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経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」


平成26年1月15日大阪商工会議所にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」を
テーマにした講演をさせて頂きます

実はこのテーマは昨年10月1日にも話させていただいたのですが
ありがたいことに大変好評をいただきまして
申し込み翌日には定員オーバーとなり、最終的には
申し込みベースで定員の1.5倍である60名の方からお申し込みがあり
当日の出席率も高かったため
ほぼ同内容にて、今回お話しをさせていただける運びとなりました

今回も早期定員オーバーとなり
会場一杯である定員の1.5倍もそうそうに達したため
かなり早めの締切となったそうです
本当に感謝です^^

 

 
契約書については、民法や民事訴訟法、下請法などを
おさえるのはもちろんなのですが…
あくまで経営の存続がメインということで

各種中小企業支援機関での実績などをふまえて
経営の観点からみた契約書について
経営改善と、売掛金回収をテーマにしたお話しを
させて頂きたいと思います

 

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組織再編をひととおりお伝えします!


大阪経済大学経営学部、秋学期の講義も1月末までです
年明け一回目の第13回目の合議は1月7日からとなります

次回は組織再編(合併、会社分割等)をテーマに
組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割
株式交換、株式移転、それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について

旧商法と会社法を比較しながら、整備法や
商業登記法、関連法規などに触れつつ
実体法と手続法について一気にお話しさせて頂きます

 

 
年明け早々のため、年内にレジュメの準備をしていましたが
なかなかのボリュームになってしまいました(汗)

できれば濫用的会社分割や会社法改正についても
触れたいのですが…カリキュラムと時間の関係上
ちょっと厳しそうですので
口頭で…お話しだけでもさせていただこうかと思います

 

 
年内は本日が仕事納めです!
来年も感謝を忘れず、笑顔と元気で頑張って参りたいと思います

大阪経済大学

非嫡出子(婚外子)の相続分が平等とする民法一部改正


民法では嫡出でない子、つまり法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分は
嫡出子の相続分の2分の1と定められていました

メールマガジンの読者様にはいち早く情報をお届けさせて
いただいたのですが、12月5日に「民法の一部を改正する
法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」が成立し
12月11日に公布・施行されています

 

 
どういうものかといいますと、嫡出でない子の相続分を
嫡出である子の相続分の2分の1とする部分については憲法違反である
との最高裁判所の決定を受けて、これに関する規定を削除し
嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分と同等とする
内容で、民法の一部が改正されたということになります

 

 
改正法では、最高裁判所決定のあった日の翌日である
平成25年年9月5日以後に開始した相続について
適用することとされています

また、平成13年7月1日から今回の決定の日である
平成25年9月4日までに開始した相続であっても

既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった
法律関係を除いて、例えば本決定後に遺産分割協議をする場合などは
嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになります

 

 
つまり…
1.基本的には平成25年9月5日以降の相続を対象とし
  嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とする
2.平成13年7月1日から平成25年9月4日迄
 (1)既に確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない
 (2)本決定後に遺産の分割などをする場合は嫡出子と非嫡出子
    の相続分を同等として扱う
ということになるようです

 

 
弊事務所でも、遺言や遺産分割をはじめ
不動産登記においては相続登記であったり
企業様の事業承継に伴う各種スキーム提案と登記や
許認可の承継であったりという場合もあれば
成年後見や任意後見など、実にさまざまな場面において
生前から関わることもございます

遺言書の作成やエンディングノートの作成
相続、遺産分割に関するご相談がございましたら
いつでも、お気軽にご連絡くださいませ

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外国人でも不動産を取得することができますか?


