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内容証明の効力???
貸したお金を貸してもらうときや土地や建物を時効取得する場合など
なんらかの機会や縁があって「内容証明」という言葉を
耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか
一般に「内容証明」といわれていますが
実は?この「内容証明」は「内容証明郵便」の略称です
「内容証明郵便」には、特に提携の様式が決まっている
…という訳ではないのですが、字数と行数に制限がありますので
本当になんでもよいという訳ではありません
上記ルールに沿って書面を作成するのですが
通数は、同じ文書を3通作成します
これは、1通は相手方に送付し、1通は自己保管用に保管し、
残る、1通は郵便局で保管されることになっています
文書の内容と文書の送付日が郵便局によって証明されるので
一般の文書に比べて証拠能力が高いと言われており
裁判などの証拠として提出されることもあります
しかし、内容証明郵便自体に何か法的効力があるわけではありません
ごくたまに内容証明にはこんな効力があります!!!
…という記載を目にすることがありますが
内容証明は、あくまでも相手方に対する郵便物です
しかしながら、内容証明郵便でだされる文書の内容によっては
相手方に精神的に圧力を加えることができるときがあります
「10日以内に金銭を返済しないときは、やむを得ず法的措置を講じることを申し添えます」
などの文書を添える場合など、その内容によっては心理的に圧力を加えることによって、相手方の行為を自ら行わせることが期待できる場合があります
また、内容証明郵便で契約を解除したり
クーリングオフをしたりするときなどというように
何らかの法律行為を行う場合は、内容証明自体が法的効力を持つものもあります
内容証明郵便など各種事実に関する文書や契約書などをお考えの方は
幣事務所までお気軽にご相談くださいませ
登記簿に仮登記ってあるんだけど…これ何ですか?
不動産購入時に物件選びをするとき、あるいは何らかの
不動産担保を取得する際など、なんらかのご縁で不動産登記簿を見たときに
「所有権移転仮登記」とか「抵当権設定仮登記」などの登記が
記載されているものをご覧になったことがあるでしょうか
「はいあります!」という方も「ちょっとないなぁ…」という方も
今回は「仮登記」について最低限知っておくべきことについて書いてみたいと思います
私たちが通常目にする「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」は
「仮登記」に対して「本登記」と呼ばれています
これは、それ自体が原則として完全な登記であり権利変動を表すものです
仮登記は、将来これらの「所有権移転」などの本登記がされることに備えて
あらかじめその順位を保全するために行われる登記です
本来、登記申請手続きは登記権利者と登記義務者が共同で申請し
法令で定める添付書類を申請書に添付して申請されるものです
仮登記は、登記義務者の添付書類が揃わなくて添付できない場合や
将来起こるべき権利変動についての請求権を保全するなどの理由によって
本登記をする条件が整わない場合に
本登記の順位をあらかじめ保全するためにおこなわれるものです
つまり、仮登記をしておくことによって将来本登記がなされるときの順位を
あらかじめ「とっておく」ことができるのです
ただし、本来、登記には、当事者以外の人に「自分が所有者だ」ということを
主張できる効果があるのですが…
仮登記自体にはこの効力はありません
この意味で、仮登記は不完全な登記だと言えますが
上記のとおり、仮登記には順位を保全する効力があることに意義があります
仮登記をすることによってあらかじめ登記の順位を確保しておくことができ
後日「所有権移転」などの本登記が行われた時に
その「所有権移転」登記の順位は、仮登記の順位によることが認められるのです
また、他にも「仮処分」や「差押」など
併せておさえておいた方がいい登記もございますが…
今日はこれまで!…っとしたいと思います
各種登記手続をお考えの方は、お気軽に幣事務所までご相談くださいませ
その新規事業の法人!本当に株式会社がベストですか?
ここのところ、株式会社以外の法人
例えば合同会社や一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などの
設立に関するご相談が増えてきたように思います
どの法人がいいですか?
…っと司法書士などの起業の専門家にご質問なさったときに
じゃあ「株式会社」ですね
というような回答を受けられた方もいらっしゃるのではないでしょうか
確かに株式会社がベストであることが多いのは事実です
しかし、お考えになられている事業規模や方向性、事業領域(ドメイン)は
どのようなものか、今後の戦略をどのようにしていくか等をきちんと考えた場合に
実は一般社団法人、NPO、社会福祉法人や合同会社での起業が
向いているというような場合もございます
一部地域で事業を起こされるというようなスモールビジネスや
比較的自由な組織デザインをしたい場合等
活用法はさまざまですし、向いているケースもさまざまですので
また少しずつご紹介させて頂きたいと思います
ご自身がお考えの事業にとって、どのようなスタイルの法人がいいのかで
お悩みの方、ちょっと聞いてみたいという方がいらっしゃいましたら
お気軽に幣事務所にご相談くださいませ
公正証書ってどんなもの?
