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‘企業法務’ タグ

創業スクール(創業塾)での講演


明日、ご縁あって大阪の「創業スクール」で
商取引に必要な法律の基礎知識と商号時に必要な手続きをテーマにして
講演させていただきます

創業スクールとは平成26年8月19日に
中小企業庁創業・新事業促進課が発表していた
地域で創業を目指す皆様向けに
創業に必要な基本的な知識を身につけ
創業に向けたビジネスプランの作成を支援させていただく
創業塾で、全国約300箇所で開講されているものです

私はビジネスを行うにあたって必要な
民事法務や契約法務、知財関連などなどの企業法務まわりと
事業領域の設定と法人選択(個人事業か株式会社、社団法人、NPO法人か等)の
実務について、事業者様向けにわかりやすくお話し
させていただくのがミッションです^^

申し込みはもちろん?終了していますが
下記のような内容です
↓ホームページはこちらをクリック↓

sougyouzyuku

ご参加される方が1年、3年、5年
そして10年、30年、50年と事業を継続され
維持発展できるよう、わかりやすく
あますことなくお伝えさせていただきたいと思います^^

創業時だけではなく
契約書、企業法務、商業登記や事業承継、後見に
収益不動産なども得意としておりますので
いつでもお気軽にご相談ください!
…なんて最後は宣伝ぽくなっちゃいましたね(汗)

試しに事務所のロゴを入れてみました 平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご

LINE@ページとLINE@ナビ


先日アクアス司法書士行政書士総合事務所の
LINE@ページを開設したところなのですが
LINE@のアカウントを持っている店舗を検索できる
「LINE@ナビ」というサイトをご存じでしょうか

お店で扱っている商品や営業時間もわかりますし
地図でお店の場所をチェックすることもできますから
便利な使い方もできますので、目的地がスムーズにわかるようになっています

 
LINE@ナビ
弊事務所は「司法書士」もしくは
「アクアス司法書士・行政書士総合事務所」でヒットするかと思いますので
ついでに友達追加いただけると助かります^^

 
平日通常相談、平日夜間相談、土日相談
それから出張相談の予約もLINE@上からご予約いただけます
メッセージを頂戴した場合は、その日が相手いるかどうか
返信メールをさせていただき、空いている場合には予約完了
空いていなければ別日をお知らせいただく旨のメッセージ送信させていただきます


友だち追加数

アカウントページも開設しておりまから
LINE内はもちろん、LINE外からもスマホやPCからのアクセスが可能です
LINEの格安通話「LINE電話」にも
対応しておりますから、ぜひぜひお気軽にご利用ください

LINEアカウントページ
http://accountpage.line.me/aquearth

http://accountpage.line.me/aquearth

アクアス司法書士行政書士総合事務所のLINE@アカウントページです。
お気軽にお問い合わせください。LINE電話にも対応しております

LINE無料通話用に、和田個人を友達追加いただく場合は
メッセージを頂戴できれば
検討のうえ、別途、IDをお知らせさせていただきますので
まずはお気軽にご連絡くださいませ

LINE@ページでのメッセージのやり取りや
LINE電話、LINE無料通話など
お気軽にお問い合わせくださいませ

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「官報」ってどんなもの?


会社を創業される方などに、たまに、「官報」ってなんですかと聞かれることがあります
普段生活しているとめったに見かけないものですが、これは重要な役割をもっています

官報は、平たく言うと国が発行する新聞です
法律や条約を公布したり、国会に関することや叙位叙勲、国会試験の結果
地価公示などを掲載したりします

また、官報に掲載して人々に知らせることが
法律で義務付けられているものもあります

これが、不特定多数の人に知らしめる「公告」という機能です

例えば、会社が合併したり、組織変更したり、減資したりするときには
法律に基づいて官報に「公告」することが義務付けられています

あまりお目にかからないですが、上記のような合併等官報公告が
法定の事柄を会社様がする場合
官報に公告しないと、合併などの効力が生じません

会社に利害関係がある債権者様などに一定事項を知らせて
その保護を図っているのです

また、官報に掲載申込をしてもすぐに掲載されるわけでなく
掲載までに3週間から1か月位かかるので
法律で官報公告が義務付けられている場合は、スケジューリングに
注意が必要です

よく間違えられやすいのが、「公告」と「広告」ですが、
「広告」のほうは法律に基づいて掲載するのではないというのが大きな違いです

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定款と今後の事業戦略


株式会社等の形態で起業をされてらっしゃる方や
資格業の先生方はよくご存知かもしれませんが

イザ!起業!!というときに個人ではなく
法人の形態で事業を始められる際には
その会社の事業目的や組織形態などを定めた定款を作成します

定款の雛形は、定型的なものが多いですから
会社を始めるときにもオーソドックスな定款にされる方も
多くいらっしゃるかもしれません

 

