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XPパソコンは最新機種(Windows7 or Windwos 8(8.1))に買い替え?それとも移行?


いよいよ4月9日をもってwindowsXPだけでなく
office2003、Internet Explorer6のサポートが終了します

コンサルタント兼司法書士、行政書士ですが
出身学部が電子情報系のためか…もしくはX6800やPC-98〇〇の頃から
パソコンを使っているためかはわかりませんが
よくパソコン自体のことやトラブル、NASなどの接続設定などについて
簡単なご相談を受けることがあります

 
…っといってもプロではありませんから
もちろんそれで相談料をいただいたり、顧問契約をしていたりする訳ではなく

わからないことは知人の方をご紹介してお願いしたり
相談いただく方の知人にお願いしてもらったり
サポートセンターに聞いてもらったりとさまざまです

 

 
私はいろいろとパーツレベルからパソコンをメンテナンスするため
古いパソコンも元気で頑張ってくれていることが多いのですが
今回、XPのサポート終了にあたっては

最新機種(Windows7 or Windwos 8(8.1))に買い替えるのか
それとも今のパソコンをなんとか使ってwidows7などのOSを買って
移行するのかについて悩みました
このあたり、何人かにご質問いただいたので
結果最新機種購入…でOSはwindows8.1を選ぶまでの経緯を
私の私見たっぷりで、個人的な感想ですが、とりあえずまとめてみました

 

 
まず、買い替えか移行か…
移行の場合、目的としては今使っているパソコンはそのままで
windows7か8のOSを、今あるパソコンにインストールしちゃえば
ややこしいデータの引継ぎはいらないんじゃい?
というところが出発点かと思います

 

 
まずは移行しようと思ってOSの値段を調べました
OSを手に入れるにはパッケージ版、OEM版、DSP版があるのですが
OEM版はパソコンにインストールされているものですから移行からは除外

DSP版はパッケージ版よりは安いものの
パーツの購入とセットで、しかもその購入したパーツを組み込んだパソコンにしか
インストールできないもの…だったのですが
windows7のOSの単品販売が解禁されていて
window8や8.1にはこの縛りがない様子

 

 
単品で購入できるならば、もちろん安いほうがいいと思い
ここで移行する場合はDSP版に決定!
後はwindows7と8の値段を調べました

windows7の製品版はこんな感じで

Microsoft Windows7 Home Premium 64bit 日本語 DSP版 メモリ [DVD-ROM]

新品価格
¥14,159から
(2014/4/4 12:23時点)


新品の価格は概ね1万4200円前後でした

windows8もほぼ変わらず1万4000円前後でした

Microsoft Windows 8.1

新品価格
¥12,000から
(2014/4/4 12:27時点)

 

 
意外と安い…

じゃあスペックはとなると
今のパソコンでwindows8はさすがにきついので
移行ならwindows7に決定
(移行できるか否か、スペック等は長くなるので割愛します)

 
次に移行であれば、買い替えみたいに手間を取られたくないのが前提
…しかし調べてみたら、アップグレード=上書きになるか
もしくはwindow7のDVDを入れたときにwindowsの転送ツールを使う様子

 

 
この移行は結局試してませんが、面倒な気がしたので…

 

 
次にwindows7と8のサポート終了予定日を調べました
発売日から予想するに、windows7は2020年1月
windows8は2023年1月

 
う~ん…6年後に壊れてもいないのに同じ作業をするのは面倒なので
windows8を検討したほうがいいかと思い直し…

次に最新機種の値段を調べました
オフィス無し(別途購入するとして)のwindows8.1
なら下記lenovoが52,000円前後で
スペック的にも事務仕事をするには十分そうな感じ…

Lenovo H530s 57321678

新品価格
¥51,700から
(2014/4/4 12:45時点)

オフィス付のものだとNECのバリュースターが
13万円くらいなのでよさげでした

NEC PC-VN370NSW VALUESTAR N

新品価格
¥125,250から
(2014/4/4 12:51時点)



 

 
う~ん…LENOVOならofficeを購入しても
パソコンを二台購入したら、一台あたり12,000円追加だから…
(Microsoftアカウントとの紐づけに注意!)
(↑また別の機会にご紹介します↑))
CPUの性能や今後を考えたらお得???

