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今さら聞けない一般社団法人のあれこれ


昔は非営利を目的とする法人といえば「社団法人」や
「財団法人」として設立していました
従来は、この「社団法人」と「財団法人」のことを
「公益法人」と呼んでいましたが

公益法人制度改革により、平成20年12月に新たに法律が施行され、
「一般社団法人」「一般財団法人」
「公益社団法人」「公益財団法人」
として設立することができるようになりました
既に施行されてから数年が経ちますが
まだまだ浸透していないこともあるようですので
本日は、この「一般社団法人」について書かせて頂きました

 
「一般社団法人」と「株式会社」の違いはいくつも
挙げられるのですが、今回はいろいろと誤解も多く
かつ問合せの多い下記のものを紹介させて頂きます

「一般社団法人」は非営利な団体であるが
「株式会社」は営利を目的とする団体である

 
これは読んでそのままなのですが…もっとも誤解が多いようです
一般社団法人は儲けてはいけないのではないか…とか
一般社団法人はボランティアで、無償じゃなきゃだめじゃないの…とか
というような意味で捉えている方が多いように思われます

ここでいう非営利とは、法人として事業を行い残った利益(剰余金)を
構成員に分配出来ないという意味のこととなります

つまり、株式会社では事業を行い得た剰余金を株主に配当できますが
一般社団法人ではそれが出来ませんよ…っというわけです

 
しかし、一般社団法人も、設立した以上は
スタッフや家族、関係する人も増えていくでしょうから
末永く継続、存続していく必要があると思われます

そのためには、むしろ事業を行い
利益を出していただかなければなりません

つまり平たくもうしあげますと…
一般社団法人も儲けがなければ次年度事業にまわせませんし
スタッフに手当てを渡すこともできません

ようは…一般社団法人であっても収益事業を行うことはできます!
ということです^^

 
なお、昔の「社団法人」の場合には設立する際には
法務局への設立登記申請だけではなく主務官庁の認可が必要でした

しかし、現行法で「一般社団法人」の設立を行う際には
主務官庁の認可は不要です
したがって、株式会社の設立と同じように
法務局に対して、一般社団法人の設立登記を申請するだけで
一般社団法人を設立ることができます

一般社団法人は、株式会社以上に決めておくべきことが
多いことと思われます。また、登記の専門家である司法書士のみならず
後々の公益化のことも考えておくべきでしょう

幣事務所には司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
一般社団法人設立手続にご興味のある方がいらっしゃいましたら
一度お気軽に、幣事務所までご相談ください

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平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

契約書作成のポイント(大阪商工会議所)


平成25年10月1日(火)14時から大阪商工会議所様にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」
をテーマにしたセミナーの講演をさせていただきます

参加費は、大阪商工会議所会員の方は無料です
また、一般参加も参加費3,000円で
受講いただけますので、ぜひぜひご参加くださいませ

お申込みは、こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえFAXにて、直接お申込みください

なんと!定員は40名なのですが…
ありがたく、かつうれしいことに
9月1日にご案内いただき、翌日には残席わずかと
なっているそうですので、ご参加いただける方は
お早めにお申し込みいただければ幸いです

本セミナーでは契約書作成の基礎から
契約書の注意点、自分で作る際の契約書のポイントまで
経営改善と売掛金回収に役立つポイントが習得いただけるよう
わかりやすくお話させて頂きたいと思います

書籍等ではでてこない、セミナーならではの
お話をご用意してお待ちしております^^

下記バナー先の大阪商工会議所HPからでしたら
WEB申込も可能です
大阪商工会議所中央支部ホームページより

共有状態の土地建物を単独の所有にするには?


例えば…山本家が所有している大阪府箕面市の土地は
お兄さんの山本潤さんと、弟の山本拓哉さんが
それぞれ2分の1ずつ共有している状態だったとします

この土地は結構な広さがあり
建物も立っておらず、調度いいところで
半分ずつにできそうですだということで
兄弟間で話し合いがされていたとして…

この土地をそれぞれの持分としたいのですが
どのような手続きをすればよいのか…というような
ご相談をいただくことがあります

これ、実は現在共有となっている土地の数や状態
近隣の土地との関係などによって
先立って解決する問題も違えば
それを基にする不動産登記手続きも変わって参ります

実は今「まほろば不動産」さんのサイトにて
不動産売買や登記に関することなどについて
不定期更新でコラムを書かせていただいてますので
今回はこのあたりをまとめさせて頂きました

