内ではありますが
明日、平成27年3月25日(水)14:00から
尼崎商工会議所様にて「資金繰り改善のための与信管理と債権管理、保全のイロハ」
をテーマにしたセミナーをさせていただきます
本セミナーは尼崎商工会議所と
尼崎商工会議所サムライ研究会の共催で開催されており
参加費は、何名ご参加いただいても無料となっております
ただ…定員が30名ですので、そんなにたくさんはご参加いただけないかもしれません
まだ少しだけ席があるようですので
今日中にお申込みいただければ間に合うかと思います
ご希望の方は、下記尼崎商工会議所様のWEBサイトから直接お申込みいただくか
もしくはPDFファイルをダウンロードして印字のうえ
FAXにてお申し込みくださいませ
ダウンロード用申込書はこちら
与信管理セミナー申し込み書yoshinkanri
上記を印字の上、FAXにてお申し込みください
今回のセミナーでは、取引先様になにかがあった場合
当該売掛金等のキャッシュが入ってこないということは
その分のお金をどこかで填補しなければならないと思われますが
これを新規開拓や新商品開発、シェアの拡大で賄うことは
なかなか厳しいものがあると思われますので
日頃から取引先様の与信管理を行うことによって
自社の資金繰りをよくしたり、なにかがあったときの初動対応などをよくしたり
というように、新たな融資や多角化、市場浸透化戦略等という
方法以外の経営改善について、わかりやすくお伝えしたいと思います
弊事務所では、このような継続的なアドバイスも
行っておりますので、セミナーをお聞きいただいた方にも
その内容をお伝えできればと考えています
とはいえやっぱりプロを!…ということでしたら
お気軽にご用命いただければ幸甚です^^
モバイル ユーザビリティ上の問題?
昨年までもちらほらあったようですが
どうやら、平成27年1月16日前後から
googleのウェブマスターツールで
「モバイルユーザビリティ上の問題が検出されました」
との報告が挙がっているサイトがいくつかあるようです
調べてみたところ
ビューポートが設定されていない。
コンテンツのサイズがビューポートに合っていない。
タップ要素同士が近すぎる。
フォントが小である。
Flashが使用されている
…という問題点を改善せよというような内容が多い様子
といいつつ、結局のところ
「パソコンとスマホでのサイトの振り分けしているサイト」でも
「レスポンシブデザインのサイト」でもないところにスマホ対応できてませんよ
…というお知らせではないかと…個人的には考えています
ビューポイントの設定はすぐできるとして
文字を大きくすることやタップ要素の改善は…
できなくもないけど…結局のところ
ある程度サイトを再構築していかないといけないので
スマホ対応させるために、現在のHPと同内容で
「レスポンシブデザイン」のサイトに変更するか
あるいは「パソコン用とスマホ用に振り分けできるよう設定されたサイト」に
変更した方がいいような気もします
googleは、少し前に4月21日?までにスマホ対応しないと
アルゴリズム変更で順位が落ちるというようなことを
耳にしたことがあるので…今回よく耳にするアラートもその一環かもしれません
う~ん…悩ましいですよね(汗)
あ…私はITに強いコンサルタントということで
契約書関連や各種企業法務の場面で、かようなご相談を伺うこともありますが
具体的に、専門のHP会社様でサイトの再編成を望まれるクライアント様には
知人の方をご紹介しておりますのでご安心ください^^
ということで?ITにも強いコンサルタント…っということで
上記のようなことをお話しさせていただくことも多いのですが…
行政書士、司法書士でもありますので
ぜひぜひ本業の相続遺言や、NPO法人や合同会社、株式会社等の
許認可や登記、契約書関連の方でもお気軽にご相談ください^^
大阪市の住民票様式変更
平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)
世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません
また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが
同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません
世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので
その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります
個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)
我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし
行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります
そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので
大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません
コンビニ交付証明書と真偽確認
現在、一部の地域ではコンビニエンスストアにて
住民票や印鑑証明書が取得できることはご存じでしょうか?
