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大阪経済大学大学院平成27年度講義
本年度も大阪経済大学にて非常勤講師を務めさせていただきます
春学期は大学院、秋学期は大学での講義となります
春学期、大学院での講義は今日からスタートいたします
本日は「不動産登記法と関連する登記法および制度について」と
「物権変動と公示の原則、公信の原則」をテーマにした
2コマのお話しをさせていただきます
登記法は実体法である民法、その他法律と手続法である不動産登記
実体法である会社法、商法、旧商法と商業登記法
その他商標法や不正競争防止法、各種特別法に関する横断的知識が必要となりますが
なかなか…これらをわかりやすく、かつ横断的にとりまとめたものがないようなので
講義にて、学術的なところだけではなく
実務も交えてわかりやすくお話ししてまいりたいと思います
大阪経済大学大学院での講演
本日の大阪経済大学大学院での「登記法」の講義は
「動産譲渡登記、債権譲渡登記概論」と
「登記の現状と企業での活用について」お話しさせていただきます
大阪経済大学では「登記法」について
春学期は大学院、秋学期は大学にて、主に経営学科とビジネス法学科の
方を対象とした講義を担当させていただいておりますが
春学期の講義は本日が最終日となります
いずれも、手続法である不動産登記と実体法である民法、その他法律
同じく商業登記法と会社法、商法、旧商法、商標法や
不正競争防止法、各種特別法をわかりやすく、かつ横断的に
学術的なところだけではなく、実務も交えてお話しさせていただいてますが
大学院では不動産登記と民法を中心としていますので
民法、不動産登記分野の判例や学説、通達などの分野を厚く
学部よりも専門的になっているかもしれません
ただし、大学院では少人数性であることが多いため
受講生の進路や希望、属性によってアレンジを加え安いので
わかりにくいところは少し詳しく、かつわかりやすく講義したり
業界で関連しそうなところの論点を盛り込めるため
大学とはまた違った内容というところに特色があります^^
不動産登記、商業登記は不動産の売買や
会社の設立、役員変更などのときだけではなく
相続や事業承継、成年後見、M&A
日常の債権管理や取引先様の状態確認などといった様々な分野でも重要ですし
不動産業界や我々士業だけではなく、さまざまな業界で必要となる分野ですから
手続法たる不動産登記、商業登記と
実態法たる民法、会社法、商法をきちんと整理したうえで
日常の取引や企業経営に役立つことと思われます
次は、9月スタートの大学での講義ですが
秋学期も引き続き「わかりやすく」お伝えしてまいりたいと思います
登記の現状と企業での活用
本日は大阪経済大学経営学部第15回目の講義です
今学期は今回が最終日となります
今回は不動産登記、商業登記と我々の関わり方や活用法
不動産に関する私法のまとめ
不動産登記簿と商業登記簿のチェックポイントから企業での活用法
についてお話しさせて頂きつつ
会社法改正についてお話しさせて頂きます
レポート提出日ギリギリではありますが
まだ執筆中の方もいらっしゃるかもしれませんので
ポイントと振り返りもさせていただこうかと思います
組織変更と種類の変更、商号変更
昨日1月7日は大阪経済大学経営学部
年明け一回目の第13回目の講義でした
組織再編をテーマに組織変更、吸収合併、新設合併
吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転
それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について
ひととおりお話しさせていただいたのですが
1講義で手続法と登記法の橋渡しをする!
…ということで、少し駆け足だったかもしれません(汗)
1.組織変更
2.持分会社間の種類の変更
3.特例有限会社の商号変更については
意外と混乱しやいため
この場をおかりして、少しだけまとめたいと思います
まず「3.特例有限会社の商号変更」です
これは旧有限会社法によって設立され、会社法施行後に
株式会社とみなされている特例有限会社
…っといっても実際には整備法で、さまざまな違いがあり
会社法施行後に設立された株式会社とそっくりそのままではありません
そのため、特例有限会社から会社法上の株式会社とすることもできます
ん…組織変更でしょ?
…と思われた方!(…はこの文面上いらっしゃらないと思いますが)
不正解ですっ!
旧法の有限会社は、現行法で株式会社制度と有限会社制度が
一体化されていますので、定款変更のうえ
商号変更を行うこととされているため
厳密には組織変更ではありません(整備法45条1項)
次に「2.持分会社間の種類の変更」です
組織変更は会社法2条26号において
株式会社は組織変更して持分会社となること
持分会社は株式会社になることと定義されています
そのためこの定義から、合名会社が合資会社に
合資会社が合名会社に、合同会社が合名会社というように
持分会社間の「種類の変更」については組織再編には含まれません
今日は組織変更!
…っと言っても少し間違えやすそうなポイントを
まとめさせて頂きました
弊事務所では合併などの組織再編業務も取り扱っております
多角化戦略を選択される場合や
企業の垂直あるいは水平統合時などで合併される場合
あるいは金融機関等との関係上
もしくは株式交換、株式移転等の関係上組織変更される場合等
組織再編やM&A等の際の手続きについて
ちょっと聞いてみたい!
というようなことがございましたら
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ
組織再編をひととおりお伝えします!
大阪経済大学経営学部、秋学期の講義も1月末までです
年明け一回目の第13回目の合議は1月7日からとなります
次回は組織再編(合併、会社分割等)をテーマに
組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割
株式交換、株式移転、それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について
旧商法と会社法を比較しながら、整備法や
商業登記法、関連法規などに触れつつ
実体法と手続法について一気にお話しさせて頂きます
年明け早々のため、年内にレジュメの準備をしていましたが
なかなかのボリュームになってしまいました(汗)
できれば濫用的会社分割や会社法改正についても
触れたいのですが…カリキュラムと時間の関係上
ちょっと厳しそうですので
口頭で…お話しだけでもさせていただこうかと思います
年内は本日が仕事納めです!
