全国のビジネスホテル人気ランキング

‘司法書士’ タグ

契約っていつ成立するの?


原則として、契約は、当事者の合意によって
成立します

 
例えば、売買契約で、八百屋で店主がお客に野菜を
「これを売ります」と言い、
これに対してお客が「それを買います」
と言えば、口約束でも成立するのが一例です

 
このように、口頭の合意で成立する契約のことを
民法では諾成契約といいます

 
これに対して、契約の内容によっては、
書面を交わさなければ契約が成立しないものもあります

 
保証契約がその一例で、民法では保証契約は
書面でしなければその効力を生じないと定めています

 
連帯保証契約のなどの保証人になる契約は、
契約書等書面にしないと契約が成立しないので
ご注意ください

 
贈与契約は、「これをあげるよ」という言葉に対して「それをもらうよ」といったら契約が成立し
物を渡すという現実の贈与行為がなされるまでは
「あげるよ」と言った当事者は贈与契約を撤回できます

 
ただし、書面を交わして贈与契約をした場合は
軽率になされた契約とは言えないので
自由に撤回することはできません
贈与契約書を作成すると
「あげるよ」と言った当事者は
贈与の撤回ができないのです

 
このように、口約束でも契約は成立しますが
言った言わないという
トラブルの原因になることもあります

 
契約書を作成しておけば
後日のトラブルを回避でき
お互いに契約を守ろうという
意識を高めることもできます
契約書を作成することによって
取引関係を円滑にするという効果もあります

 
各種契約書の作成をご検討の際は、
お気軽に幣事務所までご連絡くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

大経大経営学部、平成25年登記法第2回講義


平成25年度の大阪経済大学経営学部講義は9月24日に始りました
春学期の大学院での講義レジュメは毎回私が
講義前に人数分準備していたのですが…

学部の方は人数が多く、今年度も140名前後の方に受講いただいておりますので
1週間前までに大学の教材原稿担当の方にレジュメをお渡しして
講義日迄にご準備いただいております

かなりの数ですので、申し訳ないと思いつつもお願いさせていただいております
…っと…もちろん感謝の心を忘れておりません(汗)

 
さて…本日8日の「登記法」講義は「公示の原則と公信の原則」です
学部の方では大学院に比べて商業登記法のウェイトが多いため
やむなく、少し駆け足になってしまうのですが
本日もわかりやすく講義してまいりたいと思います

大阪経済大学

もし、役員変更登記を忘れていたら


企業様から、役員様の改選があったため、
役員様の変更登記を依頼されることがあります

 
その際に必ず登記簿を確認させていただくのですが、
時折、役員様の任期がすでに経過していて
役員様の選任手続または変更登記がなされないまま
月日が経っていることがあります

 
同一の役員様が再任される場合や
実際上起動していない企業様の場合などのときに
このようなケースが多いようです

 
しかし、役員様の任期が過ぎたまま
変更登記をせずに放置しておくと
次に役員様の変更登記をした際に
「過料」という罰金が科せられることがあります

 
法律上は、
原則としてその登記の原因が発生したときから
本店の所在地で2週間内に登記すべきことと
なっていますが
実際にどれぐらいの期間を経過すると
「過料」がかかってしまうかは
過料に処する裁判所の判断によります

 
実際にどのくらいの過料がかかるかを
聞かれることがあるのですが
一般的には、役員様の任期が経過してから
変更登記手続をせずにいた期間が
長ければ長いほど過料の額も高いようです
役員変更登記にかかるコストをなんとかしたい
という企業様もいらっしゃると思います

 
そのような場合には、
任期が来るまでにお知らせいただければ
定款を変更して、役員様の任期を伸張することが
出来る場合があります

 
定款変更、会社登記などのご相談は、
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

大阪商工会議所中央支部様での契約書セミナー


昨日14時より、大阪商工会議所中央支部主催セミナー
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」で
講師を務めさせて頂きました

40名定員のところ、申込ベースで60名程の方に
お申し込みいただいたそうで
当日も8割近くの出席率であったそうです

 
たくさんの方に起こし頂き、また
このような機会をいただくだけでも感謝の気持ちで一杯なのですが…

なんと!
来年1月にも講演させていただく予定となりました
これからも感謝を忘れず、引き続き笑顔と元気で頑張って参りたいと思います

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

離婚のときに決めておくべきこと


アベノミクスの影響で、景気は上向傾向だと
マスコミなどで報道されていますが
私たちの生活では、物価の上昇など
まだまだ厳しい状況が続いていますね

 
男女間の結婚においても価値観の移り変わりや
経済情勢の変動などの影響を受けているようです

 
現在の日本の離婚率も約35パーセントとも
いわれています
今日は離婚について書いてみたいと思います

 
離婚になった場合、その後の生活や住む場所を
確保しなければなりません
主婦の方などの場合は、離婚後の生活に向けて
仕事をどうするか、離婚後の名字をどうするなどを
検討する必要があります

