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電話番号の「+81」とかって何なの?
先日知人と会話している際…そういえば電話番号の表記で
電話番号に「+81-6-…」とかあるけどあれなんなの?
電話番号の予想はつくけどよくわからない
というような会話がありました
割と普通に理解していたのですが…自分の普通と他人の普通
第三者の普通、年齢・世代ごとの普通、男女間の普通は違う!!!
という持論?を実感してしまいました
因みに「81」は日本の国番号です
普段国内で大阪地区(尼崎市もですね)へ電話をかける場合
06-〇〇〇〇―△△△△ にかけますが
海外から日本国内へかける時は国番号が必要になり
81-6-〇〇〇〇―△△△△となります
つまり国内の番号の頭に「81」をつけて
頭の「0」を抜いた状態で表記されているということになります
…と…久々のブログが電話番号の話しに……
あっ!海外から弊事務所へかけていただくときは
81-6-6362-1002
までお電話をおかけください!…と締めくくっておきます^^
民泊についての動画をアップしてみました
最近、知人の方が動画をアップされているようなので
私も見よう見まねでアップしてみました
テーマは…最近「民泊を始めようと思うけどもうできるよね?」
とか「民泊用にマンションや長屋を買おうと思ってるんだけど」
「実家の空き家を観光客に貸し出してみたいんだけどできるの???」
なんて問い合わせが多いので、ひとまず民泊を選んでみました(汗)…なんて言われることがありますが
動画の撮影って難しいですね(汗)
セミナーで動きを付けたりPowerPointをつかってみたり
というようなものではなくカメラの前で…ってのになれていないのと
ITには詳しい方なのですが…カメラとビデオカメラは…
ほとんど使ったことがないのでとんと疎い…ということもあり
ひとまず試験的に始めてみました
とある方とお話ししているときに
動画はヘタにアップするとよくないよっ!
セミナーとかでいいもの提供してても
アップしている動画がイマイチだと評判もあれだし…
…っといわれていたので封印していたのですが
やってみたい!
という想いがムクムク出てきたので
ひとまず初めてみようと思います^^
因みに…試しついでにブログにも埋め込んでみます(滝汗)
…うまく出来ているようでしたら
いろいろと試してみようと思います
公衆用道路の登録免許税額は0円ではありません!
えっ!和田さんって不動産売買の登記とかやってるの?
企業法務まわりの契約書チェックとか経営関連相談と新規ビジネスプラン関連
増資や合併あたりの商業登記かと思ってた~
…なんて言われることがありますが
もちろん不動産登記もそれなりに多いです(汗)
いや…イレギュラーなものも含めて、投資用の不動産売買や
相続・遺言という観点から、不動産登記にも
関与させていただいてますので結構件数も多い…はずなんですよね(滝汗)
と…本題です
土地や建物といった不動産の売買を行う際
なかには「公衆用道路」が含まれていることがあります
一般的には「私道」といわれれていますが
全部事項証明書(登記簿謄本)を見ると「地目」は
「宅地」になっていたり「公衆用道路」となっているかと思います
この公衆用道路ですが
登録免許税の計算の基となる評価証明書には
通常、評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されています
じゃあ評価証明書で0円なんだから
不動産登記申請時の登録免許税も0円なんでしょ?
…というわけにはいきません(汗)
登録免許税としては課税対象です!
まずは登録免許税の課税価格をださないといけないのですが…計算方法は
「近傍地の1㎡の単価」×公衆用道路の地積(×持分)×30/100
となっています
これに売買等の税率をかければいいわけです
今日のポイント!
購入しようとしている土地建物に道路が含まれている場合
評価証明書に評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されていても
登録免許税はかかる!!!!
