全国のビジネスホテル人気ランキング

‘商業登記’ タグ

今さら聞けない合同会社のあれこれ


合名会社、合資会社の特徴は
無限責任社員は会社債権者に対して無限に責任を負い
出資した社員自らが原則的に会社の業務執行も行い
会社内部のことは定款で決めることを広範囲で認める
というところにあります

 
合同会社の特徴は、社員は有限責任でありながら
広く定款自治が認められ、また、会社の業務執行についても
原則的に社員自らが行うことにあります

合同会社の社員は、あくまで有限責任社員のみであり
自分の出資した範囲でしか責任を負いません
ちなみに、その出資は金銭その他の財産に限られています

社員は有限責任社員1名以上で設立でき
その出資については全額を払い込むことにより社員となります
また、社員は、法人でも可能です

出資者たる社員が原則として会社の業務を執行しますが
業務執行社員を定款で定めることが可能です

 
社員が有限責任であることは、株式会社における株主と同様ですが
株式会社においては、業務執行する機関と出資者たる株主は分離しています
しかし、合同会社では出資者たる社員が
原則として会社の業務を執行するというところに違いがありますので
おさえておく必要があります

 
合同会社はいろいろと活用方法もございますので
起業を考えておられる方や、合同会社の設立
そのものを考えておられる方
また、各種法人など、その他登記について
ご興味のある方は、幣事務所にお気軽にご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

今さら聞けない公益社団法人成立の流れ


公益社団法人とは、
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて
行政庁から公益認定を受けた一般社団法人のことをいいます

 
昔は…社団法人や財団法人といえば
公益性がなければ法人として成立できず
社団法人、財団法人を設立するにも
公益性があり、かつ、設立するに際して主務官庁の許可が必要でした

つまり、社会の利益になるようなことを目的とし
官庁の許可を受けないと社団法人や財団法人になれなかったのです

一般社団法人や一般財団法人として起業することを考えた際
まずは法務局に登記申請をおこなうのですが
今では、昨日書かせていただいたブロクのとおり
事前に公益性や官庁の許可を得ておくことは求められていません

 
平成20年12月の改正により
法人となることと、公益性があることは分けて考えることとし

「非営利」
(収益事業を行わないということでなく社員に剰余金を分配しないということ)

であれば、設立登記によって一般社団法人、一般財団法人として成立し
そしてさらに、公益性があれば行政庁がその認定をして
公益社団法人、公益財団法人として成立するという流れになりました

 
したがって、公益社団法人を設立するためには、
まず一般社団法人として、法務局に設立登記を行って一般社団法人を設立し
次に、行政庁から公益社団法人としての認定を受けることが必要です

さらに、公益認定を受けると公益社団法人となりますので
法人名称を「一般社団法人」から「公益社団法人」に
変更するための登記申請が必要になります

 
一般社団法人、公益社団法人については
法務局での手続きは司法書士、許認可は行政書士となり
専門の分野が分けれているためか、なかなか一箇所の専門家から
相談を受けることが出来ず、いずれか一方が
ままならないケースも耳にしています

幣事務所では司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
全てのスケジュールをわかりやすくご案内させていただくことが可能です

公益社団法人等各種法人設立にご興味のある方
ちょっと聞いてみたい!という方がいらっしゃいましたら
幣事務所まで、お気軽にご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

今さら聞けない一般社団法人のあれこれ


昔は非営利を目的とする法人といえば「社団法人」や
「財団法人」として設立していました
従来は、この「社団法人」と「財団法人」のことを
「公益法人」と呼んでいましたが

公益法人制度改革により、平成20年12月に新たに法律が施行され、
「一般社団法人」「一般財団法人」
「公益社団法人」「公益財団法人」
として設立することができるようになりました
既に施行されてから数年が経ちますが
まだまだ浸透していないこともあるようですので
本日は、この「一般社団法人」について書かせて頂きました

 
「一般社団法人」と「株式会社」の違いはいくつも
挙げられるのですが、今回はいろいろと誤解も多く
かつ問合せの多い下記のものを紹介させて頂きます

「一般社団法人」は非営利な団体であるが
「株式会社」は営利を目的とする団体である

 
これは読んでそのままなのですが…もっとも誤解が多いようです
一般社団法人は儲けてはいけないのではないか…とか
一般社団法人はボランティアで、無償じゃなきゃだめじゃないの…とか
というような意味で捉えている方が多いように思われます