 
定款には
絶対記載しなければならない事項(絶対的記載事項)
決めるかどうか自分で選択できる事項(相対的記載事項)
があります

定款の決め事を自分で決めて、企業活動の形態を
自由に定めることができることを「定款自治」といいます

 

 
絶対記載しなければならない事項は
必ず記載しないといけないのですが

決めるかどうか自分で選択できる事項については
自主的に定めて自分の企業活動に
ふさわしい定款にすることができるのです

 

 
また最近では、定款の冒頭に企業理念なども
盛り込んだ定款も見かけられることもあります

起業時の思いを見える化して形にすることはいいことですし
金融機関などに提示する際にも
他社との差別化となる可能性もあります

 

 
また、定款は、設立のときに作ってあまり見ない
…という方もおられるかもしれませんが

起業するときの事業についての理想や理念などを
盛り込んでおけば、後日、ふとしたときに目にすることによって
自分の思い描く事業のあり方を見つけるヒントになったり
新規事業計画を検討する際のヒントに繋がったりするかもしれません

 
このように、定款!…といってもさまざまな戦略を
盛り込むことが出来ますので
100社あれば100通りの定款が存在します

 

 
戦略的な定款のご作成や
会社・法人等定款等各種書類作成、登記などのご相談は
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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組織変更と種類の変更、商号変更


昨日1月7日は大阪経済大学経営学部
年明け一回目の第13回目の講義でした

組織再編をテーマに組織変更、吸収合併、新設合併
吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転
それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について
ひととおりお話しさせていただいたのですが

1講義で手続法と登記法の橋渡しをする!
…ということで、少し駆け足だったかもしれません(汗)

 

 
1.組織変更
2.持分会社間の種類の変更
3.特例有限会社の商号変更については
意外と混乱しやいため
この場をおかりして、少しだけまとめたいと思います

 

 
まず「3.特例有限会社の商号変更」です
これは旧有限会社法によって設立され、会社法施行後に
株式会社とみなされている特例有限会社
…っといっても実際には整備法で、さまざまな違いがあり
会社法施行後に設立された株式会社とそっくりそのままではありません

そのため、特例有限会社から会社法上の株式会社とすることもできます

 
ん…組織変更でしょ?

 
…と思われた方!(…はこの文面上いらっしゃらないと思いますが)
不正解ですっ!

 
旧法の有限会社は、現行法で株式会社制度と有限会社制度が
一体化されていますので、定款変更のうえ
商号変更を行うこととされているため
厳密には組織変更ではありません(整備法45条1項)

 

 
次に「2.持分会社間の種類の変更」です
組織変更は会社法2条26号において
株式会社は組織変更して持分会社となること
持分会社は株式会社になることと定義されています

そのためこの定義から、合名会社が合資会社に
合資会社が合名会社に、合同会社が合名会社というように
持分会社間の「種類の変更」については組織再編には含まれません

 

 
今日は組織変更!
…っと言っても少し間違えやすそうなポイントを
まとめさせて頂きました

弊事務所では合併などの組織再編業務も取り扱っております
多角化戦略を選択される場合や
企業の垂直あるいは水平統合時などで合併される場合
あるいは金融機関等との関係上
もしくは株式交換、株式移転等の関係上組織変更される場合等

組織再編やM&A等の際の手続きについて
ちょっと聞いてみたい!
というようなことがございましたら
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」


平成26年1月15日大阪商工会議所にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」を
テーマにした講演をさせて頂きます

実はこのテーマは昨年10月1日にも話させていただいたのですが
ありがたいことに大変好評をいただきまして
申し込み翌日には定員オーバーとなり、最終的には
申し込みベースで定員の1.5倍である60名の方からお申し込みがあり
当日の出席率も高かったため
ほぼ同内容にて、今回お話しをさせていただける運びとなりました

今回も早期定員オーバーとなり
会場一杯である定員の1.5倍もそうそうに達したため
かなり早めの締切となったそうです
本当に感謝です^^

 

 
契約書については、民法や民事訴訟法、下請法などを
おさえるのはもちろんなのですが…
あくまで経営の存続がメインということで

各種中小企業支援機関での実績などをふまえて
経営の観点からみた契約書について
経営改善と、売掛金回収をテーマにしたお話しを
させて頂きたいと思います

 

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企業戦略に使える定款活用法


会社の経営者様などは、会社を設立される際に
定款を作られたことと思います

 
定款は、その会社がどんな会社で
どんな風に活動していくか
その基本原則を定めたものです

 
会社を設立したときに定款を作ったけど、
それ以来見返すことなく
金庫に保管されておられる企業様も
いらっしゃるかもしれません

 
しかし、設立したときには「こういう会社でいこう」と
決めていても、実際に企業活動を始めてみて
「重要な事項を決定するときに、
会社としてもっと素早く決めたい」
とか
「設立したときには代表取締役1名だけであったけど、
役員を他に置いて多用な意見を聞きながら経営したい」
など
様々な組織に関するご要望がある方もいらっしゃるでしょう