ということです^^
わりとご相談が多いので
まとめておきました~
不動産投資案件や中古物件購入のことや
ライフプラン関連を含めた不動産のことなど
お気軽にご連絡くださいませ
行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)
弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております
…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可
また随時更新してまいりたいと思います^^
お電話はお気軽におかけください
中小企業における増資手段について
本日、平成27年3月4日(水)18:00より
大阪司法書士会会館にて、大阪司法書士会会社法研究会の
研究発表報告会が開催されます
同研究会では、株式班、増資班、役員班、組織再編班の
4つの班に分かれて、会社法分野の研究を行ってまいりました
また同研究会では、毎回龍谷大学法学部の今川教授にご出席いただき
各研究員の研究内容について講評等をいただいております
本日は、これまで研究を行ってきた内容について
取りまとめたものについて、各班から報告を行わせていただきます
私は、増資班に所属しておりまして…発表担当者にあたっております
私からは、中小企業におけるエクイティファイナンス(増資)の検討を
テーマにお話しさせていただきますが、大きなくくりでは
1.中小企業の資金調達の方向性
2.デット・エクイティ・スワップにと債権現物出資について
3.中小企業において、第三者割当増資における有利発行とはどのような場合を指すのか
という3つを柱に発表させていただきます
増資手続きを行うなかで気になる点
いろいろな方からご質問をいただく点など
判例や学説、日本証券業協会等の団体における基準等を交えながら
お話ししてまいりたいと思います
増資手続きは、いろいろと考えるべきところも多いと思われますが
条文、判例、学説、諸団体の基準、これまでの経緯などを
わかりやすくお話しできればと思います
増資関連で、何か疑問がございましたら
いつでもお気軽にご連絡くださいませ^^
空き家管理・活用事業者セミナー
昨今、ご先祖名義のまま登記が放置されていたり
過去の所有者(売主)名義のまま登記が放置されていたり
そもそも登記がされていなかったりすること等がきっかけとなって
放置(管理不全)空き家になっているということが
問題になっていることはご存じでしょうか
この空き家問題について
本日、平成27年1月28日13:30~16:45まで
空き家管理・活用をテーマにした事業者セミナーが開催され
私も、大阪司法書士会の会務として登壇させていただきます
このセミナーは国土交通省補助事業
「大阪の住まい活性化空き家相談・評価推進事業」として
大阪の住まい活性化フォーラム主催で
本日の講師陣には大阪府まちづくり部居住企画課
(一社)大阪府不動産コンサルティング協会
(公社)全日本不動産協会大阪府本部
(公社)大阪府建築士会
NPO法人住宅再生推進機構
大阪司法書士会
から、それぞれ登壇される予定です
私からは、空き家の権利関係をテーマに
放置(管理不全)空き家の問題から
そもそも問題となっている空き家は誰のものか
戸籍等を取得できるものはどのようなものに限られるのか
空き家は誰が管理または処分できるのか
空き家となる前にはどのような事前予防策があったのか
放置空き家が他人に害を及ぼした場合には誰が責任を負うのか
等についてふれつつ、司法書士との関わりなども
お話ししてまいりたいと思います
大阪市の住民票様式変更
平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)
世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません
また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが
同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません
世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので
その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります
個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)
我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし
行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります
そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので
大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません
コンビニ交付証明書と真偽確認
現在、一部の地域ではコンビニエンスストアにて
住民票や印鑑証明書が取得できることはご存じでしょうか?
といってもどこでも取得できるわけではなく
平成22年2月の渋谷区などで開始されてから
各地でも順次実施されているため、まだお目にかかったことがない
…という方もいらっしゃるかもしれません
因みに、今月から大阪市でも開始されていますので
大阪市内にお住いの方は
これから目にする機会が増えてくるのではないかと思います
このコンビニエンスストアでの証明書は
一般的に「コンビニ証明書」とか「コンビニ交付」とか呼ばれているようですが
このコンビニで交付を受けた証明書には透かしがありません!
ですから、まだコンビニ証明書が浸透していない?
平成27年1月現在では、受け取った方は
これって本物なの?
…っと思われる方もいらっしゃるかもしれません
コンビニ証明書の見本実際の証明書は下記自治体のサイトで見ることができます
(但し、実際は皆様がお住いの地域によって異なるものと思われます)
地方公共団体情報システム機構のサイト
この証明書の真偽を確認するには二通りの方法があります
一つは、上記サイトでいえば見本の裏面左下に
花柄みたいなものがありますよね
これは「偽造防止検出画像」というのですが
この画像は、手持ちの赤外線カメラなどで撮影した場合