ここ最近、大阪北エリアや天王寺駅周辺等の再開発など
東京都心のみならず、関西でも都市の再開発が進みつつあります

また最近では、観光地に限らず、キタやミナミ
天王寺といったショッピングモールなどの施設でも
アジア諸国の方や、欧米系の方等
外国の方をよく見かけるようになったように思います

おそらく、観光目的以外にも、留学や就労等の目的で
日本に長期滞在する外国人も増えているのではないでしょうか

 

 
もしも日本に居所をおかれるのであれば
必要不可欠なのが住宅です

 
企業法務や不動産登記業務、交流会等を通じて
外国の方と関わる方とお話ししたり
直接外国の方本人から相談されたりするなかで
たまに、外国人でも不動産を取得することができますか?というご質問を受けることがあります

 

 
えっ!出来ますよ(汗)

っと思われた方、実は正解です

外国の方がそのように考えられたのは理由があるのですが
我々日本国民にとってのあたりまえと
外国の方のあたりまえが違うところが出発点です

海外では日本と異なり、外国人名義での土地取得が出来なかったり
中古住宅の購入が出来なかったりすることも多々あるため
そのような質問をされるのではないかと思われます

 

 
ということで、日本国では外国人であっても
日本の不動産を取得することができます

 

 
民法では、法令または条約で禁止される場合を除き
外国人も権利を取得できるとし、外国人土地法という法律でも
原則として外国人が土地について権利を取得することは
できるとされています(ただし例外があります)

在日外国人で、就労ができる在留資格または学生などの
身分・地位に基づく在留資格を持っていて
在留カードを取得している外国人の方は
外国人登録をされていると思われますので

市役所へ行けば、外国人住民票が取得できます

 

 
不動産の登記名義は、原則として住民票の記載のとおりに登記されます
外国人住民票の記載が、英文で表記されている場合
日本の法務局では、英文での登記はできないため
カタカナで登記をすることになります

 

 
韓国や中国、台湾など、漢字表記のある国の方は
入国管理局に漢字を届け出て、その後登記することもできます

例えば、中国の方で、外国人住民票で「KU SU NEI」 さん
と表記されていたら、これをカタカナ読みにした名前
…例えば「ク ス ネイ」で登記するか
在留カードの氏名の登録や住民票の登録を
漢字に登録し直した後に漢字で登記することになります

 

 
企業法務、商業登記分野だけでなく
不動産取引の場においても、私たちの住む日本が
少しずつ国際化が進んでいるのを実感しています

日本に住み、ビジネスなども開始され
もっともっと、日本の文化や良いところを知ってもらいたいものですね

 
外国籍の方が関与される不動産、商業の各種登記など
ご用命の際は、お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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yahooグループ終了とメーリングリスト比較


Yahoo!グループ サービス終了のお知らせ

私が知った日というだけかもしれませんが…
おそらく告知があったのは平成25年12月18日と思われます
驚きの告知でしたが、突然終了するのではなく

2014年4月16日(水)午後3時(予定)から
ページ上での閲覧を除くすべての機能を停止し
サービス終了迄の間はバックアップ期間となり
2014年5月28日(水)午後3時をもって終了するようです

 

 
サービス終了まで、まだ余裕があるようですが
今回の告知で、プロバイダー側の事情により
多くの人が使用しているWEB上のサービスがある日
なくなってしまうということを再認識したように思います

自身が管理者になっているMLもありますので
代わりになる!
…という訳ではありませんが
メーリングリスト機能を提供しているところの
一部をまとめてみました(平成25年12月現在)

といっても私自身が使ったことのないものもたくさんありますし
あくまで平成25年12月19日段階で、私が調べたメモ的なものと
情報提供ということと…自己判断で、利用時にはきちんと調べてから
…ということでお願いします

そんなわけでリンクも貼っておりません(汗)

 

 
1.メーリングリスト
 (1)fleeML
  無料ですが広告が入りますが、Yahooグループに
  似た使い方が出来るかと思います

 (2)Googleグループ
  fleeML同様、Yahooグループに似ていてメジャーどころです
  但し、ヤフーMLは、MLから送信されたメールに
  返信すれば、自動的にメーリングリストに参加している
  全員に配信されますが
  Googleのメーリングリストは初期設定のままだと
  最初に発言した個人にしか返信されない仕様になっていますので
  YahooMLと同じような使い方をするには
  設定変更が必要です

