‘改正’ タグ
大阪経済大学大学院平成27年度講義
本年度も大阪経済大学にて非常勤講師を務めさせていただきます
春学期は大学院、秋学期は大学での講義となります
春学期、大学院での講義は今日からスタートいたします
本日は「不動産登記法と関連する登記法および制度について」と
「物権変動と公示の原則、公信の原則」をテーマにした
2コマのお話しをさせていただきます
登記法は実体法である民法、その他法律と手続法である不動産登記
実体法である会社法、商法、旧商法と商業登記法
その他商標法や不正競争防止法、各種特別法に関する横断的知識が必要となりますが
なかなか…これらをわかりやすく、かつ横断的にとりまとめたものがないようなので
講義にて、学術的なところだけではなく
実務も交えてわかりやすくお話ししてまいりたいと思います
登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
と聞かれることがあります、これは不動産登記法改正と施行の関係
それから法務局がオンライン指定庁になる関係で
ズバッっと、ハイ!この日から全国的に権利証ではなく
登記識別情報が交付されます!!!
…っというわけではなく、オンライン指定庁になった法務局から
段階的に?交付されていたため、意外とわかりにくいようです
たまに聞かれることがありますので
さりげなくまとめてみました
登記済証も登記識別情報も
土地や建物を売買した際など、売主さんから
買主さんに所有者が変わりましたよ…っということを
法務局に登記申請を行いますが
この法務局への登記が完了した際
買主さん、この土地建物はあなたのものですよ!
…っと交付されるものです
ところが、不動産登記法が改正されたため
ある一定の頃から、従来の権利証の代わりに
A4サイズで緑色の登記識別情報というものが交付されるようになりました
これはかなり周知されてきているようなので
そんなの知ってるよ!
…っという方も多いかもしれません
(とはいえ…いまだに)
(依頼者様:権利証ないねんけど…)
(司法書士:エッ!Σ( ̄□ ̄ノ)ノとりあえず購入時の書類を見せてもらえますか?)
(司法書士:ん?登記識別情報がありますよ。これが権利証です)
(依頼者様:ふ~ん…)
(…っということもありますので)
(ん?…という方もさりげなく参考になさってくださいませ)
しかし、じゃあいつから登記識別情報が交付されるようになったのか
これ…たまに聞かれます
まず、不動産登記法自体の改正は平成16年6月にされています
…で…施行は平成17年3月…
ということで?平成17年3月7日より
旧法下における登記済証から登記識別情報に切り替わることとなりました
ところが平成20年7月14日まで
オンライン庁の指定を受けていない登記所では
依然として登記済証が交付されるという取り扱いになっていました
というわけで、平成17年3月7日から
1.登記済証の代わりに登記識別情報が交付されるようになった
2.でも平成20年7月14日までは権利証が交付されている可能性もある
…っという訳です
登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
というご質問は、正確には…
売主さんは平成18年にマンションを購入されてらっしゃるのですが
権利証しかないとおっしゃっています
そのころはもう登記識別情報になっていると思うのですが…どうなんでしょう?
本当なのでしょうか???
っというようなご質問なのです
おおさかではオンライン指定庁になりきるのが比較的早かったのですが
意外なことに?東京管轄でも杉並出張所あたりは
平成20年に指定されていたと記憶しています(汗)
不動産を売買されるときにはいろいろと
疑問もあるかと思いますので、いつでもお伺いくださいませ
組織再編をひととおりお伝えします!
大阪経済大学経営学部、秋学期の講義も1月末までです
年明け一回目の第13回目の合議は1月7日からとなります
次回は組織再編(合併、会社分割等)をテーマに
組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割
株式交換、株式移転、それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について
旧商法と会社法を比較しながら、整備法や
商業登記法、関連法規などに触れつつ
実体法と手続法について一気にお話しさせて頂きます
年明け早々のため、年内にレジュメの準備をしていましたが
なかなかのボリュームになってしまいました(汗)
できれば濫用的会社分割や会社法改正についても
触れたいのですが…カリキュラムと時間の関係上
ちょっと厳しそうですので
口頭で…お話しだけでもさせていただこうかと思います
年内は本日が仕事納めです!
来年も感謝を忘れず、笑顔と元気で頑張って参りたいと思います
非嫡出子(婚外子)の相続分が平等とする民法一部改正
民法では嫡出でない子、つまり法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分は
嫡出子の相続分の2分の1と定められていました
メールマガジンの読者様にはいち早く情報をお届けさせて
いただいたのですが、12月5日に「民法の一部を改正する
法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」が成立し
12月11日に公布・施行されています
どういうものかといいますと、嫡出でない子の相続分を
嫡出である子の相続分の2分の1とする部分については憲法違反である
との最高裁判所の決定を受けて、これに関する規定を削除し
嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分と同等とする
内容で、民法の一部が改正されたということになります
改正法では、最高裁判所決定のあった日の翌日である
平成25年年9月5日以後に開始した相続について
適用することとされています
また、平成13年7月1日から今回の決定の日である
平成25年9月4日までに開始した相続であっても
既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった
法律関係を除いて、例えば本決定後に遺産分割協議をする場合などは
嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになります
つまり…
1.基本的には平成25年9月5日以降の相続を対象とし
嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とする
2.平成13年7月1日から平成25年9月4日迄
(1)既に確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない
(2)本決定後に遺産の分割などをする場合は嫡出子と非嫡出子
の相続分を同等として扱う
ということになるようです
弊事務所でも、遺言や遺産分割をはじめ
不動産登記においては相続登記であったり
企業様の事業承継に伴う各種スキーム提案と登記や
許認可の承継であったりという場合もあれば
成年後見や任意後見など、実にさまざまな場面において
生前から関わることもございます
遺言書の作成やエンディングノートの作成
相続、遺産分割に関するご相談がございましたら
いつでも、お気軽にご連絡くださいませ