 
また、夫婦の婚姻中の財産についての
財産分与についても考えるべき事項でしょう
財産分与は、裁判所に財産分与を請求する場合と
夫婦間で契約によって取り決める場合とがあります
裁判所に請求する場合は
離婚の日から2年以内に請求しなければなりません

 
夫婦間で契約で取り決める場合は
期限はありませんが、話し合いが整った段階で
書面にしておいたほうが後々トラブルを避けられるでしょう

 
そのほか、未成年の子がいる場合は
親権者をどうするかや
子の養育費の取り決め
子との面接交渉なども決めておくべき事項です

 
婚姻中の夫婦の一方による暴力行為や不倫などの場合は、慰謝料請求などの検討が必要になる場合があります

 
財産分与契約書や離婚に伴う年金分割合意書などの
ご用命は、幣事務所まで、ご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

万が一、交通事故が起きてしまったら


自分は交通事故を起こすつもりがなくとも
相手方の状況その他いろいろな事情によって
起こってしまうときがあります

 
万が一、交通事故が起こってしまった場合
どのように対応すべきでしょうか

 
まず、直ちに道路脇に車を停車して被害状況を確認し
負傷者がいる場合にはすぐに救急車を呼ぶことが
重要です
緊急の場合などは応急処置が必要なときもあるでしょう
同時に、二次災害を防ぐために後続車に事故発生を知らせ、誘導することも大事です
気が動転していることもありますが
必ず警察に事故の発生を通報しましょう

 
警察へ通報すると、警察官が実況見分を行います
実況見分調書は、事故を記録する調書です
警察への通報を怠ると、事故の発生を証明できず
自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」が
発行できなくなるので注意が必要です

 
自分が被害を受けた場合は
相手方のナンバープレートの確認や
加害者の氏名、連絡先などは
必ず把握しておいたほうがよいでしょう。
名刺などで連絡先を知るとともに
加害者の運転免許証を提示してもらい
住所、氏名をメモして、電話番号を聞いておいたほうがよいと思われます
相手方から聞き取りにくい場合は
まず、自分の身分を明かしてから
相手方に開示してもらうと比較的聞き取りやすいでしょう

 
いざ自分がその場に遭遇すると
なかなかできないこともありますが
冷静に対処したいものです

 
裁判手続等をご用命の際は、幣事務所までご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

遺産分割あれこれ


相続に関する仕事に携わっていると
様々な場面に遭遇することがあります
今日は、遺産分割に関するちょっとした出来事や
問題点などを書きたいと思います

 
人がお亡くなりになると、葬儀をして
亡くなった方を悼み偲ぶことでしょう
お身内の方は、近しい人を失った傷も癒えないまま
役所への届出や埋葬など様々な手続が必要になります

 
ひと段落したところで
相続手続をお考えの方も多いと思われます

 
亡くなられた方が、遺言書を作成されていた場合は
遺言書に基づいて相続手続を行います
遺言書がない場合は
法定相続人が法律で定められた相続分に従って
相続するか
法律で定められた相続分によらずに遺産を分ける場合は
法定相続人の全員で
遺産分割の協議をすることになります

 
遺産分割協議をする場合は
我々の職責から、ご本人様確認や意思確認を
しなければなりません
亡くなられた方に
配偶者、お子さんがおられる場合は
比較的連絡がつきやすくスムーズになされることが多いのですが
お子さんがおられない場合で
ご両親も亡くなっている場合は
配偶者とご兄弟が法定相続人になります

 
この場合、ご兄弟の方が、遠方にお住まいで
ご連絡がつきにくい場合や
場合によっては認知証になっておられることも
ございます

 
認知証の方を含んで遺産分割協議を行う場合は
認知証の方は判断能力がつきかねる状態であることから、
遺産分割協議の前に成年後見人を選ぶ必要がございます

 
このように一口に遺産分割といっても
いろいろな手続が必要になることがあります
また、場合によっては、生前に遺言書を
残されたほうが相続手続が煩雑になることが
少ないケースもございます

 
相続人の方で遺産分割について同意が得られましたら
なるべく早くに書面に残されることをお勧めします

 
相続、遺産分割、遺言についてお考えの方は
幣事務所まで、お気軽にご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

大阪経済大学経営学部秋学期講演スタート!


