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司法書士事務所の経営とマーケティング


市民と法No.88(民事法研究会)の
平成26年8月発行分「となりの事務所訪問」というコーナーで

 
中小企業支援機関や商工会議所との関係構築と連携
商工会議所での士業交流会における会長、副会長としての活動
それから大学院や大学での非常勤講師
中小企業支援機関や自身の事務所でのコンサルタント業務などの経験を基に

 
司法書士事務所の経営とマーケティングについて
まとめてほしいということで、さりげなく執筆させていただきました

 

 
市民と法NO.88号についてはこちらも御参照ください▼

市民と法NO.88

市民と法NO.88号「となりの事務所訪問」コーナーに、司法書士事務所の経営とマーケティングをテーマにした原稿を執筆させて頂きました。
中小企業視線業務、契約書に関するご依頼、お問合せは幣事務所までお気軽にお問合せください
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XML形式のサイトマップの作り方


え~、毎度「和田さんって」司法書士、行政書士
もしくはコンサルタントさんですよね?株式会社設立とか
不動産売買関連なんかの普通の登記ってできるんですか?
…なんて聞かれることもありますが…もちろんできます!
むしろ得意分野としてそれができたうえで

 
契約書関連業務やビジネス組成、コンサルタント業務
それからWEBを頑張ってらっしゃる経営者さん向けに
ホームページに関することやIT関連のコンサルタントをしたり
大がかりなものや専門的なものは、IT関連の知人を紹介したりしていますので
ご紹介いただけるととても助かります(汗)

 

 
…と前置きが長くなりましたが今回は
「XML形式のサイトマップの作り方です」

なんだ…やっぱりITや経営のコンサルタントからじゃないですか
…っと言われそうですが、ある程度ご自身でサイト管理されてらっしゃる
というか放置されてらっしゃる方も多いので
商業登記や契約書チェック、毎月のご訪問で聞かれることもいろいろとあるのです

 

 
MXL形式のサイトマップ???
なにそれ?普通に…ホームページを見に来てくれた方を対象にして
HTMLあたりでサイトマップを作ってますからもうありますよ
という方もいらっしゃるかもしれません

 
いえいえ違うのです!

このXML形式のサイトマップは、サイトを見に来てくれた方用ではなく
Google(グーグル)検索やYahoo!(ヤフー)検索など
ロボット型検索エンジン用にサイトの各ページを
よりインデックス(登録)してもらうためのものです

 
私自身、SEOなどは特に気にしていませんが
(…実際によくないですから説得力はないんですけど…)
いろいろある検索エンジン対策の一つとして
サイトマップは作成しておいた方がいいでしょう

 
ホームページ作成ソフトには、HTMLでのサイトマップ作成ツールの他
XML形式でのサイトマップ作成ツールなどが含まれています

 
基本的にITコンサルタントやホームページ業者様がお付きの
経営者様は直接、XML形式のサイトマップはありますよね?
とお尋ねいただければと思います

私が問い合わせいただくのは、上記専門家がお付きでないか
かつてお付きの方からGoogleのウェブマスターツールなどを
使ってみたが「サイトマップ」って何?
あるいは登録したが「HTML形式です」という警告文が出るんだけどこれ何?
という問い合わせが多いかもしれません

 

 
このようなときは、次回企業様にご訪問するときにご案内させていただくのですが
ホームページ作成ソフトにHXL形式のサイトマップ作成ツールがない場合
早いのは…基本的に「sitemap.xml editor」さんあたりで作成することかと思います


 

 
…で…出来上がったものを保存しておき
自サイトのトップ(index.htmlなどがある階層)にFTPソフトでアップロードする

 
ひとまずこれでOKですが、ウェブマスターツールなどへ
上記アップロードしたXML形式のサイトマップのアドレス自体を
送信しておくといいかと思います

 

 
ITにちょっとだけ強い、元IT関連学部出身のコンサルタント
そして司法書士、行政書士の、ちょっと役立つIT情報和田でした!

 

 
あ…かような分野でも構いませんが
私の本業の…各種企業法務、商業登記などのご相談も…ぜひ!
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WordPress記事とFacebookの連動


WordPressブログで記事を書いた際
Facebookへも「ブログを更新しました!」という感じで
連動してくれると便利ですよね

この機能はWordpressのプラグインで
「Wordbooker」というものがあり、最初の設定こそ
ちょっと面倒なものの、初期設定後は
チェックボックスにチェックを入れるだけで
上記のような連動をしてくれるという便利なプラグインでした

 

 
…が!いつの日からか連動してくれません…
いやいやこれは過去にもよくあることで、WordPressと
Facebookのいずれか、もしくはまたは両方がアップデートされた場合
リンクが切れてしまうため、Wordbookerの設定を
リセットして再認証すれば、通常通り連携をしてくれま…

