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‘商業登記’ タグ

大阪経済大学経営学部秋学期講義が始まります!


本日から大阪経済大学経営学部での登記法の講義がスタートします
春学期は大学院にて非常勤講師を務めさせていただいておりますが
秋学期は大学での講義を担当しております^^

 
…っと…ひとつ前のブログ記事を見ると
春学期の大学院での講義スタートの記事が…
もう少しこまめに書かないといけませんね(汗)

 
ブログというモノが流行りはじめた頃は毎日書いていたのですが…
う~ん…

 

 
…っと本題です!
私の登記法では、実体法である民法や会社法、その他法律と
手続法である不動産登記、商業登記法等を
わかりやすくお伝えしつつ、横断的にお話しさせていただきます!

 

 
本年度も張り切ってまいりたいと思います!!!

大阪経済大学

許認可前後の手続きでおさえておきたいこと


実際にビジネスを始めるにあたっては
許可、認可、届出が必要となるものは結構たくさんあります

その許認可を申請する前提としては様々な手続きが必要な場合があります

例えば、資本金を増額する必要がある場合や、役員を変更する場合
目的を変更する場合には、法務局にて商業登記申請を行います

 
この法務局への登記手続きは司法書士が行います

 

 
…で…登記とは関連しませんが、流動比率や自己資本比率が
要件になっているものもあるので
これはコンサルタントとして拝見させていただいたり
要件に合致するよう経営改善や事業計画を立てて
具体的なプランについて実行段階から関与させていただいたりすることもあれば
行政書士として要件チェックをさせていただくこともあります

 

 
このあたりの要件と、その他にも様々な要件を満たしていれば
いよいよ行政書士として許認可申請を行っていくのですが…
(一部他士業が申請するものもあります)
今回のブログでお伝えしたかったのは実はここではありません!

 

 
やれやれ無事許可申請も終わって、申請も許可されたなぁ~
後は無事にビジネスを開始するかぁ

 
…では終わらず

 
事後の届け出が必要なものがあったり
会社としての申請は行っているものの、免許保有者自身の届け出が必要なものがあったり
関連団体への入会が必要だったりするものもあります

 

 
つまり今日のポイント!押さえておきたいこと!お伝えしたいことは
ビジネスを始めるにあたっては
商業登記申請、経営関連の要件確認、許認可申請だけではなく
事後に必要な届け出が必要なものもありますので
そこもお忘れなく!
…ということなのです

 

 
ビジネスで必要な許認可は、いろいろなところとの調整や
事前事後の手続きなどがございます

 

 
ビジネスを始めるにあたっての疑問など
何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいませ^^

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中小企業における増資手段について


本日、平成27年3月4日(水)18:00より
大阪司法書士会会館にて、大阪司法書士会会社法研究会の
研究発表報告会が開催されます

同研究会では、株式班、増資班、役員班、組織再編班の
4つの班に分かれて、会社法分野の研究を行ってまいりました
また同研究会では、毎回龍谷大学法学部の今川教授にご出席いただき
各研究員の研究内容について講評等をいただいております

 

 
本日は、これまで研究を行ってきた内容について
取りまとめたものについて、各班から報告を行わせていただきます

 

 
私は、増資班に所属しておりまして…発表担当者にあたっております
私からは、中小企業におけるエクイティファイナンス(増資)の検討を
テーマにお話しさせていただきますが、大きなくくりでは
1.中小企業の資金調達の方向性
2.デット・エクイティ・スワップにと債権現物出資について
3.中小企業において、第三者割当増資における有利発行とはどのような場合を指すのか
という3つを柱に発表させていただきます

 

 
増資手続きを行うなかで気になる点
いろいろな方からご質問をいただく点など
判例や学説、日本証券業協会等の団体における基準等を交えながら
お話ししてまいりたいと思います

 

 
増資手続きは、いろいろと考えるべきところも多いと思われますが
条文、判例、学説、諸団体の基準、これまでの経緯などを
わかりやすくお話しできればと思います

 

 
増資関連で、何か疑問がございましたら
いつでもお気軽にご連絡くださいませ^^

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大阪市の住民票様式変更


平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)

世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません

また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが

同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません

世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
setairenkisiki01

上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので

その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります

個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
oosakasikozinzyuumin

大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)