ここでいう非営利とは、法人として事業を行い残った利益(剰余金)を
構成員に分配出来ないという意味のこととなります

つまり、株式会社では事業を行い得た剰余金を株主に配当できますが
一般社団法人ではそれが出来ませんよ…っというわけです

 
しかし、一般社団法人も、設立した以上は
スタッフや家族、関係する人も増えていくでしょうから
末永く継続、存続していく必要があると思われます

そのためには、むしろ事業を行い
利益を出していただかなければなりません

つまり平たくもうしあげますと…
一般社団法人も儲けがなければ次年度事業にまわせませんし
スタッフに手当てを渡すこともできません

ようは…一般社団法人であっても収益事業を行うことはできます!
ということです^^

 
なお、昔の「社団法人」の場合には設立する際には
法務局への設立登記申請だけではなく主務官庁の認可が必要でした

しかし、現行法で「一般社団法人」の設立を行う際には
主務官庁の認可は不要です
したがって、株式会社の設立と同じように
法務局に対して、一般社団法人の設立登記を申請するだけで
一般社団法人を設立ることができます

一般社団法人は、株式会社以上に決めておくべきことが
多いことと思われます。また、登記の専門家である司法書士のみならず
後々の公益化のことも考えておくべきでしょう

幣事務所には司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
一般社団法人設立手続にご興味のある方がいらっしゃいましたら
一度お気軽に、幣事務所までご相談ください

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

医療法人の設立


最近は医療法人設立に関するご相談が続いていたため
今回は医療法人について書かせていただきました

 
医療法人を設立するためには、法律上の要件を満たしたうえで
まず先に医療法人としての都道府県庁の認可を受ける必要があります
その認可を受けた後に、認可書を添付して法務局に設立登記申請を行います

認可と登記の順番以外にも、いろいろと注意点もありますが
今回は医療法人を設立するメリットと法律上の要件をまとめてみました

 
まずはメリットについて
1.法人化により対外的な信用度が増す
2.病院経営のお金と個人の給与をはっきりと分けることが出来る
3.個人の診療では認められていない分院開設が可能となる
4.事業承継時、診療所の存続がしやすくなる
5.その他給与所得控除や税制面等

特に4は重要です
医師個人の診療所であれば、医師が死亡すると
死亡した医師個人の診療所については廃止することになります
そのため診療所を継いでもらう方が家族であっても
信頼している医師であっても、新たに診療所を開設する手続が必要です

しかし、医師個人の診療書を法人化し、医療法人とすることによって
現理事長を務めている医師が死亡しても、新しい理事長を選任することによって
法人としては存続することが可能となります

また、3の分院開設にあたっては
新たに認可手続き等が必要となりますのでご注意ください

 
次に法律上の要件の一部を見てみましょう

医療法人として設立する際には法律が定める
主な要件がありますが、今回はその一部を紹介させて頂きます

まずは法人の役員と社員、理事についてです
1.法人の役員として、理事(原則として3人以上)
 監事(1人以上)を置き、理事の中から理事長
 (原則として医師又は歯科医師であること)を置くこと

理事とは、医療法人を運営するうえで、経営上の業務を執行するべき者で
株式会社でいうところの取締役のことです

また、役員となるべき者については
一定の条件がありますが、全て記載すると長くなってしまいますので
今回のブログでは割愛させていただきます

2.原則3人以上の社員を置くこと。
社員とは、医療法人の従業員のことではなく
株式会社でいう株主のようなものです

 
次に、忘れがちな開設日と手続きの関係です
これを忘れると、開設日に間に合わなくなりますから
医療法人開設までのスケジュールを決める前には
必ずといっていいほど、事前確認をし
手続きの期間はどのくらいかかるかを把握しておく必要があります

まず、医療法人を設立するには
都道府県医師会に設立する旨の意思を登録する必要があります

都道府県により違いがあるようですが
この意思表示の登録は年2回程度で、一定の時期と決まっています

したがって、設立する時期から
医療法人設立意思の登録の時期や手続きも考慮したうえで
医療法人開設の日から逆算して手続を進めなければなりません

 
幣事務所では、法人登記のスペシャリストである司法書士と
許認可のスペシャリストである行政書士が
設立登記や許認可のみならず、設立に向けて
スムーズなスケジューリング等に関するご相談も承っておりますので
何なりと、お気軽にご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