登記上は、どのような登記を行うかといえば
ざっくりパターン分けすると3通りかな…と思います
1.不動産が一つしかないような場合
  但し対象土地は既に甲乙共有の状態にあるものとする
2.不動産が二つ以上ある状態(全て共有)
  但し対象土地は二つとも甲乙共有の状態にあるものとする
3.不動産が2つ以上ある状態(一部共有)
  但し、対象土地(仮にA土地)は一つだけが甲乙の共有
  それ以外の土地(仮にB土地)は甲の単独所有状態にあるものとする

このような場合に、まず分筆登記をしないといけないのか
甲乙をわかりやすく上記の事例に置き換えるならば
山本潤持分全部移転となるのか…
あるいは山本拓哉持分全部移転となるのか
それはどの段階でどの土地に行うのか
…はたまた「年月日共有物分割による交換」を原因として
どこかの土地について所有権移転登記の申請をおこなうのか

…などが変わって参ります
このあたりは少しわかりづらいので
いつも法律用語をなるべく抜きにしてお話しております
…ということで、一部土地家屋調査士さんなどが
登場される場面もありますが、司法書士にご相談になられると
どの方向性で行かれるかがスッキリされるかと思います

下記「まほろば不動産」様のサイトでも
図形を交えてわかりやすく書かせて頂いてますが
なにかあればお尋ねください^^
まほろば不動産「共有物分割と登記」

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ブライダル業界に関わる経営者の交流会(大阪商工会議所主催)


大阪商工会議所主催で、8月28日(水)に
場所:プロント安土町店2階にて
ブライダル業界に関わる経営者(社長・代表者のみ)の方を中心とした
交流会「ふらっと」が開催されます

参加費無料!
但しワンドリンク以上の注文が必要となります
ワンドリンクといいましても
ノンアルコールでも構いませんので
気軽に参加することが可能です

下記大阪商工会議所様のHPから申込可能ですので
ご興味がおありの方、ちょっと繋がりを増やしてみたいという方等
ぜひ交流会「ふらっと」の8月28日(水)18:30~
ブライダル業界に関わる経営者の交流会に
お気軽にご参加、お申し込みくださいませ
大阪商工会議所HP「ふらっと」

ブライダル業界に関わる方であれば
結婚式場、宴会場、ホテル関連だけでなく
司会者、生花、フラワーコーディネーター
美容、ネイル会社、個人事業家のネイリスト
衣装関連(衣装会社・貸衣装会社・衣装コーディネーター)
式後礼状などの印刷会社・デザイン会社、料理人の他

ブライダルリング等を扱う宝石店
聖歌隊などの音楽関連の演出プロダクション
ピアニスト、バンケット関連の派遣会社
オリジナルウェディング会社
ビデオ・写真などの写真・映像関連会社
ウェルカムボードやブライダル小物、絵画などを扱うデザイン会社

引き出物や小物などのギフト会社
ウェディングケーキや引き出物を扱うケーキ屋さん
結婚紹介所、ブライダル専門学校、ブライダル雑誌関連
海外ウェディングや新婚旅行を手がけておられる旅行会社
結納品などの婚礼儀式会社等々
実に幅広い職種の方がご参加可能です

ちなみに…大阪商工会議所では、毎月2回~4回
原則水曜日夜に交流会「ふらっと」という交流会を開催おられます

毎回少人数の参加者を募集し、各々条件に
沿った方が集まって交流しておられます

今回は私が大阪商工会議所中央支部「士Club」の
代表幹事を務めているご縁で
前職がブライダル業界に在籍しており
業界自体には約9年以上在籍していたこともあり

多種多様な業種が関係しており
なにかと横の繋がりが多く、その繋がりが重要な
ブライダル業界の方々に交流いただけるよう
企画提案させて頂きました

セミナー・講話等は特に併催いたしませんが
参加者の立場や環境がそろっているので
話題が共有しやすくなり、また、フランクな飲食店ですので
形式ばらない交流が出来ます
ぜひ「ふらっと」お気軽にご参加ください

参加費は無料!
ただし、ノンアルコールでもアルコールでも構いませんので
お一人様ワンドリンク以上の注文が必要となります
ワンドリンク以上のご注文で
18:30から終了まで在籍いただけます!!!