公正証書とは、公証役場に勤める公証人が作成する公の文書のことです
とはいえ、公証役場自体にあまりなじみがない方もおられるかもしれません
普段街中を歩いている際に通り過ぎてしまっているかもしれませんが
公証役場は各地方にあり、割と身近に存在しています
以前ブログで少し触れたように契約について覚えていただいてますでしょうか?
契約は口約束でも成立してしまいますが
契約書や文書にしておくと、契約があった、なかったなどの
トラブルが防げることがあります
公正証書も契約書ですが、それに加えて
公証人が契約等があったことについて認証したり証明したりするものです
ですから一般の契約書より証拠能力が高いといえます
例えば、遺言を残したい!作成したい…っと思ったとき
遺言を公正証書遺言にしておくと、自筆で書いた遺言書のときより
死亡後の手続が簡便であることもあります
また、お金の貸し借りの契約書でも公正証書で作成し
その中に「期限内に返済しない場合は強制執行を受けることを承認する」
という意味の「強制執行任諾文言」を入れておけば
万が一、返済してもらえない場合には
この公正証書で直ちに強制執行ができます
原則は、返済してもらえないときには
裁判をして勝訴したうえで、その判決で強制執行をするという手続になりますが
上記のような公正証書ですと、この裁判手続がいらなくなります
公正証書による契約書や遺言など、各種契約書をお考えの方は
お気軽に幣事務所にご相談くださいませ
WordPressのウィジェット画面でドラッグ&ドロップできない現象
サイドバーの表示順を変更したり、新しいプラグインを
新たにサイドバーに表示させたりする際には
WordPressの管理画面→外観→ウィジェットを開いて
サイドバーに表示させたいものや、表示順を変更したいものがある場合
通常は単にマウスでドラッグ&ドロップするだけです
しかし、ある日気がつけば他の画面ではクリックできるにもかかわらず
ウィジェット画面ではヘルプも押せないし
ドラッグ&ドロップなんて全く出来ない…なんてことがあるようです
そのような場合には
1.原因のあるプラグインを突き止めて対処する
2.有効になっているアクセシビリティモードを無効にする
3.PHPのバージョンの問題
4.WordPressのバージョンを検討する
5.レンタルサーバーの問題
などが考えられます
私もITの専門化ではないため責任は持てないのですが
最初に行うことは有効になっているプラグインを一度全て無効化して
その状態で改善されるかどうかを検証するのが早いように思います
但し…再度有効化した場合に再設定が必要なものもありますので
現状を把握してから試されるのがいいかと思います(汗)
企業戦略に使える定款活用法
会社の経営者様などは、会社を設立される際に
定款を作られたことと思います
定款は、その会社がどんな会社で
どんな風に活動していくか
その基本原則を定めたものです
会社を設立したときに定款を作ったけど、
それ以来見返すことなく
金庫に保管されておられる企業様も
いらっしゃるかもしれません
しかし、設立したときには「こういう会社でいこう」と
決めていても、実際に企業活動を始めてみて
「重要な事項を決定するときに、
会社としてもっと素早く決めたい」
とか
「設立したときには代表取締役1名だけであったけど、
役員を他に置いて多用な意見を聞きながら経営したい」
など
様々な組織に関するご要望がある方もいらっしゃるでしょう
このように、設立したときに決めた事柄でも
定款を変えて
新しい企業戦略に沿って決め直して
企業活動をしやすくする方法も
ございます
今後、企業活動をこういう風に変更したいなどの
ご要望がございましたら
お気軽に幣事務所までご相談くださいませ
契約っていつ成立するの?