我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし

行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります

そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので

大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません

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創業スクール(創業塾)での講演


明日、ご縁あって大阪の「創業スクール」で
商取引に必要な法律の基礎知識と商号時に必要な手続きをテーマにして
講演させていただきます

創業スクールとは平成26年8月19日に
中小企業庁創業・新事業促進課が発表していた
地域で創業を目指す皆様向けに
創業に必要な基本的な知識を身につけ
創業に向けたビジネスプランの作成を支援させていただく
創業塾で、全国約300箇所で開講されているものです

私はビジネスを行うにあたって必要な
民事法務や契約法務、知財関連などなどの企業法務まわりと
事業領域の設定と法人選択(個人事業か株式会社、社団法人、NPO法人か等)の
実務について、事業者様向けにわかりやすくお話し
させていただくのがミッションです^^

申し込みはもちろん?終了していますが
下記のような内容です
↓ホームページはこちらをクリック↓

sougyouzyuku

ご参加される方が1年、3年、5年
そして10年、30年、50年と事業を継続され
維持発展できるよう、わかりやすく
あますことなくお伝えさせていただきたいと思います^^

創業時だけではなく
契約書、企業法務、商業登記や事業承継、後見に
収益不動産なども得意としておりますので
いつでもお気軽にご相談ください!
…なんて最後は宣伝ぽくなっちゃいましたね(汗)

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LINE@ページとLINE@ナビ


先日アクアス司法書士行政書士総合事務所の
LINE@ページを開設したところなのですが
LINE@のアカウントを持っている店舗を検索できる
「LINE@ナビ」というサイトをご存じでしょうか

お店で扱っている商品や営業時間もわかりますし
地図でお店の場所をチェックすることもできますから
便利な使い方もできますので、目的地がスムーズにわかるようになっています

 
LINE@ナビ
弊事務所は「司法書士」もしくは
「アクアス司法書士・行政書士総合事務所」でヒットするかと思いますので
ついでに友達追加いただけると助かります^^

 
平日通常相談、平日夜間相談、土日相談
それから出張相談の予約もLINE@上からご予約いただけます
メッセージを頂戴した場合は、その日が相手いるかどうか
返信メールをさせていただき、空いている場合には予約完了
空いていなければ別日をお知らせいただく旨のメッセージ送信させていただきます


友だち追加数

アカウントページも開設しておりまから
LINE内はもちろん、LINE外からもスマホやPCからのアクセスが可能です
LINEの格安通話「LINE電話」にも
対応しておりますから、ぜひぜひお気軽にご利用ください

LINEアカウントページ
http://accountpage.line.me/aquearth

http://accountpage.line.me/aquearth

アクアス司法書士行政書士総合事務所のLINE@アカウントページです。
お気軽にお問い合わせください。LINE電話にも対応しております

LINE無料通話用に、和田個人を友達追加いただく場合は
メッセージを頂戴できれば
検討のうえ、別途、IDをお知らせさせていただきますので
まずはお気軽にご連絡くださいませ

LINE@ページでのメッセージのやり取りや
LINE電話、LINE無料通話など
お気軽にお問い合わせくださいませ

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「官報」ってどんなもの?


会社を創業される方などに、たまに、「官報」ってなんですかと聞かれることがあります
普段生活しているとめったに見かけないものですが、これは重要な役割をもっています

官報は、平たく言うと国が発行する新聞です
法律や条約を公布したり、国会に関することや叙位叙勲、国会試験の結果
地価公示などを掲載したりします

また、官報に掲載して人々に知らせることが
法律で義務付けられているものもあります

これが、不特定多数の人に知らしめる「公告」という機能です

例えば、会社が合併したり、組織変更したり、減資したりするときには
法律に基づいて官報に「公告」することが義務付けられています

あまりお目にかからないですが、上記のような合併等官報公告が
法定の事柄を会社様がする場合
官報に公告しないと、合併などの効力が生じません

会社に利害関係がある債権者様などに一定事項を知らせて
その保護を図っているのです

また、官報に掲載申込をしてもすぐに掲載されるわけでなく
掲載までに3週間から1か月位かかるので
法律で官報公告が義務付けられている場合は、スケジューリングに
注意が必要です

よく間違えられやすいのが、「公告」と「広告」ですが、
「広告」のほうは法律に基づいて掲載するのではないというのが大きな違いです

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登記の現状と企業での活用


本日は大阪経済大学経営学部第15回目の講義です
今学期は今回が最終日となります

今回は不動産登記、商業登記と我々の関わり方や活用法
不動産に関する私法のまとめ
不動産登記簿と商業登記簿のチェックポイントから企業での活用法
についてお話しさせて頂きつつ

会社法改正についてお話しさせて頂きます

 