といってもどこでも取得できるわけではなく
平成22年2月の渋谷区などで開始されてから
各地でも順次実施されているため、まだお目にかかったことがない
…という方もいらっしゃるかもしれません
因みに、今月から大阪市でも開始されていますので
大阪市内にお住いの方は
これから目にする機会が増えてくるのではないかと思います
このコンビニエンスストアでの証明書は
一般的に「コンビニ証明書」とか「コンビニ交付」とか呼ばれているようですが
このコンビニで交付を受けた証明書には透かしがありません!
ですから、まだコンビニ証明書が浸透していない?
平成27年1月現在では、受け取った方は
これって本物なの?
…っと思われる方もいらっしゃるかもしれません
コンビニ証明書の見本実際の証明書は下記自治体のサイトで見ることができます
(但し、実際は皆様がお住いの地域によって異なるものと思われます)
地方公共団体情報システム機構のサイト
この証明書の真偽を確認するには二通りの方法があります
一つは、上記サイトでいえば見本の裏面左下に
花柄みたいなものがありますよね
これは「偽造防止検出画像」というのですが
この画像は、手持ちの赤外線カメラなどで撮影した場合
カメラの液晶画面等には、花柄の文字のところに
潜在画像として「証」という画像が表示されますので
その文字が見えるのであれば本物である可能性が高いというものです
…とはいえ、外出先などで確認しようと思ったら
赤外線カメラを用意しなければならないのかという問題はあります
しかもモニター付きの…(汗)
因みに、amazonなどで、この真偽確認用に使えそうな
赤外線カメラを探して、価格を確認したところ
下記のような価格帯のようです
(FIRSTEC…は某司法書士向けのソフト会社では動作確認済のようですが)
(そちらも含め、全機種とも必ず皆様ご自身でご確認のうえご検討願います(汗))
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もう一つは、より確実な真偽確認方法で
こちらのほうが、ダイレクトに改ざんされていないことを確認できるかと思います
上記自治体のサイトの見本で言えば
裏面のウニョウニョとした、裏面の大部分を占めている部分を使用します
これは「スクランブル画像」というのですが
これをスキャナーで読み取って、インターネット上の問い合わせサイトで確認することになります
サイトに、読み取った「スクランブル画像」をアップロードすれば
画像の暗号を解除されたものが画面に表示されますから
その画面と、目の前のコンビニ交付証明書表面の
記載を比較して、同一であれば、ほぼ間違いなく
改ざんされていないであろう…っということになるかと思われます
因みに問い合わせサイトは下記のサイトです
コンビニ交付証明書問い合わせサイト
ただ…この作業を外で行うにはインターネット環境と
そのインターネット環境にアクセスできるカメラが必要になります
ですから、ノートパソコンとハンディカメラ
それからポケットwifi等を持っていて、持ち運べる方であればいいのですが…
今からそろえる方は、下記のように購入費用や月々の通信料なども
考えると、結構費用がかさみますよね
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なので、スマートフォンなどにスキャナーを読み取って
スマホから上記サイトにアクセスできればいいな…と思っていたのですが
私はiphoneとガラケーを使ってまして…
結論から言うと、たまたま私の読み取り方が悪かったのかもしれませんが
iphoneの画素数が微妙に足りないようです
iphoneは現行最新のiphone6でもカメラは800万画素です
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しかし、上記問い合わせサイトによれば
スキャナーで読み取った画像解像度は300dpiとなっています
コンビニ交付証明書はA4ですから、これを画素数換算すると
3508×2480で8,699,840…
つまり約870万画素…ということで、やはり少し足りないようです
Android端末は1000万画素以上のものがたくさん出ていて
2000万画素というものもあるようですから
Androidスマホをお持ちの方でしたら
ひょっとしたら…スマホだけで確認できるのかもしれませんね
今のところiphoneとガラケーのどちらかを
Androidに変更する予定はないのですが
万が一変更する際には試してみたいと思います
創業スクール(創業塾)での講演
明日、ご縁あって大阪の「創業スクール」で
商取引に必要な法律の基礎知識と商号時に必要な手続きをテーマにして
講演させていただきます
創業スクールとは平成26年8月19日に
中小企業庁創業・新事業促進課が発表していた
地域で創業を目指す皆様向けに
創業に必要な基本的な知識を身につけ
創業に向けたビジネスプランの作成を支援させていただく
創業塾で、全国約300箇所で開講されているものです
私はビジネスを行うにあたって必要な
民事法務や契約法務、知財関連などなどの企業法務まわりと
事業領域の設定と法人選択(個人事業か株式会社、社団法人、NPO法人か等)の
実務について、事業者様向けにわかりやすくお話し
させていただくのがミッションです^^
申し込みはもちろん?終了していますが
下記のような内容です
↓ホームページはこちらをクリック↓
ご参加される方が1年、3年、5年
そして10年、30年、50年と事業を継続され
維持発展できるよう、わかりやすく
あますことなくお伝えさせていただきたいと思います^^
創業時だけではなく
契約書、企業法務、商業登記や事業承継、後見に
収益不動産なども得意としておりますので
いつでもお気軽にご相談ください!