 
このように、設立したときに決めた事柄でも
定款を変えて
新しい企業戦略に沿って決め直して
企業活動をしやすくする方法も
ございます

 
今後、企業活動をこういう風に変更したいなどの
ご要望がございましたら
お気軽に幣事務所までご相談くださいませ

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もし、役員変更登記を忘れていたら


企業様から、役員様の改選があったため、
役員様の変更登記を依頼されることがあります

 
その際に必ず登記簿を確認させていただくのですが、
時折、役員様の任期がすでに経過していて
役員様の選任手続または変更登記がなされないまま
月日が経っていることがあります

 
同一の役員様が再任される場合や
実際上起動していない企業様の場合などのときに
このようなケースが多いようです

 
しかし、役員様の任期が過ぎたまま
変更登記をせずに放置しておくと
次に役員様の変更登記をした際に
「過料」という罰金が科せられることがあります

 
法律上は、
原則としてその登記の原因が発生したときから
本店の所在地で2週間内に登記すべきことと
なっていますが
実際にどれぐらいの期間を経過すると
「過料」がかかってしまうかは
過料に処する裁判所の判断によります

 
実際にどのくらいの過料がかかるかを
聞かれることがあるのですが
一般的には、役員様の任期が経過してから
変更登記手続をせずにいた期間が
長ければ長いほど過料の額も高いようです
役員変更登記にかかるコストをなんとかしたい
という企業様もいらっしゃると思います

 
そのような場合には、
任期が来るまでにお知らせいただければ
定款を変更して、役員様の任期を伸張することが
出来る場合があります

 
定款変更、会社登記などのご相談は、
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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大阪経済大学経営学部秋学期講演スタート!


毎年春は、大阪経済大学大学院の非常勤講師を務めさせていただいておりますが
秋学期は大阪経済大学経営学部でも非常勤講師として講義を行っております

今年の秋学期は、つい先日9月24日が初回講義でした
いずれも「登記法」の講義ですが
学部の方では、大学院に比べて商業登記法のウェイトが多くなっています

 
「登記法」は、受験に使われる方も、学問として関わる方も
学問ではなく、実務で不動産登記や商業登記に関わる
企業経営者様や金融機関の方からも
とにかくわかりにくい…というお声を伺うことが多いように思います

 
不動産登記は手続法といって、民法その他の実体法を
実現していくものなのですが…
その実体法の理解が必要だったり、判例の知識が必要だったりします
商業登記も同様で、実体法の会社法や商法の知識が必要となります

この、手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせておくと大枠が理解しやすくなります

 
私の講義では、わかりにくい登記法をわかりやすく実践的に講義しつつ

資格者のみならず不動産業界、銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる
登記法に関する理解を深め、横断的な知識を習得することを目的としています

 
第一回目は総論的なお話しをしてまいりました
学部の方では、大学院と違って大人数ですので、少し勝手が異なりますが
今年度も頑張って参りたいと思います

大阪経済大学

今さら聞けない特例有限会社のあれこれ


たまに、今の有限会社は昔の有限会社と
違うらしいがどのように変わったのか
というご質問を受けることがあります

 
旧法時代では、株式会社等について
最低資本金制度がありましたが、
規制緩和の流れや起業を促し経済を発展させる
との考え方から
会社法の施行により、最低資本金制度が撤廃され、
資本金の額が1円であっても株式会社を設立することができるようになったのはご存知の方も多いと思われます

 
そして、会社法施行により有限会社法が廃止され、
それまでの株式会社と有限会社が統合されることに
なりました
これにより、新しく有限会社を設立することが
できなくなったのです

 
そして現存する有限会社は、
新しい株式会社の一形態として
存続することになりました
この現存する有限会社のことを
「特例有限会社」と呼びます
特定有限会社は、名称は有限会社ですが
実体は株式会社の一形態です

 
しかし、特例有限会社には、
株式会社としての特徴と有限会社としての特徴の
2つの特徴を有しています

 
株式会社としての特徴としては、
昔の有限会社のときに、
「社員」「持分」「出資一口」「社員総会」
とされていた事項が、
現在の特例有限会社では、
株式会社として
「株主」「株式」「1株」「株主総会」
として取り扱われていることなどがあります

 
有限会社としての特徴としては、
株式会社の場合は、
取締役、監査役について任期の規定がありますが、
特例有限会社では、
取締役、監査役について任期がありません
また、株式会社では、
貸借対照表等計算書類について決算公告を
しなければならない規定がありますが、
特例有限会社については、決算公告の必要がないのです
このように、特例有限会社の場合は、
昔の「有限会社」としての機能も持つのです

 
特例有限会社の登記など、お考えの方は
幣事務所まで、お気軽にご相談くださいませ

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