来年も感謝を忘れず、笑顔と元気で頑張って参りたいと思います
株式会社の登記2
本日の大阪経済大学経営学部での講義は「株式会社の登記2」でした
今回は株式会社の機関と登記に関するお話しです
あぁ、なるほど株主総会と取締役等の役員に関するお話しですね
…っと思われる方も多いのではないかと思います
そのとおり!
なのですが…実はいろいろと論点があります
創業の場面であれば組織デザインを検討したり
人員計画や予算なども関係してきますが、大学では登記法ですから
そのあたりのお話しは参考程度にお話しさせて頂きました
そこですね!
…ではなくて…同業、あるいは関連資格の先生方にとっては
当たり前になっているかもしれませんが、会社法における機関設計を
考えるにあたって、各機関を設けるか否かは自由!
とはいえ、会社法で義務付けられているものがあります
ここを理解いただくために会社法における大会社と大会社以外の区分
公開会社と非公開会社の違いや各機関等の役割
をわかりやすく講義しつつ、定款の記載や登記
それから具体的に設置義務があるのはどのような場合かについて
お話しする必要があろうかと思います
また、取締役や監査役、会計参与などの欠格事由や
兼任禁止についてもお話ししておく必要があるのですが…
会社法以外にも独占禁止法や民法、公認会計士法のほか
親会社子会社に関する知識なども関わってくるため、結構複雑です
また、上記で書かせていただいた大会社とそれ以外の会社も
旧商法の大会社、中会社、子会社に触れたり
法人税法、中小企業基本法の中小企業の定義についても触れたりしながら
会社法との区別をしておく必要があります
等と…気がつけば長文になってしまいましたが
つまるところ…
1.創業時や組織デザインの変更時など
えいやっ!っと取締役1~3名にしてしまう際にも
実は考えるところがたくさんあるんですよ
というお話しと
2.登記法との関連性と、チェックすべきポイント
について、なるべくわかりやすくお話しさせて頂きました
次回は平成26年1月7日!
テーマは組織再編です
商業登記と会社法
今日の大阪経済大学経営学部での講義は「商業登記と会社法」です
登記法は今回から商業登記に入ります
不動産登記は、実体法たる民法と手続法たる不動産登記法を
横断的に抑える必要があり、その他にも民事訴訟法や信託法等の
関連法令も、併せて抑えておく必要がありました
商業登記はといいますと…実体法たる会社法・商法と
手続法たる商業登記法を横断的に抑える必要があります
関連知識としては、会社法の規則細則をはじめ
有限責任事業組合契約に関する法律や
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
金融商品取引法、商標法、不正競争防止法、信託など
実に様々な知識もおさえておくと、より理解が深まります
今回の講義では、商人(個人事業者)と会社(法人)について
商法4条と会社法5条のお話しと、商号の登記、未成年者の登記等のお話し
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を中心に
会社法のお話しを踏まえて、各種登記についてお話します
カリキュラムの関係上、11回目以降は株式会社に絞って講義しますので
今回は商法・会社法と商業登記について
ざっとひととおり講義させていただくことになろうかと思います
商業登記も実体法と手続法を横断的におさえる必要がありますので
引き続き、なるべくわかりやすくお伝えさせて頂きたいと思います
登記法第6回「所有権に関する登記」
今日の大阪経済大学経営学部での講義は「所有権に関する登記」でした
所有権保存の登記は不動産登記法74条で登記申請人が決まっております
具体的には
1.表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2.所有権を有することが確定判決によって確認された者
3.収用によって所有権を取得した者
4.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者
となります
今回は所有権移転登記よりも保存登記を中心に
共有者の一人が単独で自己の持分のみ保存登記申請できるか否か
共有者全員のために保存登記申請を行うことができるか否か
といった点から、共有に関する論点を基に
保存行為、管理行為、変更行為という内容の他
区分所有権をもとに、マンションデベロッパーから購入したケースを基に
第三者のためにする契約についての民事局の通知を基にした内容についてという点や
所有権移転時、判決による単独申請を行う際と
所有権保存登記を74条1項2号の「所有権を有することが
確定判決によって確認された者」として申請を行う際
「確認」「給付」「形成」判決のうち、いずれの判決で無ければならないか
という違いなどについて比較しながらお話しさせて頂きました
不動産登記は民法、民事訴訟法、不動産登記法などを
横断的におさえる必要がありますので、引き続き、なるべくわかりやすく
お伝えさせて頂きたいと思います
登記法第5回「権利に関する登記」
本日は大阪経済大学経営学部にて
平成25年度、登記法第5回目の講義でした
本日は「権利に関する登記」をテーマに
1.申請主義と職権主義
2.登記名義人となり得るもの
3.単独申請と共同申請
4.権利に関する登記
5.登記手順
といったところを、各事例を基に
実体法たる民法と手続法たる不動産登記法を横断的にお話しさせて頂きました
学部では、大学院と比べて、会社法と商業登記法の割合を増やしているため
民法関連の実体法と手続法たる不動産登記法にかける時間が少し短く
やむなく割愛したり、進度を速めたりしている箇所もありますが
お伝えできるところはお伝えして参りたいと思います