参加条件は、上記および大阪商工会議所の会員企業であることです
未加入の方は参加時に加入することになろうかと思いますが…
一度大阪商工会議所にお尋ねになられることをオススメいたします
場所:プロント安土町店2階

ブライダル業界に関わる皆様!
ふらっときてふらっと退出でき、ご参加の皆様と交流できる
「ふらっと」に参加してみませんか?

当日はご参加いただいた皆様が交流しやすいよう
私はじめ、スタッフの皆様で配慮させていただきますので
安心して交流くださいませ

お申し込み、詳細は下記まで
大阪商工会議所HP「ふらっと」

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平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

いまさら聞けない契約書セミナー


平成25年6月29日(土)15:00~16:30
大阪市東淀川区西中島2-15-13
第3シルバービルのレンタスペースにて

FMラジオ番組「なにわトーキンググルーヴ」の
メインパーソナリティでお馴染み
なにわ法律事務所、弁護士大西隆司先生と
私のコラボレーションで
「お困りではないですか?いまさら聞けない契約書セミナー」
をテーマにしたセミナーを開催します

参加費は2000円となっておりますが
前半の私担当パートでは契約書作成の基本部分とテクニックを
後半の大西先生担当のパートでは
実際に提示された契約書をどのようにチェックしていくか
という点について実務上の注意点や変更点などを指摘していきます

契約書の基本からテクニック
実務でのチェックポイントがギュギュッと
つまったセミナーとなっておりますので
お時間のある方はぜひお越しください

ふらっとお越しいただいても構いませんが
先着15名までとなっておりますので
下記、なにわ法律事務所のホームページから
WEB申し込みいただくか
なにわ法律事務所セミナー申込ページ


こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえ、申込先までメールにて直接お申込みください

ぜひぜひご参加くださいませ^^

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対抗力と公信力


本日は大阪経済大学大学院での
登記法の講演日です

本日の講義は登記申請手続きの総論と
民法と不動産登記法の横断的な知識と理解が
必要となる、対抗力と公信力について
わかりやすくお話させて頂きます

契約、詐欺、強迫、相続、時効など
登記法をおさえるには
民法総則や債権総論、各論などの知識と
登記を横断的に理解できるとわかりよいのですが

総則は総則、債権も細かく分野が分かれているため
なかなか繋がりづらいところもあるようです

今日は民法の復習も兼ねて
登記法の総論、対抗力との関連付けを
お話してまいりたいと思います^^

大阪経済大学のマークです

平成25年度も大阪経済大学大学院の非常勤講師を勤めさせて頂きます。加えて今年度から、4年生の学部でも非常勤講師を務めさせていただくことになりました
「登記法」を講義させて頂きます

大阪経済大学大学院春学期講演スタート


本年も大阪経済大学大学院の非常勤講師を
務めさせていただいております

いよいよ本日12:50より
「登記法」の春学期の講義がスタートいたします

登記法を受験に使われる方も
学問に使われる方も、とにかくわかりにくい
というお声が多いようなのですが

手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせておくと
大枠を理解しやすいのではないかと思われます

私の講義では、わかりにくい登記法を
わかりやすく実践的に講義しつつ

資格者のみならず不動産業界
銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる
登記法に関する理解を深め
横断的な知識を習得することを目的としています

…と…少しかたくなってしまいましたが
今年度も頑張って参りたいと思います

秋には、大学院ではなく大学の方でも
講義させて頂きますので
大学生の皆様で受講される皆様も
よろしくお願い申し上げます

大阪経済大学

だれでもわかる与信管理対策の秘術


今年度も尼崎商工会議所とサムライ研究会の主催による
セミナーが開催されます

私も平成25年7月8日(月)尼崎商工会議所様にて
「だれでもわかる与信管理対策の秘術」
をテーマにしたセミナーをさせていただきます

時間は14:00~16:00で 
参加費は、尼崎商工会議所会員の方は無料です
また、一般参加も参加費1,000円で
受講いただけますので、ぜひぜひご参加くださいませ

お申込みは、こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえFAXにて、直接お申込みください

平成25年3月末に金融円滑化法が終了し
自社の経営改善や、事業計画書の作成
社員のモチベーションアップなどの経営に関することで
いろいろとお考えの経営者様も多いのではないかと思います

今回のセミナーでは、自社の経営改善というよりも
万が一取引先様に何かがあったときに
取引先からの支払いが滞ったり、取引がとまってしまったり
した結果、連鎖的に自社の資金繰りが悪くなってしまわないよう