 
せん!というか認証を受け付けてくれません(汗)

………
……
なんでだ!なんでなんだっ
…っと思って調べてみたところ、どうやらFacebookの仕様変更により
Wordbookerのプラグイン配布を終了してしまったようです

 

 
もうこれはしょうがない…っと思っていたのですが
ふと思い出したのが「Jetpack」です


 
このJetpackは最近Google+に対応しましたし
Facebookとの連携も出来るらしいので早速設定してみました

 

 
プラグイン自体はインストールしていたので
設定→パブリサイズ共有→facebookの右側にある認証ボタンをクリック
後は画面に従ってクリックしていくのみ

 
…ん?これで終わりですか???

 

 
実際に投稿画面で記事を書いてみると
投稿画面の右側に、Jeapackのオプションがついてました
どうやら「パブリサイズ共有」の「編集」のところをいじると
Facebookに記事リンク・記事名と
一緒に投稿される文章を追加できるようです

 
しばらくはこのJetpackで様子を見たいと思います
皆様もお試しあれ~

 

 
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大阪経済大学大学院での講演


本日の大阪経済大学大学院での「登記法」の講義は
「動産譲渡登記、債権譲渡登記概論」と
「登記の現状と企業での活用について」お話しさせていただきます

大阪経済大学では「登記法」について
春学期は大学院、秋学期は大学にて、主に経営学科とビジネス法学科の
方を対象とした講義を担当させていただいておりますが
春学期の講義は本日が最終日となります

 

 
いずれも、手続法である不動産登記と実体法である民法、その他法律
同じく商業登記法と会社法、商法、旧商法、商標法や
不正競争防止法、各種特別法をわかりやすく、かつ横断的に
学術的なところだけではなく、実務も交えてお話しさせていただいてますが

大学院では不動産登記と民法を中心としていますので
民法、不動産登記分野の判例や学説、通達などの分野を厚く
学部よりも専門的になっているかもしれません

 

 
ただし、大学院では少人数性であることが多いため
受講生の進路や希望、属性によってアレンジを加え安いので
わかりにくいところは少し詳しく、かつわかりやすく講義したり
業界で関連しそうなところの論点を盛り込めるため
大学とはまた違った内容というところに特色があります^^

 

 
不動産登記、商業登記は不動産の売買や
会社の設立、役員変更などのときだけではなく
相続や事業承継、成年後見、M&A
日常の債権管理や取引先様の状態確認などといった様々な分野でも重要ですし

不動産業界や我々士業だけではなく、さまざまな業界で必要となる分野ですから
手続法たる不動産登記、商業登記と
実態法たる民法、会社法、商法をきちんと整理したうえで
日常の取引や企業経営に役立つことと思われます

 

 
次は、9月スタートの大学での講義ですが
秋学期も引き続き「わかりやすく」お伝えしてまいりたいと思います

大阪経済大学

登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?


登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
と聞かれることがあります、これは不動産登記法改正と施行の関係
それから法務局がオンライン指定庁になる関係で
ズバッっと、ハイ!この日から全国的に権利証ではなく
登記識別情報が交付されます!!!
…っというわけではなく、オンライン指定庁になった法務局から
段階的に?交付されていたため、意外とわかりにくいようです

 

 
たまに聞かれることがありますので
さりげなくまとめてみました

 

 
登記済証も登記識別情報も
土地や建物を売買した際など、売主さんから
買主さんに所有者が変わりましたよ…っということを
法務局に登記申請を行いますが

この法務局への登記が完了した際
買主さん、この土地建物はあなたのものですよ!
…っと交付されるものです

 

 
ところが、不動産登記法が改正されたため
ある一定の頃から、従来の権利証の代わりに
A4サイズで緑色の登記識別情報というものが交付されるようになりました

 

 
これはかなり周知されてきているようなので
そんなの知ってるよ!
…っという方も多いかもしれません

 
(とはいえ…いまだに)
(依頼者様:権利証ないねんけど…)
(司法書士:エッ!Σ( ̄□ ̄ノ)ノとりあえず購入時の書類を見せてもらえますか?)
(司法書士:ん?登記識別情報がありますよ。これが権利証です)
(依頼者様:ふ~ん…)
(…っということもありますので)
(ん?…という方もさりげなく参考になさってくださいませ)

 

 

 
しかし、じゃあいつから登記識別情報が交付されるようになったのか

これ…たまに聞かれます

 
まず、不動産登記法自体の改正は平成16年6月にされています
…で…施行は平成17年3月…

 
ということで?平成17年3月7日より
旧法下における登記済証から登記識別情報に切り替わることとなりました

 
ところが平成20年7月14日まで
オンライン庁の指定を受けていない登記所では
依然として登記済証が交付されるという取り扱いになっていました

 

 
というわけで、平成17年3月7日から
1.登記済証の代わりに登記識別情報が交付されるようになった
2.でも平成20年7月14日までは権利証が交付されている可能性もある
…っという訳です


 

 
登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
というご質問は、正確には…
売主さんは平成18年にマンションを購入されてらっしゃるのですが
権利証しかないとおっしゃっています
そのころはもう登記識別情報になっていると思うのですが…どうなんでしょう?
本当なのでしょうか???