カメラの液晶画面等には、花柄の文字のところに
潜在画像として「証」という画像が表示されますので
その文字が見えるのであれば本物である可能性が高いというものです
…とはいえ、外出先などで確認しようと思ったら
赤外線カメラを用意しなければならないのかという問題はあります
しかもモニター付きの…(汗)
因みに、amazonなどで、この真偽確認用に使えそうな
赤外線カメラを探して、価格を確認したところ
下記のような価格帯のようです
(FIRSTEC…は某司法書士向けのソフト会社では動作確認済のようですが)
(そちらも含め、全機種とも必ず皆様ご自身でご確認のうえご検討願います(汗))
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もう一つは、より確実な真偽確認方法で
こちらのほうが、ダイレクトに改ざんされていないことを確認できるかと思います
上記自治体のサイトの見本で言えば
裏面のウニョウニョとした、裏面の大部分を占めている部分を使用します
これは「スクランブル画像」というのですが
これをスキャナーで読み取って、インターネット上の問い合わせサイトで確認することになります
サイトに、読み取った「スクランブル画像」をアップロードすれば
画像の暗号を解除されたものが画面に表示されますから
その画面と、目の前のコンビニ交付証明書表面の
記載を比較して、同一であれば、ほぼ間違いなく
改ざんされていないであろう…っということになるかと思われます
因みに問い合わせサイトは下記のサイトです
コンビニ交付証明書問い合わせサイト
ただ…この作業を外で行うにはインターネット環境と
そのインターネット環境にアクセスできるカメラが必要になります
ですから、ノートパソコンとハンディカメラ
それからポケットwifi等を持っていて、持ち運べる方であればいいのですが…
今からそろえる方は、下記のように購入費用や月々の通信料なども
考えると、結構費用がかさみますよね
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なので、スマートフォンなどにスキャナーを読み取って
スマホから上記サイトにアクセスできればいいな…と思っていたのですが
私はiphoneとガラケーを使ってまして…
結論から言うと、たまたま私の読み取り方が悪かったのかもしれませんが
iphoneの画素数が微妙に足りないようです
iphoneは現行最新のiphone6でもカメラは800万画素です
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しかし、上記問い合わせサイトによれば
スキャナーで読み取った画像解像度は300dpiとなっています
コンビニ交付証明書はA4ですから、これを画素数換算すると
3508×2480で8,699,840…
つまり約870万画素…ということで、やはり少し足りないようです
Android端末は1000万画素以上のものがたくさん出ていて
2000万画素というものもあるようですから
Androidスマホをお持ちの方でしたら
ひょっとしたら…スマホだけで確認できるのかもしれませんね
今のところiphoneとガラケーのどちらかを
Androidに変更する予定はないのですが
万が一変更する際には試してみたいと思います
創業スクール(創業塾)での講演
明日、ご縁あって大阪の「創業スクール」で
商取引に必要な法律の基礎知識と商号時に必要な手続きをテーマにして
講演させていただきます
創業スクールとは平成26年8月19日に
中小企業庁創業・新事業促進課が発表していた
地域で創業を目指す皆様向けに
創業に必要な基本的な知識を身につけ
創業に向けたビジネスプランの作成を支援させていただく
創業塾で、全国約300箇所で開講されているものです
私はビジネスを行うにあたって必要な
民事法務や契約法務、知財関連などなどの企業法務まわりと
事業領域の設定と法人選択(個人事業か株式会社、社団法人、NPO法人か等)の
実務について、事業者様向けにわかりやすくお話し
させていただくのがミッションです^^
申し込みはもちろん?終了していますが
下記のような内容です
↓ホームページはこちらをクリック↓
ご参加される方が1年、3年、5年
そして10年、30年、50年と事業を継続され
維持発展できるよう、わかりやすく
あますことなくお伝えさせていただきたいと思います^^
創業時だけではなく
契約書、企業法務、商業登記や事業承継、後見に
収益不動産なども得意としておりますので
いつでもお気軽にご相談ください!
…なんて最後は宣伝ぽくなっちゃいましたね(汗)
LINE@ページとLINE@ナビ
先日アクアス司法書士行政書士総合事務所の
LINE@ページを開設したところなのですが
LINE@のアカウントを持っている店舗を検索できる
「LINE@ナビ」というサイトをご存じでしょうか
お店で扱っている商品や営業時間もわかりますし
地図でお店の場所をチェックすることもできますから
便利な使い方もできますので、目的地がスムーズにわかるようになっています
LINE@ナビ
弊事務所は「司法書士」もしくは
「アクアス司法書士・行政書士総合事務所」でヒットするかと思いますので
ついでに友達追加いただけると助かります^^
平日通常相談、平日夜間相談、土日相談
それから出張相談の予約もLINE@上からご予約いただけます
メッセージを頂戴した場合は、その日が相手いるかどうか
返信メールをさせていただき、空いている場合には予約完了
空いていなければ別日をお知らせいただく旨のメッセージ送信させていただきます
アカウントページも開設しておりまから
LINE内はもちろん、LINE外からもスマホやPCからのアクセスが可能です
LINEの格安通話「LINE電話」にも
対応しておりますから、ぜひぜひお気軽にご利用ください
LINEアカウントページ
http://accountpage.line.me/aquearth
LINE無料通話用に、和田個人を友達追加いただく場合は
メッセージを頂戴できれば
検討のうえ、別途、IDをお知らせさせていただきますので
まずはお気軽にご連絡くださいませ
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LINE電話、LINE無料通話など
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