 
レポート提出日ギリギリではありますが
まだ執筆中の方もいらっしゃるかもしれませんので
ポイントと振り返りもさせていただこうかと思います

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一般社団法人が解散すると残余財産はどうなるか


以前、このブログで
一般社団法人であっても収益事業をすることは可能ですが
株式会社の株主配当のように、社員に剰余金を配当することはできない
ということを書かせていただきました

一般社団法人については、幸いながら?お詳しい先生が
少ない…らしいので、これから起業される方や
実際に運営しておられる方からからいろいろとご質問をいただく
ことが多く、ありがたいことだなぁ…なんて考えることもございます

 

 
そのような、いくつかいただくご質問から
今日は一般社団法人解散時のお金の行方です

 

 
一般社団法人が、その事業活動を止めて解散し
債務の弁済等が済んで清算したときに
なお、法人に残った財産がある場合はこの財産はどうなるのか
また、どのようにすればよいのか

まず、出発点!
定款に残余財産についての定めがある場合は
それに沿って残余財産の分配をします

ただし、定款の定めといっても
「社員に残余財産の分配を受ける権利を与える」
というような規定をおくことは法律で禁じられていますので
あらかじめこのような残余財産の定めをおくことは出来ません

 

 
よく見る定款の記載は、
その社団法人に類似する目的の法人又は、国
若しくは地方公共団体に贈与する
という記載になっているように思います

 

 
次に、定款に残余財産の帰属についての定めをおいていない場合
この場合は、社員総会で決めることになります

そして、定款の定め、社員総会によっても決まらない場合は
国庫に帰属することになります

 

 
社員となった人が一般社団法人を創業したのに
定款で社員に残余財産の分配を受ける権利を与える
…とする定めを置けないのは残念ですが
法律上そうなっているのです(汗)

 

 
しかし、ここで一つポイントがあります!

定款に残余財産についての規定がないときには
その帰属先は社員総会で決めることになっていますので
社員総会で残余財産を社員に分配することを決議する
…ということまでは禁じられていません

 

 
先程、定款にそうした規定を置けないといいましたが
”あらかじめ”定款で社員に残余財産を分配する
…ということを規定することはできないのです

しかし、清算のときに社員総会でその旨を決議する
ということはできると”解されて”います

 

 
甚だ矛盾しているように思えますが…
幸いにも?現在のところそういった解釈になっているようです

 

 
一般社団法人等各種法人についてのお悩みは
弊事務所までお気軽にご相談くださいませ

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組織変更と種類の変更、商号変更


昨日1月7日は大阪経済大学経営学部
年明け一回目の第13回目の講義でした

組織再編をテーマに組織変更、吸収合併、新設合併
吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転
それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について
ひととおりお話しさせていただいたのですが

1講義で手続法と登記法の橋渡しをする!
…ということで、少し駆け足だったかもしれません(汗)

 

 
1.組織変更
2.持分会社間の種類の変更
3.特例有限会社の商号変更については
意外と混乱しやいため
この場をおかりして、少しだけまとめたいと思います

 

 
まず「3.特例有限会社の商号変更」です
これは旧有限会社法によって設立され、会社法施行後に
株式会社とみなされている特例有限会社
…っといっても実際には整備法で、さまざまな違いがあり
会社法施行後に設立された株式会社とそっくりそのままではありません

そのため、特例有限会社から会社法上の株式会社とすることもできます

 
ん…組織変更でしょ?

 
…と思われた方!(…はこの文面上いらっしゃらないと思いますが)
不正解ですっ!

 
旧法の有限会社は、現行法で株式会社制度と有限会社制度が
一体化されていますので、定款変更のうえ
商号変更を行うこととされているため
厳密には組織変更ではありません(整備法45条1項)

 

 
次に「2.持分会社間の種類の変更」です
組織変更は会社法2条26号において
株式会社は組織変更して持分会社となること
持分会社は株式会社になることと定義されています

そのためこの定義から、合名会社が合資会社に
合資会社が合名会社に、合同会社が合名会社というように
持分会社間の「種類の変更」については組織再編には含まれません

 

 
今日は組織変更!
…っと言っても少し間違えやすそうなポイントを
まとめさせて頂きました

弊事務所では合併などの組織再編業務も取り扱っております
多角化戦略を選択される場合や
企業の垂直あるいは水平統合時などで合併される場合
あるいは金融機関等との関係上
もしくは株式交換、株式移転等の関係上組織変更される場合等

組織再編やM&A等の際の手続きについて
ちょっと聞いてみたい!
というようなことがございましたら
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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