 (3)らくらく連絡網
  無料のメーリングリストです。広告収入で運用されているそうで
  無料版広告が入るようですが、有料版だと表示されないようです
  加盟メンバーによって料金が変わるようで
  月額5250円~のようです
 
 (4)Facebookの利用
  無料ですが…メンバーの方にFacebookを
  登録してもらわないといけないというハードルがあります

 (5)IIJメーリングリスト
  有料です。初期費用5250円、12ヶ月10,500円~です

 

 
その他にもたくさんありました
なかには最後の投稿から一定期間経過するとグループ自体が
なくなってしまうものや、管理人以外のメンバーも自由に
メンバーの追加が出来るものもあれば、参加人数上限が少ないものも
あったのですが…個人的な感触としては
上記のものがよさそうな感じがします

 

 
2.レンタルサーバーにメーリングリスト機能があるもの
 ホームページやブログを開設するときにレンタルサーバーを
 借りてらっしゃる方も多いかと思います
 比較的安価なもので、メーリングリスト機能がついているものを
 比較してみました
 (1)ロリポップ
 (2)ServerQueen
 (3)FirstServer

こちらもいろいろなところがありますが
ロリポップとServerQueenあたりがお手ごろな感じがします

 

 
3.独自サーバー

 

 
当面はfleeMLかGoogleグループな気もしますが…
もう少し考えてみたいと思います

 

…っと…本文とずれてしまいますが
与信管理・契約書作成・売掛金に関する相談等の企業法務
商業登記、不動産登記などのご相談は
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株式会社の登記2


本日の大阪経済大学経営学部での講義は「株式会社の登記2」でした
今回は株式会社の機関と登記に関するお話しです

あぁ、なるほど株主総会と取締役等の役員に関するお話しですね
…っと思われる方も多いのではないかと思います

そのとおり!
なのですが…実はいろいろと論点があります

 

 
創業の場面であれば組織デザインを検討したり
人員計画や予算なども関係してきますが、大学では登記法ですから
そのあたりのお話しは参考程度にお話しさせて頂きました

そこですね!
…ではなくて…同業、あるいは関連資格の先生方にとっては
当たり前になっているかもしれませんが、会社法における機関設計を
考えるにあたって、各機関を設けるか否かは自由!
とはいえ、会社法で義務付けられているものがあります

 

 
ここを理解いただくために会社法における大会社と大会社以外の区分
公開会社と非公開会社の違いや各機関等の役割
をわかりやすく講義しつつ、定款の記載や登記
それから具体的に設置義務があるのはどのような場合かについて
お話しする必要があろうかと思います

 

 
また、取締役や監査役、会計参与などの欠格事由や
兼任禁止についてもお話ししておく必要があるのですが…

会社法以外にも独占禁止法や民法、公認会計士法のほか
親会社子会社に関する知識なども関わってくるため、結構複雑です

 

 
また、上記で書かせていただいた大会社とそれ以外の会社も
旧商法の大会社、中会社、子会社に触れたり
法人税法、中小企業基本法の中小企業の定義についても触れたりしながら
会社法との区別をしておく必要があります

 

 
等と…気がつけば長文になってしまいましたが
つまるところ…

1.創業時や組織デザインの変更時など
 えいやっ!っと取締役1~3名にしてしまう際にも
 実は考えるところがたくさんあるんですよ
というお話しと
2.登記法との関連性と、チェックすべきポイント
について、なるべくわかりやすくお話しさせて頂きました

 

 
次回は平成26年1月7日!
テーマは組織再編です

大阪経済大学

商業登記と会社法


今日の大阪経済大学経営学部での講義は「商業登記と会社法」です
登記法は今回から商業登記に入ります

不動産登記は、実体法たる民法と手続法たる不動産登記法を
横断的に抑える必要があり、その他にも民事訴訟法や信託法等の
関連法令も、併せて抑えておく必要がありました

 