 
っというようなご質問なのです
おおさかではオンライン指定庁になりきるのが比較的早かったのですが
意外なことに?東京管轄でも杉並出張所あたりは
平成20年に指定されていたと記憶しています(汗)

 
不動産を売買されるときにはいろいろと
疑問もあるかと思いますので、いつでもお伺いくださいませ

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Internet Explorerの脆弱性と対策


メルマガ読者様にはいち早く情報をお届けさせていただいた
「Internet Explorer 6~11に脆弱性」と対策に関する情報です

現地時間4月26日、米MicrosoftがInternet Explorer 6~11に
未解決の脆弱性が見つかった事を明らかにし
その脆弱性に関する情報を公開したことが報道されており、かなり話題になっています

 

 
この点、意外と…対応してない…っとおっしゃる方も
ちらほらいらっしゃるようなので、簡単にまとめておきます

 

 
まず、早速メルマガで対応策を発信させていただいたときには
セキュリティパッチ配信までは、しばらくかかるといわれていた
セキュリティパッチですが…実は
米国時間の5月1日午前10時
IE6~11の「ゼロデイ脆弱性CVE-2014-1776」の対策パッチとして
公開されているようです

 

 
とはいえ、とりあえず緊急対策される方もいらっしゃるかもしれませんし
なにが起こったんだ???
という方もいらっしゃるかもしれませんので
ざっくりまとめておきます

 

 
【なにがおこっているのか】
バージョン6から11までのインターネット・エクスプローラーに脆弱性が発見されていた
ここをつかれて攻撃を受け、ハッカーなどに侵入されてしまった場合
WEBサイトが改ざんされたり、リモートで任意のコードを実行されたりするような
可能性がある…という状態でした

 
…で…修正するには、修正プログラムが必要なのですが
これは調査完了次第公開されるため、しばらくかかるらしい

 

 
【対策】
そのため…当面「拡張保護モード(バージョン10か11)」を使うか
インターネットエクスプローラー以外のウェブブラウザである
FirefoxやGoogleChromeを利用を利用しておいたほうがいいのでは?

 

 
というような経緯でした

 

 
私は、個人的には…と付け加えたうえで
お会いした方には、大切なデータやお客様の情報もあるでしょうから
ひとまず、OSを他のものにして
既定のプログラム設定も変更しておくことをオススメしてました(汗)

まぁ…修正プログラムが公開されたみたいですので
そちらを適用されるのがよろしいかと思います^^

 

 
…っと…私…司法書士、行政書士でした(滝汗)
まぁ…ITに強いコンサルタントでもありますので…
(><)

本業同様お気軽にお聞きください^^
あ…IT関連は分かる範囲ですけど…

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一般社団法人が解散すると残余財産はどうなるか


以前、このブログで
一般社団法人であっても収益事業をすることは可能ですが
株式会社の株主配当のように、社員に剰余金を配当することはできない
ということを書かせていただきました

一般社団法人については、幸いながら?お詳しい先生が
少ない…らしいので、これから起業される方や
実際に運営しておられる方からからいろいろとご質問をいただく
ことが多く、ありがたいことだなぁ…なんて考えることもございます

 

 
そのような、いくつかいただくご質問から
今日は一般社団法人解散時のお金の行方です

 

 
一般社団法人が、その事業活動を止めて解散し
債務の弁済等が済んで清算したときに
なお、法人に残った財産がある場合はこの財産はどうなるのか
また、どのようにすればよいのか

まず、出発点!
定款に残余財産についての定めがある場合は
それに沿って残余財産の分配をします

ただし、定款の定めといっても
「社員に残余財産の分配を受ける権利を与える」
というような規定をおくことは法律で禁じられていますので
あらかじめこのような残余財産の定めをおくことは出来ません

 

 
よく見る定款の記載は、
その社団法人に類似する目的の法人又は、国
若しくは地方公共団体に贈与する
という記載になっているように思います

 

 
次に、定款に残余財産の帰属についての定めをおいていない場合
この場合は、社員総会で決めることになります

そして、定款の定め、社員総会によっても決まらない場合は
国庫に帰属することになります

 

 
社員となった人が一般社団法人を創業したのに
定款で社員に残余財産の分配を受ける権利を与える
…とする定めを置けないのは残念ですが
法律上そうなっているのです(汗)

 

 
しかし、ここで一つポイントがあります!