Microsoft Office Personal 2013 [プロダクトキーのみ] [パッケージ] (PC2台/1ライセンス)

新品価格
¥24,116から
(2014/4/4 12:59時点)

…っと…こんな感じでギリギリ3月中旬に順番に考えて
結果、XPから乗り換えるなら、サポート終了までの期間や
CPUの性能や今後のことも考えると
windows8.1がよさげかなぁ…っと思い

windows8.1の最新機種への買い替えを決断しました

 

 
法務省のオンラインシステムも使えるようですし
なによりOSの起動が早い!
家庭用ゲーム機の立ち上げに負けないくらい
というのは言い過ぎかもしれませんが、かなり早いです

…っと…かなり長文になりましたので
今日はこの辺で…

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定款と今後の事業戦略


株式会社等の形態で起業をされてらっしゃる方や
資格業の先生方はよくご存知かもしれませんが

イザ!起業!!というときに個人ではなく
法人の形態で事業を始められる際には
その会社の事業目的や組織形態などを定めた定款を作成します

定款の雛形は、定型的なものが多いですから
会社を始めるときにもオーソドックスな定款にされる方も
多くいらっしゃるかもしれません

 

 
定款には
絶対記載しなければならない事項(絶対的記載事項)
決めるかどうか自分で選択できる事項(相対的記載事項)
があります

定款の決め事を自分で決めて、企業活動の形態を
自由に定めることができることを「定款自治」といいます

 

 
絶対記載しなければならない事項は
必ず記載しないといけないのですが

決めるかどうか自分で選択できる事項については
自主的に定めて自分の企業活動に
ふさわしい定款にすることができるのです

 

 
また最近では、定款の冒頭に企業理念なども
盛り込んだ定款も見かけられることもあります

起業時の思いを見える化して形にすることはいいことですし
金融機関などに提示する際にも
他社との差別化となる可能性もあります

 

 
また、定款は、設立のときに作ってあまり見ない
…という方もおられるかもしれませんが

起業するときの事業についての理想や理念などを
盛り込んでおけば、後日、ふとしたときに目にすることによって
自分の思い描く事業のあり方を見つけるヒントになったり
新規事業計画を検討する際のヒントに繋がったりするかもしれません

 
このように、定款!…といってもさまざまな戦略を
盛り込むことが出来ますので
100社あれば100通りの定款が存在します

 

 
戦略的な定款のご作成や
会社・法人等定款等各種書類作成、登記などのご相談は
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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起業時における法人選択の実務と知っておくべき周辺知識


明日2月8日は長野県司法書士会の会員の方を対象に
起業時における法人選択の実務と知っておくべき周辺知識
~法人選択・許認可・経営承継・組織再編~
~財務諸表の基礎をひとまとめ~をテーマにお話しさせて頂きます

基本的にセミナーは1コンセプト1コンテンツなのですが
今回はご依頼頂いた内容が多岐に渡っておりましたので
それぞれ2時間ずつお話しできそうな内容がいくつか盛り込まれています

 

 
具体的には…
1.株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等の違い
というカテゴリで、起業の相談があった場合の法人選択を
事業領域と規模から検討しつつ、今後の事業計画をみながら
比較検討し、最適なものをご提案するパート

 
2.合同会社一般社団法人、NPO法人にはどのような
事業が向いているのかという内容で
具体的なNPOの事業などを考えながら
解説、検討を行うパート

 
3.ビジネスをはじめるにあたって必要な許認可と
抑えておくべきポイントと題して
起業時と、起業後に役員変更や本店移転
増資または減資などを行うにあたって注意しておく
許認可についてお話しするパート

 
4.経営承継・事業承継と組織再編
M&Aや事業承継について横断的にお話しさせていただくパート

 
5.濫用的会社分割と最近の動向
詐害的会社分割に関するパート

 

 
6.司法書士として知っておくべき財務諸表の見方
企業法務を行うにあたって知っておくべき
貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書
それからキャッシュフロー計算書の見方と読み取り方

それから…金融機関等は(おそらく)どのあたりを見ているのか
あるいはコンサルタントとして活動するのであれば
財務諸表のどのあたりを見ているのか…という観点から
実質の資産や支払い能力、今後の計画等についてのパート

 

 
後、債務者区分などについてもお話しさせていただく予定です

 

 
う~ん…かなり盛りだくさんですので頑張って参りたいと思います
朝10時からの講演予定ですので
本日は夕方には長野に向かわせていただく予定です

 

 
各種企業法務、商業登記などのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ

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遺言書は勝手に開けてもいいの?


以前も遺言書や終活について書かせていただきましたが
今回は、そのとき書ききれなかった
遺言書の開封についてまとめてみました

親族や身内の方などがお亡くなりになったとき
葬儀や市役所への手続など様々な事後の手続が生じます
ご遺族の方は、悲しみに暮れる時間もなく
諸々の事柄を済ませていかなければなりません

亡くなられた方の遺産相続についても
手続をしなければならない事項ですが
遺言書を残されていた場合は
遺言書の内容に沿って手続をすることになります

 

 
亡くなられてから自筆の遺言書が発見された場合
この遺言書は、勝手に開封していいのでしょうか???