 
商業登記はといいますと…実体法たる会社法・商法と
手続法たる商業登記法を横断的に抑える必要があります

関連知識としては、会社法の規則細則をはじめ
有限責任事業組合契約に関する法律や
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
金融商品取引法、商標法、不正競争防止法、信託など
実に様々な知識もおさえておくと、より理解が深まります

 
今回の講義では、商人(個人事業者)と会社(法人)について
商法4条と会社法5条のお話しと、商号の登記、未成年者の登記等のお話し
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を中心に
会社法のお話しを踏まえて、各種登記についてお話します

カリキュラムの関係上、11回目以降は株式会社に絞って講義しますので
今回は商法・会社法と商業登記について
ざっとひととおり講義させていただくことになろうかと思います

 

 
商業登記も実体法と手続法を横断的におさえる必要がありますので
引き続き、なるべくわかりやすくお伝えさせて頂きたいと思います

大阪経済大学

その検索!本当にGoogle検索結果1位ですか?


和田君!やったよ!!今ウチのホームページを
とあるキーワードでgoogleで検索すると、1ページ目に表示されるようになったよ!

「おめでとうございます」
「なんというキーワードであがってくるのですか?」
「○○と□□をだよ」

 
…というような会話をすることがあります
私の前職はブライダル業なのですが、実は学生時代IT関連を
学んでいたため、パソコンのハードやソフト
設定、WEB関連のこともお伺いいただくことがあります

もちろん専門性が高いことが多いので、そのような場合は
他の方をご紹介しているのですが
なかには、その場で解決するようなこともあります

 

 
今回のような、google検索で1位表示された
あるいは1ページ目で表示されるようになった
というお話しはよくございます

確かに、SEOに熱心に取り組まれていたり
こつこつとホームページを作りこまれたりしたことが
結果的に上位表示されることもあります

 
とはいえ、万が一のこともありますので、いつもこんなことを試してもらってます
1.Googleにログインしているときは、まずログアウトしてもらう
  →Googleが検索結果をカスタマイズしているから
2.ログアウト時も、右上の歯車みたいなマーク(設定ボタン)
  をクリックして「ウェブ履歴の検索内容に基づくカスタマイズを無効にします」
  をクリックしてもらう
  →GoogleはCookie に保存された過去の検索情報に基き
   検索結果がカスタマイズされているから、念のためこちらも無効化する

 
通常はこれでOKです
この段階で、一度、ご自身が上位にあがったキーワードで検索してみてください

どうでしょう?
ひょっとすると1ページ目ではなく、3~5ページ目あたりになってませんか?
別のパソコンで検索した場合は3~5ページなのに
自分のパソコンだと上位表示されることはよくあることです

理由は上記で紹介したものが一例として挙げられます
じゃあ会社の別のパソコンで…っと思っても
既に同じキーワードで検索しているかもしれません

お客様から、このようなご報告を頂いたときには、こっそり検索して
何かのときにさりげなく情報提供させていただくことがあります

 

 
と…通常はここまででOKなことがほとんどなのですが
上記だけでは解決しない場合もあります
ITの専門家の方であればもっと詳しいかと思いますが
私は…あくまで司法書士、行政書士、それからコンサルタントということで…
個別ケースはご容赦いただきつつ、もう一つ方法を紹介したいと思います

ひょっとしたら上記より簡単かもしれませんが
上記1~2の後に下記のものも試してみてください

3.○○と□□をいれてキーワード検索
  その後、Googleの検索結果のページのURLをクリックし、URLの末尾に
  &pws=0
  と入力してEnterを押す
これでGoogleのパーソナル検索を無効化出来ます

他にもなにかあるかもしれませんが
だいたいのものはこれでいいのではないかと思います
ここまでしてみて1ページ目、あるいは1位表示ならば
Googleのカスタマイズが原因ではなく、本当に上位表示か
あるいは別の原因かと思われます^^