毎年春は、大阪経済大学大学院の非常勤講師を務めさせていただいておりますが
秋学期は大阪経済大学経営学部でも非常勤講師として講義を行っております

今年の秋学期は、つい先日9月24日が初回講義でした
いずれも「登記法」の講義ですが
学部の方では、大学院に比べて商業登記法のウェイトが多くなっています

 
「登記法」は、受験に使われる方も、学問として関わる方も
学問ではなく、実務で不動産登記や商業登記に関わる
企業経営者様や金融機関の方からも
とにかくわかりにくい…というお声を伺うことが多いように思います

 
不動産登記は手続法といって、民法その他の実体法を
実現していくものなのですが…
その実体法の理解が必要だったり、判例の知識が必要だったりします
商業登記も同様で、実体法の会社法や商法の知識が必要となります

この、手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせておくと大枠が理解しやすくなります

 
私の講義では、わかりにくい登記法をわかりやすく実践的に講義しつつ

資格者のみならず不動産業界、銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる
登記法に関する理解を深め、横断的な知識を習得することを目的としています

 
第一回目は総論的なお話しをしてまいりました
学部の方では、大学院と違って大人数ですので、少し勝手が異なりますが
今年度も頑張って参りたいと思います

大阪経済大学

不動産登記制度にはどんな意味があるのか


例えば、AさんがBさんに
自己所有不動産を売った場合
AさんからBさんへ所有権が移転します
不動産購入時に
Bさんが住宅ローンを組んで設定した抵当権について
住宅ローンを完済して抵当権を抹消した場合
抵当権が消滅します
このように権利が発生、変更、消滅することを
物権変動といいます

 
しかし、先ほどの不動産に
Bさんが住んでいる場合
それを物理的に外から見ただけでは
その不動産を所有しているのか、借りているのか
抵当権が設定されているのかは分かりません

 
不動産登記は、
この不動産の物権変動を公示することによって
取引に入ろうとする人を不測の損害から守る制度です

 
つまり、不動産登記とは
不動産の権利変動を
世間一般の人々が知ることが出来るように
一定の方法によって掲示しておく制度です

 
こうすることによって、
不動産を買いたい人や担保を設定したい人などが
予期し得ない損害を被ることを避けることができます

 
このように、不動産登記制度は
物権変動があった際に、外部から認識できるように
一定の公示方法を伴わなければならないとする立場を
とっています

 
相続や不動産売買のときに
名義変更をすることによって
自分の不動産であることを主張することができ
不動産登記によって自分の権利を守ることができますが
登記をしておくことによって
自分以外の第三者の利益をも守ることが出来ると
いえます

 
不動産登記制度は
不動産に関する人々の権利を保全するために
欠かせない制度なのです

 
相続や売買など、不動産登記をお考えの方は
幣事務所までお気軽にご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

遺言書きほんのき


最近、「終活」が話題になっていますね
自分らしく人生を終えたいと願う方が
増えてきているように感じます
今回は、遺言書について書いてみようと思います

 
遺言書は、人生の最後の場面における意思表示であり
残された人々へのメッセージでもあります
自分の意思表示なのだから
自由に書きたいところですが
遺言書は法律で定められた様式に従って書かないと、
遺言書自体が無効になってしまいます

 
例えば、自筆証書遺言は
その名のとおり
遺言者自身が自筆で書く遺言ですから
パソコンで書いた自筆証書遺言は
無効になってしまいます

 
自筆証書遺言は、その全ての文章、日付、署名を
遺言者が手書きで書き
最後に捺印することが必要です
また、遺言書は、
遺言者ごとに1通ずつ作成しなければなりませんので
夫婦が同一の遺言書に連名で書くことはできません

 
公正証書遺言は
遺言書の作成について公証人を関与させる遺言書で
証人2名の立会いを要します
公証人が関与しているので
自筆証書遺言のように
様式不備で遺言書自体が無効になったり
遺言書の内容が不明確で
後々紛争になったりする危険性は防げるでしょう

 
ただし、自筆証書遺言の場合は
遺言者の死亡後に
法定相続人全員で家庭裁判所に赴き
裁判所で遺言書を開封する
「検認」
という手続が必要です
公正証書遺言の場合は
この「検認」手続は不要です

 
遺言書作成をお考えの方は、幣事務所までお気軽に
ご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

アクアス総合事務所
TEL:06-6362-1002
LINE@ページ 友だち追加数

国内旅行はJTB

楽天市場
和田努メルマガの登録
和田努の経営とビジネスに、きっといつか何かに役立つ「プラスお役立ち」なメールマガジンを発信しております。よろしければご登録くださいませ
*メールアドレス
*名前
会社名
役職
*ご職業など
法人経営者
個人事業者
役員・従業員
コンサルタント
中小企業診断士
ITコーディネーター
弁護士
公認会計士
税理士
司法書士
行政書士
弁理士
土地家屋調査士
社会保険労務士
不動産鑑定士
一級建築士
技術士
ファイナンシャルプランナー
学生・その他