 

 
自筆で遺言書が書かれてある場合
遺言書の納められている封筒の開封口が糊付けされて
遺言者の印鑑で封印してあることがあります

このような遺言の場合は、法律で
家族であっても勝手に開封してはいけないことになっています

開封するには、遺言者の相続人が家庭裁判所に赴いて
相続人や裁判所の立会いのもと、開封することになっているのです

 

 
これを「検認」といいます
遺言書を発見した人は、速やかにこの手続を行う必要があります
「検認」は、遺言書の内容を明らかにして
偽造や変造を防ぐための手続です

また、遺言書が封印されていなくても
公正証書による遺言書以外の遺言の場合は
上記の「検認」手続をしなければならないので
やはり勝手に開けてはならないことになります

 
遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封した場合や
「検認」手続をしなかった場合には
過料という罰金が課される事もあります

ただし公正証書で作成された遺言書の場合は
上記のような検認手続を行う必要はありません

 

 
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登記の現状と企業での活用


本日は大阪経済大学経営学部第15回目の講義です
今学期は今回が最終日となります

今回は不動産登記、商業登記と我々の関わり方や活用法
不動産に関する私法のまとめ
不動産登記簿と商業登記簿のチェックポイントから企業での活用法
についてお話しさせて頂きつつ

会社法改正についてお話しさせて頂きます

 

 
レポート提出日ギリギリではありますが
まだ執筆中の方もいらっしゃるかもしれませんので
ポイントと振り返りもさせていただこうかと思います

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初詣のおみくじの意味


事務所近くの寺社に遅まきながら初詣に行ってきました
近くに戎神社がありますので併せてお参りをいたしました

事務所付近の戎神社といえば…その昔、宵戎におまいりに行き
おみくじを引いたところ「平」というものがでて
「ん?…なにこれ???」
…と驚いたことがあります

 

 
大吉が一番良いのは変わらないかと思います
しかしそれ以外については、おみくじの順序をつける場合
大吉の次が吉で、続いて中吉、小吉、半吉、末吉だったり
大吉の次は小吉で、続いて吉、半吉、末吉
には諸説ありますのでなんともいえないようです

 

 
ちなみに私は神社本庁の
大吉、吉、中吉、小吉、末吉、凶を参考にしています
…と…「平」がないのです(汗)

 

 
「平」のおみくじの意味については「吉」と「凶」の
中間などとする説や、古く飛鳥時代から幕末明治にかけての
おみくじの名残であるとする説など、こちらも諸説あるようです

寺社によっては、おみくじの「凶」の代わりに
「平」を用意しているところもあるようですが…
おそらく吉でも凶でもない…という位置づけではないかと思われます

 

 
おみくじは、古来、祭政のときなどで
大切な事柄を取り決める際におみくじで神のお告げを占う
…ということでなされてきたのが始まりだそうです

ひょっとしたら、良いことも悪いことも受け入れて
悪いことがおきた場合に備えて対策を練ったり
計画の方向性を見定めて計画を立てたりしていたのかもしれませんね

 

 
そう考えると…古来は占いをし、それに基づき
事業計画立案やコンティンジェンシープランなどを
立案していたのかもしれません

 

 
ちなみに今年はおみくじで「吉」が出ました
神のお告げに恥じないように、気を引き締めて頑張りたいと思います

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組織変更と種類の変更、商号変更


昨日1月7日は大阪経済大学経営学部
年明け一回目の第13回目の講義でした

組織再編をテーマに組織変更、吸収合併、新設合併
吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転
それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について
ひととおりお話しさせていただいたのですが

1講義で手続法と登記法の橋渡しをする!
…ということで、少し駆け足だったかもしれません(汗)

 

 
1.組織変更
2.持分会社間の種類の変更
3.特例有限会社の商号変更については
意外と混乱しやいため
この場をおかりして、少しだけまとめたいと思います

 

 
まず「3.特例有限会社の商号変更」です
これは旧有限会社法によって設立され、会社法施行後に
株式会社とみなされている特例有限会社
…っといっても実際には整備法で、さまざまな違いがあり
会社法施行後に設立された株式会社とそっくりそのままではありません

そのため、特例有限会社から会社法上の株式会社とすることもできます

 
ん…組織変更でしょ?