原則として、契約は、当事者の合意によって
成立します
例えば、売買契約で、八百屋で店主がお客に野菜を
「これを売ります」と言い、
これに対してお客が「それを買います」
と言えば、口約束でも成立するのが一例です
このように、口頭の合意で成立する契約のことを
民法では諾成契約といいます
これに対して、契約の内容によっては、
書面を交わさなければ契約が成立しないものもあります
保証契約がその一例で、民法では保証契約は
書面でしなければその効力を生じないと定めています
連帯保証契約のなどの保証人になる契約は、
契約書等書面にしないと契約が成立しないので
ご注意ください
贈与契約は、「これをあげるよ」という言葉に対して「それをもらうよ」といったら契約が成立し
物を渡すという現実の贈与行為がなされるまでは
「あげるよ」と言った当事者は贈与契約を撤回できます
ただし、書面を交わして贈与契約をした場合は
軽率になされた契約とは言えないので
自由に撤回することはできません
贈与契約書を作成すると
「あげるよ」と言った当事者は
贈与の撤回ができないのです
このように、口約束でも契約は成立しますが
言った言わないという
トラブルの原因になることもあります
契約書を作成しておけば
後日のトラブルを回避でき
お互いに契約を守ろうという
意識を高めることもできます
契約書を作成することによって
取引関係を円滑にするという効果もあります
各種契約書の作成をご検討の際は、
お気軽に幣事務所までご連絡くださいませ
もし、役員変更登記を忘れていたら
企業様から、役員様の改選があったため、
役員様の変更登記を依頼されることがあります
その際に必ず登記簿を確認させていただくのですが、
時折、役員様の任期がすでに経過していて
役員様の選任手続または変更登記がなされないまま
月日が経っていることがあります
同一の役員様が再任される場合や
実際上起動していない企業様の場合などのときに
このようなケースが多いようです
しかし、役員様の任期が過ぎたまま
変更登記をせずに放置しておくと
次に役員様の変更登記をした際に
「過料」という罰金が科せられることがあります
法律上は、
原則としてその登記の原因が発生したときから
本店の所在地で2週間内に登記すべきことと
なっていますが
実際にどれぐらいの期間を経過すると
「過料」がかかってしまうかは
過料に処する裁判所の判断によります
実際にどのくらいの過料がかかるかを
聞かれることがあるのですが
一般的には、役員様の任期が経過してから
変更登記手続をせずにいた期間が
長ければ長いほど過料の額も高いようです
役員変更登記にかかるコストをなんとかしたい
という企業様もいらっしゃると思います
そのような場合には、
任期が来るまでにお知らせいただければ
定款を変更して、役員様の任期を伸張することが
出来る場合があります
定款変更、会社登記などのご相談は、
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ
離婚のときに決めておくべきこと
アベノミクスの影響で、景気は上向傾向だと
マスコミなどで報道されていますが
私たちの生活では、物価の上昇など
まだまだ厳しい状況が続いていますね
男女間の結婚においても価値観の移り変わりや
経済情勢の変動などの影響を受けているようです
現在の日本の離婚率も約35パーセントとも
いわれています
今日は離婚について書いてみたいと思います
離婚になった場合、その後の生活や住む場所を
確保しなければなりません
主婦の方などの場合は、離婚後の生活に向けて
仕事をどうするか、離婚後の名字をどうするなどを
検討する必要があります
また、夫婦の婚姻中の財産についての
財産分与についても考えるべき事項でしょう
財産分与は、裁判所に財産分与を請求する場合と
夫婦間で契約によって取り決める場合とがあります
裁判所に請求する場合は
離婚の日から2年以内に請求しなければなりません
夫婦間で契約で取り決める場合は
期限はありませんが、話し合いが整った段階で
書面にしておいたほうが後々トラブルを避けられるでしょう
そのほか、未成年の子がいる場合は
親権者をどうするかや
子の養育費の取り決め
子との面接交渉なども決めておくべき事項です
婚姻中の夫婦の一方による暴力行為や不倫などの場合は、慰謝料請求などの検討が必要になる場合があります
財産分与契約書や離婚に伴う年金分割合意書などの
ご用命は、幣事務所まで、ご相談くださいませ
万が一、交通事故が起きてしまったら
自分は交通事故を起こすつもりがなくとも
相手方の状況その他いろいろな事情によって
起こってしまうときがあります
万が一、交通事故が起こってしまった場合
どのように対応すべきでしょうか
まず、直ちに道路脇に車を停車して被害状況を確認し
負傷者がいる場合にはすぐに救急車を呼ぶことが
重要です
緊急の場合などは応急処置が必要なときもあるでしょう
同時に、二次災害を防ぐために後続車に事故発生を知らせ、誘導することも大事です
気が動転していることもありますが
必ず警察に事故の発生を通報しましょう
警察へ通報すると、警察官が実況見分を行います
実況見分調書は、事故を記録する調書です
警察への通報を怠ると、事故の発生を証明できず
自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」が
発行できなくなるので注意が必要です
自分が被害を受けた場合は
相手方のナンバープレートの確認や
加害者の氏名、連絡先などは
必ず把握しておいたほうがよいでしょう。
名刺などで連絡先を知るとともに
加害者の運転免許証を提示してもらい
住所、氏名をメモして、電話番号を聞いておいたほうがよいと思われます
相手方から聞き取りにくい場合は
まず、自分の身分を明かしてから
相手方に開示してもらうと比較的聞き取りやすいでしょう
いざ自分がその場に遭遇すると
なかなかできないこともありますが
冷静に対処したいものです
裁判手続等をご用命の際は、幣事務所までご相談くださいませ