納品担当者様や、営業担当者様にも
さりげなく事前チェックいただけるような
取引先様の与信管理の方法について

わかりやすくお話させて頂きたいと思います
書籍等ではでてこない、セミナーならではの
お話をご用意してお待ちしております^^

下記バナー先の尼崎商工会議所HPからでしたら
WEB申込も可能です

尼崎商工会議所セミナーのバナー

士Club総会&世界三位の中華で交流会


大阪商工会議所中央支部「士Club」代表幹事の和田です。4月総会&交流会のご案内です。ご参加希望の方は、下記弊事務所のホームページから申込書をダウンロードのうえ、大阪商工会議所中央支部まで、FAXにてお申込みいただければ幸いです。
アクアス司法書士・行政書士総合事務所のHP
また、本ブログからも申込書をダウンロード可能です
大阪商工会議所中央支部「士Club」4月例会・交流会申込書

*Facebook等で直接ご案内させていただいていない方や大阪商工会議所会員でない方も、大阪府内でお仕事をされてらっしゃる下記士業の先生方でしたらご参加いただけますので、お気軽にご参加ください

今月は、定時総会の後は、世界3位の中華!でお馴染みの?道頓堀ホテル様のお料理をお楽しみいただきつつ、皆様で懇親くださいませ。

大阪商工会議所中央支部
FAX 06-6944-6434

士Clubは大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です。平成21年度以降、私、司法書士・行政書士の和田努が二代目代表幹事を勤めております。
参加資格は「大阪府」にて弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士、技術士、土地家屋調査士の資格登録をされた個人の先生であることです。

士Clubでは、大阪府内の上記資格をお持ちの方であればどなたでもご参加いただけます。また、初めての方がご参加いただいた際には、多くの方と交流いただけるよう、なるべく代表からごあいさつさせて頂きつつ、懇親いただけるように配慮することを心がけております。

ご参加いただいた皆様とのご縁を大切に、ご参加いただいた皆様同士、ご縁を機会に絆が結ばれるよう、常に心がけております。参加者の皆様同士の輪が広がりますよう、例会前後、懇親会でもたくさんのご縁がありますよう、執行部一同お祈り申し上げるとともに、お手伝いさせて頂ければと考えておりますので、お気軽にご参加ください。

当会では、ご参加いただいた皆様の声も大切にしております。今後の講演内容や交流内容、こんな方と知り合ってみたい!などのご要望がございましたら、ぜひとも執行部までお声がけくださいませ。

士Club

「士Club」は大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です。平成21年より私、和田努が代表幹事を務めております(平成25年3月現在)。ご入会等、お気軽にお問い合わせください。
06-6362-1002 (アクアス総合事務所)

司法書士の中小企業支援業務


市民と法No.80(民事法研究会)の
平成25年4月発行分に、司法書士の中小企業企業支援業務
~契約書、取引基本契約書支援等~
をテーマとした原稿を掲載いただきました

まず、さまざまなデータから観た中小企業の
企業法務相談および相談先などの現状分析

次に、取引先様、エンドユーザー様
金融機関様、従業員様など、各場面に沿って
司法書士として、どのような企業法務を行うことが
可能かについて書かせて頂きつつ

サブタイトルにもなっている
契約書と取引基本契約書作成支援に関することについて
書かせて頂きました

契約書については、企業法務のなかでも
特に得意分野ですので、特別に力を!
…入れたかったのですが、紙面の関係上
結構割愛させていただいたかもしれません

契約書に関する基本的なところから
下請法や取引基本契約書と個別契約について触れつつ
ビジネスに沿った契約書に関する注意点や
契約書でチェックすべきポイントなどについて書かせて頂きました

事例としては、数ある業界様のなかから、建設業関連の
契約書を記載するときの注意点についても
少しではありますが…触れております

今回、執筆の機会をいただいたことに
感謝をしつつ、またこのような機会があれば
ぜひ書かせて頂きたいと思います

市民と法NO.80号についてはこちらも御参照ください▼
民事法研究会様のホームページはこちらです

企業法務分野はおまかせあれ!…です
ぜひ一度ご相談ください
06-6362-1002

市民と法 NO.80

市民と法NO.80号に「司法書士の中小企業支援業務」をテーマにした原稿を執筆させて頂きました。
中小企業視線業務、契約書に関するご依頼、お問合せは幣事務所までお気軽にお問合せください
06-6362-1002

アクアス総合事務所
TEL:06-6362-1002
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