 
おめでとうございます!
なことかと思いますが、一度お試しあれ

 

 
主になにかの相談時や、一緒に食事させていただくときに
出てくる話題なのですが、本業の方もぜひ!
お気軽にご相談ください

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住宅ローン利用時のスケジュールと登記手続き


来年平成26年度に消費税の増税が予定されています
今年は、消費税が上る前に住宅の購入を!
…とお考えの方が増えつつあるように感じます

家を購入するのは、人生で最も大きい買物といっても過言ではないでしょう
家を購入する際、じゃあキャッシュ(現金)で!!!
という方もいらっしゃるかもしれませんが、頭金以外の購入資金について
住宅ローンを利用するの方が一般的かと思われます

 
住宅ローン利用時は、金利や返済能力、頭金の有無などを検討し
どの金融機関を利用するか悩まれるでしょう

利用する金融機関が決まったのであれば、まず金融機関で融資申し込みをします
その後審査が降りれば、お金を借りる契約として
金融機関と「金銭消費貸借契約」を結びます

保証会社が融資をする場合は「保証委託契約」などの契約を保証会社と結びます
保証会社が融資をする場合とは、保証会社がお金を借りる人の保証人になり
借主が返せなくなった場合に保証会社が代わりに融資残額を支払うものです
借主は対価として保証会社に保証料を支払います

このようなスケジュールで契約をし、住宅資金を借りる手続をします
通常、金融機関が無担保で住宅購入目的の貸付を行うことはありません
上記契約に基づいて、購入される家に
金融機関の抵当権を設定する登記手続きを行うことになります

 

 
実際の登記手続きは、仲介会社での不動産の売買契約が済んだ後
手付金以外の残代金の決済について決済する日を設けて
この日に不動産の所有権移転と抵当権設定に関する登記書類の確認などを行います

決済日には、まず司法書士が不動産の所有権移転について
書類が揃っているかどうかの確認をします
これらとともに売主様、買主様のご本人様確認、売買の意思確認
をしつつ、登記書類の確認・取得をします

ここまでが全てOKであれば、金融機関の融資の実行がなされ
買主様は売主様に残代金を支払い、司法書士は登記手続きに向けて尽力するのです

 

 
家の購入などに関する登記手続き、その他各種登記、契約に関するご相談など
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント


本日14時から、尼崎商工会議所にて
「増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント」
をテーマに、16時までお話しさせて頂きます

費税増税分の資金を与信管理による経営改善と
売掛金回収で乗り切るべく、与信管理をメインテーマに
お話させていただくのですが、実は前半後半で講師が分かれておりまして…

私は後半を担当し、前半の消費税増税部分はもちろん?私ではなく
税理士の先生にお話し頂きます…ということで、今回はコラボセミナーです!
ちなみに…参加費は無料です

 

 
また、今回はセミナー終了後に、30分だけではありますが
同会場で個別相談&質疑の時間を予定しておりますので
税金の部分は税理士の先生に、与信管理等に関する部分は私に…
というような感じでご質問いただける時間がございます

個別相談&質疑は、時間的に限りがございますので
十分なお時間がおとり出来ないという嬉しい悲鳴があれば幸いです
尼崎商工会議所では専門相談もありますし
中小企業庁のミラサポのプラットフォームでもありますので
そちらをご利用いただくのもいいかもしれません

ちなみに私はいずれも専門家登録させていただいております!

 

 
日時は今日ですが、場所と内容は下記のとおりです
数名でしたら当日参加も可能なようですので
よろしければご参加くださいませ

日時:平成25年11月22日14:00~16:00
   個別相談&質疑時間は16:00~16:30
場所:尼崎商工会議所
   兵庫県尼崎市昭和通3-96
   TEL:06-6411-2254
内容:前半14:00~15:00消費税増税の実務ポイント
   税理士 廣田貴雄 氏
   後半15:00~16:00
   増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント
   16:00~16:30 個別相談&質疑

 

 
本日も頑張って参りたいと思います!

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