…なんて最後は宣伝ぽくなっちゃいましたね(汗)
windows8でペイントやメモ帳を使うには
WEB画面をトリミングして
後でワードやパワーポイントに画像挿入するために
ビットマップ方式で保存したいときは「ペイント」ソフトが便利です
WindowsXP時代にはよく使っていた人も
いらっしゃるのではないでしょうか
また、ワードの下書きや、プログラミング用に
「メモ帳」を使っていた人もいらっしゃるかと思います
Windows8になってから無くなっちゃったの???
…っと聞かれたことがありますので、今日は
「メモ帳」と「ペイント」ソフトについてまとめてみました
まず…Windows8にも「メモ帳」と「ペイント」ソフトはあります!
既存のスタートメニューが廃止されたため
メモ帳やペイントなどのアクセサリの起動が面倒になったので
どこにあるのかわからない方が多いようです
「メモ帳」や「ペイント」ソフトを使っている方は
スタート画面のタイルや、従来スタイルの画面下のバーに復活させておくのが便利です
今回は長くなっちゃうので画面下のバーに表示させる方法を…
まず、Windowsマーク(田みたいなもの)とFキーを同時にクリックします
すると「検索チャーム」が開きます
ファイル…ではなく「すべての場所」としたうえで
検索窓に、メモ帳ならnotepad、ペイントならmspaintと入力してください
するとメモ帳やペイントのアイコンが表示されるはずです
…で…アイコンの上で右クリックしてチェックを入れ
下の「タスクバーにビン止めする」…をクリックすればOKです
(因みに「スタート画面にピン留め」をクリックすれば)
(スタート画面のタイルに加わります)
今後使うときには、画面下のタスクバーのアイコンを
クリックすればいいので、使い勝手がいいのではないかと思います
っと今日はこのあたりで…
…って…私の本職…司法書士、行政書士ですので…
そちらの方のご相談も…ぜひ!
遺言書は勝手に開けてもいいの?
以前も遺言書や終活について書かせていただきましたが
今回は、そのとき書ききれなかった
遺言書の開封についてまとめてみました
親族や身内の方などがお亡くなりになったとき
葬儀や市役所への手続など様々な事後の手続が生じます
ご遺族の方は、悲しみに暮れる時間もなく
諸々の事柄を済ませていかなければなりません
亡くなられた方の遺産相続についても
手続をしなければならない事項ですが
遺言書を残されていた場合は
遺言書の内容に沿って手続をすることになります
亡くなられてから自筆の遺言書が発見された場合
この遺言書は、勝手に開封していいのでしょうか???
自筆で遺言書が書かれてある場合
遺言書の納められている封筒の開封口が糊付けされて
遺言者の印鑑で封印してあることがあります
このような遺言の場合は、法律で
家族であっても勝手に開封してはいけないことになっています
開封するには、遺言者の相続人が家庭裁判所に赴いて
相続人や裁判所の立会いのもと、開封することになっているのです
これを「検認」といいます
遺言書を発見した人は、速やかにこの手続を行う必要があります
「検認」は、遺言書の内容を明らかにして
偽造や変造を防ぐための手続です
また、遺言書が封印されていなくても
公正証書による遺言書以外の遺言の場合は
上記の「検認」手続をしなければならないので
やはり勝手に開けてはならないことになります
遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封した場合や
「検認」手続をしなかった場合には
過料という罰金が課される事もあります
ただし公正証書で作成された遺言書の場合は
上記のような検認手続を行う必要はありません
各種相続、遺言などのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