 
…と思われた方!(…はこの文面上いらっしゃらないと思いますが)
不正解ですっ!

 
旧法の有限会社は、現行法で株式会社制度と有限会社制度が
一体化されていますので、定款変更のうえ
商号変更を行うこととされているため
厳密には組織変更ではありません(整備法45条1項)

 

 
次に「2.持分会社間の種類の変更」です
組織変更は会社法2条26号において
株式会社は組織変更して持分会社となること
持分会社は株式会社になることと定義されています

そのためこの定義から、合名会社が合資会社に
合資会社が合名会社に、合同会社が合名会社というように
持分会社間の「種類の変更」については組織再編には含まれません

 

 
今日は組織変更!
…っと言っても少し間違えやすそうなポイントを
まとめさせて頂きました

弊事務所では合併などの組織再編業務も取り扱っております
多角化戦略を選択される場合や
企業の垂直あるいは水平統合時などで合併される場合
あるいは金融機関等との関係上
もしくは株式交換、株式移転等の関係上組織変更される場合等

組織再編やM&A等の際の手続きについて
ちょっと聞いてみたい!
というようなことがございましたら
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」


平成26年1月15日大阪商工会議所にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」を
テーマにした講演をさせて頂きます

実はこのテーマは昨年10月1日にも話させていただいたのですが
ありがたいことに大変好評をいただきまして
申し込み翌日には定員オーバーとなり、最終的には
申し込みベースで定員の1.5倍である60名の方からお申し込みがあり
当日の出席率も高かったため
ほぼ同内容にて、今回お話しをさせていただける運びとなりました

今回も早期定員オーバーとなり
会場一杯である定員の1.5倍もそうそうに達したため
かなり早めの締切となったそうです
本当に感謝です^^

 

 
契約書については、民法や民事訴訟法、下請法などを
おさえるのはもちろんなのですが…
あくまで経営の存続がメインということで

各種中小企業支援機関での実績などをふまえて
経営の観点からみた契約書について
経営改善と、売掛金回収をテーマにしたお話しを
させて頂きたいと思います

 

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組織再編をひととおりお伝えします!


大阪経済大学経営学部、秋学期の講義も1月末までです
年明け一回目の第13回目の合議は1月7日からとなります

次回は組織再編(合併、会社分割等)をテーマに
組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割
株式交換、株式移転、それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について

旧商法と会社法を比較しながら、整備法や
商業登記法、関連法規などに触れつつ
実体法と手続法について一気にお話しさせて頂きます

 

 
年明け早々のため、年内にレジュメの準備をしていましたが
なかなかのボリュームになってしまいました(汗)

できれば濫用的会社分割や会社法改正についても
触れたいのですが…カリキュラムと時間の関係上
ちょっと厳しそうですので
口頭で…お話しだけでもさせていただこうかと思います

 

 
年内は本日が仕事納めです!
来年も感謝を忘れず、笑顔と元気で頑張って参りたいと思います

大阪経済大学

非嫡出子(婚外子)の相続分が平等とする民法一部改正


民法では嫡出でない子、つまり法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分は
嫡出子の相続分の2分の1と定められていました

メールマガジンの読者様にはいち早く情報をお届けさせて
いただいたのですが、12月5日に「民法の一部を改正する
法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」が成立し
12月11日に公布・施行されています

 

 
どういうものかといいますと、嫡出でない子の相続分を
嫡出である子の相続分の2分の1とする部分については憲法違反である
との最高裁判所の決定を受けて、これに関する規定を削除し
嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分と同等とする
内容で、民法の一部が改正されたということになります

 

 
改正法では、最高裁判所決定のあった日の翌日である
平成25年年9月5日以後に開始した相続について
適用することとされています

また、平成13年7月1日から今回の決定の日である
平成25年9月4日までに開始した相続であっても

既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった
法律関係を除いて、例えば本決定後に遺産分割協議をする場合などは
嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになります

 

 
つまり…
1.基本的には平成25年9月5日以降の相続を対象とし
  嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とする
2.平成13年7月1日から平成25年9月4日迄
 (1)既に確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない
 (2)本決定後に遺産の分割などをする場合は嫡出子と非嫡出子
    の相続分を同等として扱う
ということになるようです

 

 
弊事務所でも、遺言や遺産分割をはじめ
不動産登記においては相続登記であったり
企業様の事業承継に伴う各種スキーム提案と登記や
許認可の承継であったりという場合もあれば
成年後見や任意後見など、実にさまざまな場面において
生前から関わることもございます

遺言書の作成やエンディングノートの作成
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