対抗力と公信力


本日は大阪経済大学大学院での
登記法の講演日です

本日の講義は登記申請手続きの総論と
民法と不動産登記法の横断的な知識と理解が
必要となる、対抗力と公信力について
わかりやすくお話させて頂きます

契約、詐欺、強迫、相続、時効など
登記法をおさえるには
民法総則や債権総論、各論などの知識と
登記を横断的に理解できるとわかりよいのですが

総則は総則、債権も細かく分野が分かれているため
なかなか繋がりづらいところもあるようです

今日は民法の復習も兼ねて
登記法の総論、対抗力との関連付けを
お話してまいりたいと思います^^

大阪経済大学のマークです

平成25年度も大阪経済大学大学院の非常勤講師を勤めさせて頂きます。加えて今年度から、4年生の学部でも非常勤講師を務めさせていただくことになりました
「登記法」を講義させて頂きます

大阪経済大学大学院春学期講演スタート


本年も大阪経済大学大学院の非常勤講師を
務めさせていただいております

いよいよ本日12:50より
「登記法」の春学期の講義がスタートいたします

登記法を受験に使われる方も
学問に使われる方も、とにかくわかりにくい
というお声が多いようなのですが

手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせておくと
大枠を理解しやすいのではないかと思われます

私の講義では、わかりにくい登記法を
わかりやすく実践的に講義しつつ

資格者のみならず不動産業界
銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる
登記法に関する理解を深め
横断的な知識を習得することを目的としています

…と…少しかたくなってしまいましたが
今年度も頑張って参りたいと思います

秋には、大学院ではなく大学の方でも
講義させて頂きますので
大学生の皆様で受講される皆様も
よろしくお願い申し上げます

大阪経済大学

登記事項証明書等手数料の改定


東大寺のお水取りが終わって
そろそろ暖かくなってきました
今年は、花粉症と黄砂に加えて
PM2・5の影響もあり、マスクが欠かせません

この間PM2・5用のマスクを購入したのですが
あまりの仰々しさに、付けて歩くとことができず
結局花粉症用のマスクで対応しています

今年は例年にも増して
マスクを身に付けている人が多いですね

さて、来月4月1日から
法務局の窓口請求における登記事項証明書等の
証明書の手数料が変わる予定です

1.登記事項証明書(登記簿謄本)の手数料が、現行の700円から600円となり、印鑑証明書の手数料が、現行の500円から450円になる予定です

2.その他にも、登記簿の閲覧、登記事項要約書の手数料が、現行の500円から450円になり、公図等の地図も500円から450円に変わる予定です

法務局で謄本や印鑑証明書をご取得される際には、ご留意ください

大阪経済大学非常勤講師


平成25年度年度も引き続き
大阪経済大学大学院にて非常勤講師を務めさせて頂きます
講義内容はズバリ「登記法」です
また、今年度から大学院だけでなく
4年生の大学の学部の方でも「登記法」を
担当させていただくことになりました

大学院の方は春学期、学部の方は秋学期ですので
ほぼ通年担当させていただくことになりそうです^^

登記法!

…というとわかりにくかったり
かたそうだったりするようなのですが

おそらく原因は…
手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法なら会社法や商法などの実体法との関連付けが
???
な状態になることと、実際の部分がわかりにくいからかもしれません

このあたり、資格者のみならず不動産業界
銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる登記法に
関する理解を深め、横断的な知識を習得することを
目的としています

…っというとやはりかたくなってしまいますが
わかりにくいことを、とてもわかりやすく
事例を交えつつ講義させていただく予定です

楽しく、わかりやすい講義を心がけたいと思いますので
学生の方はぜひ受講ください^^
また、与信管理や取引先との関係でも役立つかとおもいますので
社会人で聴講を予定されている方も
ぜひ選択の範囲に入れてみてはいかがでしょうか

大阪経済大学のマークです

平成25年度も大阪経済大学大学院の非常勤講師を勤めさせて頂きます。加えて今年度から、4年生の学部でも非常勤講師を務めさせていただくことになりました
「登記法」を講義させて頂きます

アクアス総合事務所
TEL:06-6362-1002
LINE@ページ 友だち追加数

国内旅行はJTB

楽天市場
和田努メルマガの登録
和田努の経営とビジネスに、きっといつか何かに役立つ「プラスお役立ち」なメールマガジンを発信しております。よろしければご登録くださいませ
*メールアドレス
*名前
会社名
役職
*ご職業など
法人経営者
個人事業者
役員・従業員
コンサルタント
中小企業診断士
ITコーディネーター
弁護士
公認会計士
税理士
司法書士
行政書士
弁理士
土地家屋調査士
社会保険労務士
不動産鑑定士
一級建築士
技術士
ファイナンシャルプランナー
学生・その他