定款に残余財産についての規定がないときには
その帰属先は社員総会で決めることになっていますので
社員総会で残余財産を社員に分配することを決議する
…ということまでは禁じられていません

 

 
先程、定款にそうした規定を置けないといいましたが
”あらかじめ”定款で社員に残余財産を分配する
…ということを規定することはできないのです

しかし、清算のときに社員総会でその旨を決議する
ということはできると”解されて”います

 

 
甚だ矛盾しているように思えますが…
幸いにも?現在のところそういった解釈になっているようです

 

 
一般社団法人等各種法人についてのお悩みは
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株式会社の登記1


本日の大阪経済大学経営学部での講義は「株式会社の登記1」です
今回はまず、創業の場面、株式会社の設立登記をメインに
株式会社の登記のうち、主要なものを解説させて頂き
設立までのスケジュールをお話しさせて頂きました

その後、設立時役員の決定方法、資本金と払い込み金
発起設立と募集設立、会社成立時期と登記申請時期
申請書記載事項と添付書面について、会社法と商業登記法を
横断的にお話ししつつ、最低資本金制度、現物出資
類似商号規制の廃止と不正競争防止法、商標法といった
関連法について講義させて頂きました

 

 
次回は機関設計についてお話させて頂きます

大阪経済大学

増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント


本日14時から、尼崎商工会議所にて
「増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント」
をテーマに、16時までお話しさせて頂きます

費税増税分の資金を与信管理による経営改善と
売掛金回収で乗り切るべく、与信管理をメインテーマに
お話させていただくのですが、実は前半後半で講師が分かれておりまして…

私は後半を担当し、前半の消費税増税部分はもちろん?私ではなく
税理士の先生にお話し頂きます…ということで、今回はコラボセミナーです!
ちなみに…参加費は無料です

 

 
また、今回はセミナー終了後に、30分だけではありますが
同会場で個別相談&質疑の時間を予定しておりますので
税金の部分は税理士の先生に、与信管理等に関する部分は私に…
というような感じでご質問いただける時間がございます

個別相談&質疑は、時間的に限りがございますので
十分なお時間がおとり出来ないという嬉しい悲鳴があれば幸いです
尼崎商工会議所では専門相談もありますし
中小企業庁のミラサポのプラットフォームでもありますので
そちらをご利用いただくのもいいかもしれません

ちなみに私はいずれも専門家登録させていただいております!

 

 
日時は今日ですが、場所と内容は下記のとおりです
数名でしたら当日参加も可能なようですので
よろしければご参加くださいませ

日時:平成25年11月22日14:00~16:00
   個別相談&質疑時間は16:00~16:30
場所:尼崎商工会議所
   兵庫県尼崎市昭和通3-96
   TEL:06-6411-2254
内容:前半14:00~15:00消費税増税の実務ポイント
   税理士 廣田貴雄 氏
   後半15:00~16:00
   増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント
   16:00~16:30 個別相談&質疑

 

 
本日も頑張って参りたいと思います!

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実は土曜日でも登記簿を閲覧できる日がありました(2019年2月改稿)


本記事は2013年11月段階の記事で、
2013年(平成25年)当時は、
「登記情報提供サービスの運用拡大」といって、
平成25年3月から、毎月一回程度…
年に数回ではありますが、土曜日にもオンラインで
登記簿謄本の情報を閲覧することが出来ていましたが、
この取り扱いは平成27年3月14日(土)の実施分をもって
終了しており、以降再開されたという情報は耳にしておりません。
 
古い記事だったのと、
いくつかのサーバーでブログを書いていたため、
発見ごとに訂正等は行っているのですが、
動的な記事というブログの性質上
法改正ごとに当時の運用は終了しました…との改稿を行っておりませんでしたが、
このブログの記事が比較的上位に挙がってきているようですので、
念のため、2019年2月当時の確認ということで修正させていただきます。
 
民法や商法・会社法だけでなく、
行政サービスなどの情報も、なるべく提供させていただきたいと思いますが、
過去の情報等で、現在の法律や制度上の運用等が現在は提供されていなかったり、
法改正となっている場合もございますので、
残っている情報等がございましたらお知らせいただければ幸甚です。

幣事務所では、平日にご予約があった日は
土日祝日の相談や出張相談も開催しております。
(土日相談は完全予約制)

残念ながら、土日に登記簿謄本の閲覧は出来なくなっておりますが、
ご相談等のご用命がございましたら、
平日にご予約いただければ、日程調整の可能な限りご対応させていただきます。

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アクアス総合事務所
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